【医師・獣医師の皆様へ】感染症法の一部を改正する法律の公布について(平成26年11月21日)
平成26年11月21日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、二類感染症について、中東呼吸器症候群(MERS)の追加および鳥インフルエンザの中で対象となる血清亜型について政令で定めるよう改正される他、感染症の情報収集体制の強化等がされます。
改正の概要は以下のとおりです。
二類感染症の追加等
- (1)二類感染症に中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)を新たに追加。〈施行日:平成27年1月21日〉
- (2)二類感染症である鳥インフルエンザについて、対象となる血清亜型を政令で定めるものとし、これを「特定鳥インフルエンザ」とする。〈施行日:平成27年1月21日〉
感染症に関する情報の収集体制の強化等
医師の届出
- 厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断した医師による届出事項の変更(一部の五類感染症について、患者の氏名や住所等についても報告義務が生じるようになる。)。〈施行日:平成27年5月21日〉
患者の検体等の指定提出機関
- 季節性インフルエンザ等、病原体情報の解析が特に必要な五類感染症について、患者を診療した場合に、患者の検体等を提出する指定提出機関の指定等に関する規定を追加。〈施行日:平成27年5月21日〉
感染症の調査に係る病原体の提出
- 感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための調査について、感染症の病原体の提出に関する規定を追加。〈施行日:平成28年4月1日〉
病原体の類型
三類病原体等の類型
- 結核菌について、結核の治療に使用される薬剤として、政令で定めるものに対し耐性を有するものに限ることとする。〈施行日:平成27年5月21日〉
四類病原体等の類型
- インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスについて、血清亜型が政令で定めるものであるものとする。〈施行日:平成27年1月21日〉
その他
結核
- 保健所長が必要と認める場合、病院、診療所、薬局等に対し、結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)等、処方された薬剤を確実に服用する指導等の実施を依頼することができる旨を追加。〈施行日:平成27年5月21日〉
獣医師等の届出対象の変更
- 「実験により感染した動物」を獣医師の届出対象から除外。〈施行日:平成26年11月21日〉
関連通知
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律について(平成26年11月21日健発1121第3号厚生労働省健康局長通知)(PDF:245KB)
【別添】法律第115号(PDF:35KB)/新旧対照条文(PDF:249KB)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(平成26年11月11日健発1121第4号厚生労働省健康局長通知)(PDF:111KB)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について(一部改正)(平成26年11月21日健感発1121第5号厚生労働省健康局結核感染症課長)(PDF:99KB)
【別添】新旧対象表(PDF:230KB)

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