ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へ > 【医療従事者の皆様へ】感染症法に基づく届出基準等の一部改正について
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下記の疾患について、感染症法に基づく届出基準等が一部改正され、平成26年5月12日より施行される旨、通知がありましたので、御対応をお願いいたします。
改正後の届出基準等は以下のとおりです。
【全数報告対象疾患】
(二類感染症)ジフテリア
(五類感染症)侵襲性インフルエンザ菌感染症、梅毒
【基幹定点報告対象疾患】
(五類感染症)マイコプラズマ肺炎
【基幹定点報告対象疾患】
(五類感染症)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
【全数報告対象疾患】
(二類感染症)急性灰白髄炎
(四類感染症)A型肝炎
(五類感染症)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、先天性風しん症候群、破傷風、風しん
改正内容については、以下の通知文及び新旧対照表を参照してください。
また、改正後の届出基準及び届出様式につきましても、以下のファイルを印刷して御利用下さい。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(平成26年4月28日付健感発0428第2号)(PDF:62KB)
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