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(本ページに記載されている調査方法は、オミクロン株の特性を鑑みて実施されます)
現在、札幌市では、陽性者や症状のある方を治療につなげることを最優先としています。
また、クラスター対策では、令和4年1月から重症化率の高い方が入院・入所している病院や高齢者施設を中心に疫学調査を行い、従来札幌市保健所で行っていた高齢者・障がい者通所施設等※1、保育所等、事業所等の疫学調査は休止させていただいておりました。
このたび、厚生労働省から出された「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日付事務連絡(3月22日一部改正))に示されたとおり、引き続き、高齢者・障がい者通所施設等、保育所等、事業所等は札幌市保健所が行う疫学調査の対象外となります。
令和4年8月現在、札幌市では、国の取扱いに基づき、濃厚接触者の特定、待期期間を以下のとおりとしています。
なお、すでに施設内で症状がある方は、体調不良時のお問合せ先をご確認ください。
※1 本ページの「高齢者・障がい者通所施設等」とは、対応フローでAに該当した施設を指します
関連リンク(随時更新されますので最新版は各ホームページをご確認ください)
札幌市保健所による積極的疫学調査及び行政検査の対象外です。施設の皆様が保健所に代わって自ら疫学調査を行う場合は、下記の資料を参考に、陽性者の発症日2日前までに接触があった方をリストアップし、対応をお願いします。
全体の流れを記載しています。本調査を始める前にあらかじめご確認ください。
施設種別ごとにリストアップの基準と様式をまとめています。リストアップされた方は濃厚接触者となります。
なお、周辺の環境や陽性者との接触状況等から、感染の可能性が低いと施設側で個別に判断した方を濃厚接触者から除外することを妨げるものではありません。
種別 | リストアップの基準 | 様式 |
障がい児通所事業所用 | 基準(障がい児通所事業所編)(PDF:48KB) | 様式(障がい児通所事業所編)(エクセル:26KB) |
高齢者・障がい者通所事業所用 | 基準(高齢者・障がい者通所事業所編)(PDF:167KB) | 様式(高齢者・障がい者通所事業所編)(エクセル:26KB) |
就労支援事業所用 | 基準(就労支援事業所編)(PDF:256KB) | 様式(就労支援事業所編)(エクセル:25KB) |
濃厚接触者の外出自粛(待機)期間は、陽性者と最終接触した日から5日間(健康観察期間は7日間)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性が確認できれば、3日目から外出自粛(待機)の解除が可能になります(乳幼児を除く)。
また、濃厚接触者となった保育所等の従事者は、下記の条件を満たせば業務に従事することが可能です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。なお、下記通知にある陰性確認検査は、札幌市保健所による行政検査では行っていませんのであらかじめご了承ください。
関連リンク(随時更新されますので最新版は各ホームページをご確認ください)
厚生労働省からの令和4年3月16日付(7月30日一部改正)事務連絡にて、保健所が事業所等に対して、濃厚接触者の特定・行動制限を求めないことが示されました。
事業所等で陽性者が発生した場合、状況に応じて自主的な感染対策を徹底して、以下の点を十分に考慮してください。
(令和4年3月16日付(7月30日一部改正)事務連絡より一部抜粋)
※1 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を踏まえた感染者の感染可能期間(発症2日前~)の接触
※2 「ハイリスク者」とは高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクが高い方を指します
※3 「ハイリスク施設」とはハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい者施設や医療機関のことを指します
札幌市保健所による高齢者・障がい者通所施設等、保育所等、事業所等の疫学調査を休止させていただいた令和4年1月以降、保健所が判断するものを「濃厚接触者」、施設等が自ら疫学調査を行って判断するものを「感染の可能性がある方」と区別していましたが、令和4年3月末から、「濃厚接触者」に統一いたしました。ご理解の程よろしくお願いいたします。
現在、クラスター対策で対応している病院や高齢者施設、体調不良を訴えている方を優先に検査を調整していますので、保健所に代わって疫学調査をした結果、濃厚接触者に該当した方や関係者については、無症状の場合、札幌市保健所による行政検査の対象ではありません。
ただし、すでに体調不良を訴えている場合などは、体調不良時のお問合せ先をご確認ください。
札幌市保健所では、濃厚接触者に関しては陽性者と最終接触した翌日から5日間の外出自粛(待機)と7日間の健康観察をお願いしておりますが、学級閉鎖や閉園、会社・施設の運営に関しては、札幌市保健所から指示することはありませんので、あらかじめご了承ください。
なお、以下の施設については、各担当部署までご相談ください。
対象施設 |
担当部署 |
私立の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所(指定管理者を含む) | 札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課(011-211-2986) |
認可外保育施設 | 札幌市子ども未来局子育て支援部指導担当(011-211-2985) |
放課後児童クラブ | 札幌市子ども未来局子ども育成部放課後児童担当課(011-211-2989) |
厚生労働省からの令和4年3月16日付(3月22日一部改正)事務連絡において、保健所が事業所等に対して、濃厚接触者の特定・行動制限を求ないことが示されましたが、事業所等の自主的な調査の実施を妨げるものではありません。事業所等が自主的に調査を実施する場合は、以前掲載していた事業所編(一部改訂)(PDF:254KB)と様式(エクセル:26KB)を参考にしていただいてもかまいません。
【新型コロナウイルス感染症に関する一般的な問い合わせ先】
札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
電話番号:0570-085-789(ナビダイヤル・毎日9時00分~21時00分)
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