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更新日:2017年4月1日

施設整備資金融資制度申込方法について

申込受付

  1. 随時受付していますが、融資予定額に達した場合は受付を締め切ります。
  2. 受付場所札幌市役所本庁舎(札幌市中央区北1条西2丁目)3階 障がい福祉課
    電話011-211-2936
    受付時間8時45分~12時15分、13時00分~17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

申込みに必要な書類

書類の名称 備考
法人の場合 個人の場合
法人登記の現在事項全部証明書、及び定款の写し 申込者の住民票抄本、又は外国人登録原票記載事項証明書 発行日から3か月以内のもの
法人登記の証明は札幌法務局で発行されます
市税の納税証明書 発行日から3か月以内のもの
許認可などの写し 許認可などが必要な事業の場合
条例事前協議書副本(協議結果の記載のあるもの)又は整備基準チェックリスト 事前協議が必要な場合は、条例事前協議書副本。事前協議が不要な場合は整備基準チェックリスト。
工事設計図等 融資対象工事の図面等
新築以外の場合は、既存部分の図面及び対象部分の工事前の写真も必要です。
工事見積書 融資対象工事ごとの工事費(消費税込)、見積業者名が明確に表示されているもの

注:金融機関の審査において、上記以外に書類が必要となる場合があります。

取扱金融機関

  1. 北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行の市内各店舗
  2. 日本政策投資銀行北海道支店

融資の可否

札幌市が工事の内容について、取扱金融機関が申込者の返済能力についてそれぞれ審査し、融資の可否を決定します。
札幌市の融資適合審査終了後、金融機関の審査により融資できない場合がありますので、ご了承ください。

申込みから融資まで

  1. 建築確認申請が必要な工事(新築・増築等)の場合には、別途、福祉のまちづくり条例に基づく事前協議が必要ですので、あらかじめ、建築指導部建築安全推進課(電話:011-211-2867)で事前協議を受けてください。
  2. 障がい福祉課に、「融資適合審査申請書」に上記「申込みに必要な書類」を添えて提出してください。
  3. 障がい福祉課からの「融資適合審査結果通知書」の写しと関係書類及び銀行印を取扱金融機関に持参して、融資の申込みをしてください。
  4. 申込みをした金融機関から融資決定の通知を受けた後、工事に着手してください。
  5. 申込金融機関所定の借入れ手続きをとってください。
  6. 工事が完了した時は、すみやかに「融資対象工事完了届」と融資対象箇所の工事完了写真を障がい福祉課に提出してください。
    上記1の事前協議を行った工事では、あらかじめ、条例に基づく工事完了届を建築指導部建築安全推進課に提出し、その副本(検査結果の記載のあるもの)を添えてください。融資対象工事の確認後、工事完了確認通知書を申込者に送付します。
    なお、政策投資銀行を利用する場合には、同行にも「融資対象工事完了届」を提出してください。
  7. 工事確認通知書の写しを申込金融機関に提出してください。

融資は工事完了後、申込金融機関の定める時期に実行されます。

注意事項

  1. 虚偽の申請の場合は、融資を取り消す場合があります。
  2. 融資申込みは、同一工事に対して1回限りです。
  3. 対象施設の所有者が申込者と異なる場合は、施設所有者の承諾を得ていることが融資条件となります。
  4. 融資の申込みを辞退し、又は融資対象工事の内容、融資金額、取扱金融機関等を変更しようとするときは、すみやかに障がい福祉課までご連絡ください。
  5. 連絡なく工事完了予定日を3か月以上経過した場合は、申込みを辞退したものとみなし、融資を取り消す場合があります。
  6. ご不明の点があれば、障がい福祉課(電話:011-211-2936)までお問い合わせください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181