ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 健診・検診 > 【令和5年度の受付は終了しました。】札幌市産後ケア事業の委託事業者の募集をしています。
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札幌市産後ケア事業の業務委託事業者を次のとおり募集します。
出産後に、心身の不調又は育児不安がある等、育児支援を必要とする産婦を対象に、心身の休養の機会を提供し、体調の回復を図るとともに、母子の健康管理や育児に関する助言指導を行うことにより、育児力を高め、不適切な養育や児童虐待を防止すること、また、単に産婦の休息に留まらず、地域に戻ってからも育児が適切に行えるよう、育児力を高めるような支援を行うことを目的としています。
札幌市では、宿泊型(ショートステイ型)と日帰り型(デイサービス型)を実施しています。
1.宿泊型(ショートステイ型)・・・実施施設に母子で宿泊させ、母体の体力の回復及び母子への心身のケア等を実施するとともに、育児に関する保健指導等を実施する。
2.日帰り型(デイサービス型)・・・実施施設を母子で日中に利用させ、母子への心身のケア等を実施するとともに、育児に関する保健指導等を実施する。
1.母体の体力の回復への支援
2.産婦の母体管理、精神的ケア及び生活面の指導
3.乳房手当に関する相談及び指導
4.沐浴、授乳等の育児手技に関する相談及び指導
5.新生児及び乳児の発育・発達に関する相談及び指導
6.家庭における子育てや生活に関する相談及び指導
7.その他必要とする育児に関する相談及び指導
※産後ケア事業の利用が、単に入院の延長とならないよう、その必要性を適切にアセスメントすることとする。
・札幌市内および札幌市に近接する市町村において、産科・産婦人科を標榜している病院又は診療所等で実施可能な事業者であること。
・医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所であって、産後ケア事業(宿泊型)を実施する場合は入所室(病室又は産婦もしくは褥婦およびその乳児を入所させる室)、産後ケア事業(日帰り型)を実施する場合は居室が確保されていること。
・事業に従事する助産師、保健師又は看護師は、母子への心身のケア等に関する知識及び技術について高い専門性を有すること。
・分娩を取り扱っている、又は、類似の産後ケア業務について実績があること。
・入浴施設及び沐浴指導施設を有し、授乳可能な場所があるなど、その他事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
※詳細は募集要項をご確認ください。
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで
1.札幌市産後ケア事業委託事業者申請書兼誓約書(様式1)
2.事業者概要(様式2)
3.産後ケア事業実施計画書(様式3)
4.加入済みの場合は、損害賠償(保険加入または積立金)の加入が確認できる書面
郵送またはメールにて送付すること。持参しても差し支えない。
持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時15分から午後1時までは除く)に持参すること。
札幌市保健福祉局保健所健康企画課母子保健係
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階
電話番号:011-622-5151
※メールアドレスは募集要項に記載
1.応募(申請)
2.本市における実地調査及び面談
3.審査結果通知
4.契約締結
5.札幌市産後ケア事業研修会に参加
6.本業務開始
令和5年度札幌市産後ケア事業委託事業者募集要項(PDF:660KB)
札幌市産後ケア事業委託事業者申請書兼誓約書(様式1)(ワード:16KB)
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