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更新日:2023年1月1日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯や、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により令和4年度分国民健康保険料の減免を実施します。

 この減免に関する事項については、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。

区役所直通電話番号一覧
区役所 申請方法・必要書類などに
ついて(保険係)
納付相談(保険料のお支払いが困難なとき)について(収納係)
中央区役所 011-205-3342 011-205-3343
北区役所 011-757-2492 011-757-2493
東区役所 011-741-2532 011-741-2536
白石区役所 011-861-2493 011-861-2496
厚別区役所 011-895-2594 011-895-2597
豊平区役所 011-822-2506 011-822-2510
清田区役所 011-889-2061 011-889-2064
南区役所 011-582-4772 011-582-4775
西区役所 011-641-6974 011-641-6978
手稲区役所 011-681-2568 011-681-2575

対象となる世帯・減免額

減免事由1

世帯内の「主たる生計維持者」の方が、下記の(1)~(5)の条件全てに該当することが必要です。

注:この減免における「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。

なお、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、その方を主たる生計維持者として申請することができます。

(1) 令和4年(2022年)の収入(給与・ 事業・不動産・山林のいずれか)が「新型コロナウイルス感染症の影響」により減少した。

※定年退職、再雇用、季節雇用などを理由とした収入の減少は対象となりません。

※上記4点以外の収入(年金収入・雑収入・株式売買による収入など)の減少は、対象となりません。

(2)減少した収入は、令和3年(2021年)と比較して3割以上減少した。

※収入の比較は、同じ種類の収入で行います。

(3)3割以上減少した収入に係る令和3年(2021年)中の所得が1円以上である。

 ※令和3年(2021年)中の所得については、「令和3年(2021年)分確定申告書」の『所得金額』欄や、「令和3年(2021年)分源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』欄で確認が可能です。

(4)3割以上減少した収入以外の所得が400万円以下である。

(5)令和3年(2021年)中の所得の合計が1,000万円以下である。

 ただし、上記の(1)~(5)の全てに該当したとしても、解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額対象となるときは、給与収入の減少による減免は原則対象外です。

 

3割以上減少しているかどうかの計算方法について

「令和3年(2021年)中の収入」令和4年(2022年)中の収入」を比較して、3割以上減少しているかどうかを確認します。

計算方法としては、令和3年(2021年)収入合計×0.7が令和4年(2022年)収入合計以上であれば3割以上減少したと判断できます。

例)令和3年(2021年)中の収入が400万円、令和4年(2022年)中の収入が232万円の場合

(A):令和3年(2021年)中の収入400万円

(B):(A)×0.7=280万円

(C):令和4年(2022年)中の収入232万円

(B)≧(C)、となれば令和4年(2022年)中の収入(C)は3割以上減少していると判断できます。

注:この減免における「収入」とは、必要経費を引く前の金額です。(給与は総支給額、自営業等は売上金)

注:ご自身で契約されている保険等からの保険金や損害賠償金等がある場合は、その額は収入に含んで計算してください。

注:国や自治体からの給付金等は収入から除いて計算してください。 

 

減免額

令和4年度保険料×A÷B×減免割合C

※減免額は収入ではなく所得で計算します。

A:主たる生計維持者の減少した収入の令和3年(2021年)中所得

B:世帯の被保険者全員の令和3年(2021年)中所得の合計

C:減免割合(※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合は100%になります。)

主たる生計維持者の
令和3年(2021年)中所得の合計
減免割合
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%
1,000万円超

対象外

 

減免事由2

新型コロナウイルス感染症により、令和4年(2022年)4月1日(金曜日)以降に主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。

令和3年度中に傷病を負い、令和4年(2022年)4月1日(金曜日)以降もその状態が続いている場合も含みます。

 

 減免額

令和4年度分保険料全額

 

申請書及び提出書類について

【申請書の郵送を希望される場合】

申請書の郵送をご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課までご連絡いただくか、下記入力フォームに必要事項をご入力ください。

申請書送付用入力フォーム

 

【申請書をご自身で印刷される場合】

下記のPDFを印刷してください。

 

減免事由1.提出書類

保険料減免申請書(PDF:1,029KB)

保険料減免申請書(記入例)(PDF:1,530KB)

 

添付書類

[必須]令和3年(2021年)中の収入の分かるものの写し

例)令和3年(2021年)中の確定申告書・源泉徴収票などのコピー

[必須]令和4年(2022年)中の収入の分かるものの写し

例)令和4年(2022年)中の給与明細、帳簿、確定申告書、源泉徴収票などのコピー

〇還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し(金融機関名・本支店名・口座番号などの記載のある部分)

〇失業・廃業された方はそのことが分かるものの写し

例)廃業届・雇用保険受給資格者証・離職票などのコピー

 〇国・市町村からの給付金等を受給した場合、その金額が分かる書類

 

減免事由2.提出書類

保険料減免申請書(PDF:296KB)

保険料減免申請書(記入例)(PDF:324KB)

 

添付書類

[必須]死亡診断書(死体検案)書・医師の診断書の写しなど

〇還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し

 

申請期限

令和5年(2023年)3月31日(金曜日) 必着です。

※お早めに申請ください。

※申請期限を過ぎてから到着した場合は、いかなる理由があっても減免とはなりません。

 

申請書のあて先

郵便番号:060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課保険係

※申請は原則として郵送でのみ受け付けております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市役所や区役所への来庁はお控えください。

 

減免の決定

減免が決定すると、区役所から減免決定通知書が送付されます。

(1)全額減免の場合

減免対象となった国民健康保険料の納付は不要です。

(2)一部減免の場合

減額後の納付通知書により保険料額を確認し、減額後の納付書で納付してください。

(3)減免に該当しない場合

減免申請却下通知書を送付いたしますので、却下理由については書面でご確認ください。

お手元の納付通知書に記載の保険料額となりますので、その金額で納付してください。

 

注意事項

●多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから決定までに2~3か月かかる場合があります。

●申請いただいても審査の結果、例えば以下のような場合は、減免が却下となる可能性があります。

・書類の不足や記載漏れについて確認させていただく場合がありますが、それに回答いただけないとき

・減少した収入の令和3年(2021年)中の所得がないとき

例)令和3年(2021年)中の給与収入が55万円以下のとき(収入が給与収入のみの場合)

例)令和3年(2021年)中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき

・主たる生計維持者以外の収入を記入していたとき

・主たる生計維持者の収入が3割以上減少していないとき(例えば主たる生計維持者以外の方の収入のみ3割以上減少したとき)

など

減免の申請をしても、口座振替や年金天引きが自動的に止まることはありません。

●口座振替、年金天引き、納付書などで既に納付された保険料がある場合、この保険料について減免となったときは、還付(返金)となる場合があります。その際は、区役所から書面等で別途お知らせいたします。

※還付金が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合はその滞納保険料に充当します。

※減免になった場合でも、還付がない場合は特段の連絡はいたしません。あらかじめご了承願います。

札幌市の職員がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。

●事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。

●減免申請してから決定までの間に納期が到来した保険料について、納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されます。ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんが、何卒ご理解ください。

 

その他の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響に関わらず、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、上記の減免とは別に保険料が減免される場合があります。

⇒その他の保険料の減免

 

この減免に関する事項については、お住まいの区の区役所保険年金課にお問合わせください。

区役所直通電話番号一覧
区役所 申請方法・必要書類などに
ついて(保険係)
納付相談(保険料のお支払いが困難なとき)について(収納係)
中央区役所 011-205-3342 011-205-3343
北区役所 011-757-2492 011-757-2493
東区役所 011-741-2532 011-741-2536
白石区役所 011-861-2493 011-861-2496
厚別区役所 011-895-2594 011-895-2597
豊平区役所 011-822-2506 011-822-2510
清田区役所 011-889-2061 011-889-2064
南区役所 011-582-4772 011-582-4775
西区役所 011-641-6974 011-641-6978
手稲区役所 011-681-2568 011-681-2575

 

新型コロナウイルス感染症の影響に係る札幌市国民健康保険料減免取扱要綱(PDF:168KB)

 

上記以外の国保の届け出(申請)や保険料及び納付相談などに関しては、お住まいの区の区役所保険年金課へお問合わせください。

 

 

 

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