ここから本文です。
「社会保障と税の一体改革」により、消費税と地方消費税を合わせた税率が、次の表のとおり引き上げられます。引上げ分の税収は、すべて社会保障の充実と安定化のための財源とされます。
詳しくは、国のホームページ等をご覧ください(ページ下方に関連リンクを掲載しております)。
区分 |
平成26年3月まで |
平成26年4月~ |
2019年10月~ |
---|---|---|---|
消費税 |
4% |
6.3% |
7.8% |
地方消費税※ |
1% |
1.7% |
2.2% |
合計 |
5% |
8% |
10% |
※地方消費税とは、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引き取りに対して課税される都道府県税で、税収の2分の1は、市町村に交付されています。
2019年10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されます。詳しい制度の内容及び複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々に対する支援等については、下記のホームページ及び相談窓口をご利用ください。
【軽減税率制度関係のホームページ特設サイト】
【国の相談窓口】
消費税及び地方消費税の税率の引上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する相談窓口が内閣府に設置されています。
ご相談がある方は以下の相談窓口にお問い合わせください。
消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル:0570-200-123
【受付時間】平日9時00分~17時00分
HP上の専用フォーム:http://www.tenkasoudan.go.jp(24時間受付)
公正取引委員会と中小企業庁により、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査が実施されています。
詳しくは下記までお問い合わせください。
公正取引委員会・中小企業庁 消費税転嫁対策室
問い合わせ先及び受付時間等については、「消費税転嫁等拒否等に関する調査(中小企業庁)」のページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.