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更新日:2020年7月3日

【医療従事者の皆様へ】エボラ出血熱について

令和2年6月29日、コンゴ民主共和国北キブ州およびイツリ州におけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、同国に係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめ、同国から入国・帰国された方に対して行っている健康監視は終了となります。

なお、同国赤道州においては、現在もエボラ出血熱が発生していますが、現時点では「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当しないと判断されています。

現在、エボラ出血熱について特別な検疫対応までは求められる状況にありませんが、医療機関の皆様におかれましては、万が一、エボラ出血熱を疑う患者が来院された場合は、以下の「基本的な対応」について御協力よろしくお願い申し上げます。

その他詳細情報につきましては、ページ下部の厚生労働省ホームページ等を御確認ください。

エボラ出血熱患者の対応について

エボラ出血熱の疑似症患者の定義

【令和2年6月29日 新着情報】

※令和2年6月29日現在、コンゴ民主共和国北キブ州およびイツリ州に係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめることとなりました。

※令和元年8月22日現在、ウガンダ共和国でのエボラ出血熱患者の新規発生を認めていないことを踏まえ、同国に係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめることとなりました。

 

【疑似症患者の定義】

38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等)を有し、かつ、次の1又は2を満たす者

  1. 21日以内にエボラ出血熱(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある。
  2. 21日以内にエボラ出血熱発生地域(※)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなど接触歴がある。

※ギニア、シオラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国

基本的な対応

万が一、上記の「エボラ出血熱の疑似症患者の定義」を満たした患者が医療機関に来院された場合は、速やかに札幌市保健所感染症総合対策課(011-622-5199)へ御連絡をお願いします。(夜間及び休日は留守番電話で当直室の電話番号を案内します。)

保健所職員がエボラ出血熱疑似症患者に該当するか確認します。

  • 確認の結果、エボラ出血熱疑似症患者である場合は、感染症法に基づき、保健所が第一種感染症指定医療機関である市立札幌病院まで患者を移送します。
  • 上記に当てはまる患者からの電話の問い合わせがあった場合は、当該患者に対し自宅待機のうえ、ただちに札幌市保健所感染症総合対策課へ連絡をするよう要請をお願いします。

【注意事項】エボラ出血熱の疑い患者の検体採取については、感染症指定医療機関において行います。そのため、一般の医療機関において、エボラ出血熱の疑い患者の検体採取は行わないようお願いいたします

エボラ出血熱の主な発生状況

市民向け本市ホームページのほか、厚生労働省ホームページ等を御確認ください。

関連通知

【通知】コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱流行の終息宣言を踏まえた対応について(令和2年6月29日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:54KB)

【通知】エボラ出血熱についてのリスクアセスメントの更新とそれに伴う対応の変更について(平成29年10月2日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:62KB)

西アフリカにおけるエボラ出血熱の終息を踏まえた対応について(平成27年12月29日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:65KB)

エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について(平成27年10月2日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:2,485KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199  内線:353

ファクス番号:011-622-5168