ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民年金 > 国民年金からのお知らせ > 災害に伴う国民年金保険料の免除
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平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震で被害を受けたことにより、国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の納付が困難なときは、申請をして承認されると保険料の納付が免除される制度があります。災害による特例免除を希望される場合は、り災証明書などの被害状況のわかるもの、年金手帳や運転免許証などの本人確認書類、認印をお持ちのうえ、お住まいの区の保険年金課年金係または年金事務所で手続きください。
震災、風水害、火災
住宅、家財、その他の財産につき、損害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上
今回の地震による被害の場合は、平成30年8月分から令和2年6月分までとなります(事由の生じた日の属する月の前月分から翌々年6月分まで)。
承認後の取り扱いについては、リンク先のページ「保険料を納めるのが難しいときは」の「免除猶予が承認されると」 を参照ください。
各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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中央区役所 |
205-3344 |
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北区役所 |
757-2495 |
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東区役所 |
741-2543 |
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白石区役所 |
861-2499 |
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厚別区役所 |
895-2598 |
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豊平区役所 |
822-2525 |
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清田区役所 |
889-2066 |
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南区役所 |
582-4786 |
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西区役所 |
641-6982 |
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手稲区役所 |
681-2584 |
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