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北海道胆振東部地震により被災された方への税制上の措置は次のものがあります。
また、札幌市では「生活支援ガイド」を作成しておりますのであわせてご活用ください。
勇払郡厚真町・勇払郡安平町・勇払郡むかわ町に住所等を有する方について、平成30年札幌市告示第5510号により、市税に関する申告や納付の期限を延長するなどの措置を講じましたが、今後、延長後の期日を下記のとおりとし、告示しましたのでお知らせいたします。
北海道胆振東部地震による被災者に対する市税の申告等の期限の延長後の期日を定める告示(PDF:404KB)
勇払郡厚真町・勇払郡安平町・勇払郡むかわ町に住所等を有する方については、国税に係る期限の延長措置に準じて、平成30年9月6日以降に到来する申告・納付期限を延長することとし、その旨告示しましたのでお知らせいたします。
なお、札幌市内や他地域に住所等を有する方については、申請により申告等の期限を延長することができる場合がありますので各市税事務所の各担当課までお問い合わせください。
項目 |
内容 |
---|---|
対象となる期限 |
市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く)または納付若しくは納入に関する期限のうち、平成30年9月6日以降に期限が到来するもの。 |
延長後の期限 |
災害がやんだ日以降に延長(後日、告示します。) |
対象者 | 対象地域に住所、居所または主たる事務所、事業所を有する方 |
対象地域 |
|
告示 |
対象者 |
減免割合 |
ア 災害を受けたことによって死亡した納税義務者の納税義務を承継した相続人 |
100% |
イ 災害を受けたことによって、障がい者となった者 |
90% |
ウ 次のいずれの事由にも該当する者 ・納税義務者またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が、り災証明書に記載されたり災の程度により一定以上であると分かること。 ・災害があった日の属する年の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
|
り災証明書に記載されたり災の程度(全壊、大規模半壊、半壊に限る。)及び前年の合計所得金額に応じて 12.5%~100% |
エ 次のいずれの事由にも該当する者 ・納税義務者またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族の所有に係る家財につき災害により受けた損害の金額が、その家財の価額の30%以上であること。 ・災害があった日の属する年の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。 |
損害割合及び前年の 合計所得金額に応じて、 12.5%~100% |
[対象税額]
災害があった日(平成30年9月6日)以後にその納期限が到来する税額
[減免税額]
対象税額に減免割合を乗じた金額
[手続き方法]
減免申請書及び減免事由を証明できる書類(り災証明書等)の提出
[申請期限]
平成31年6月10日(月曜日)※
※上記のウの減免について、半壊以上のり災証明書が初めて交付された場合(紛失等による再交付を除く。)は、そのり災証明書の交付日から2か月間、申請期限後であっても申請することができますのでご相談ください。
所有する建物が損害を受けた場合、固定資産税・都市計画税の減免についても該当する場合があります。
一定以上の被害を受けた資産については、被害状況に応じて平成30年度固定資産税額及び都市計画税額の一部または全部が減免となります。
資産区分 |
被害状況 |
減免割合 |
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家屋 |
記載された り災の程度 |
全壊 |
100% |
大規模半壊 |
60% |
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半壊 |
40% |
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土地 |
被害の割合 |
80%以上 |
100% |
60%以上80%未満 |
80% |
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40%以上60%未満 |
60% |
||
20%以上40%未満 |
40% |
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償却資産 |
資産ごとの被害の有無により減免 |
[対象税額]
災害があった日(平成30年9月6日)以後にその納期限が到来する税額
[減免税額]
対象税額に減免割合を乗じた金額
[手続き方法]
減免申請書及び減免事由を確認できる書類の提出
[申請期限]
平成31年(2019年)1月4日(金曜日)※
※上記のうち資産区分が「家屋」の減免については、半壊以上のり災証明書が初めて交付された場合(紛失等による再交付を除く。)は、そのり災証明書の交付日から2か月間、申請期限後であっても申請することができますのでご相談ください。
所有する建物が損害を受けた場合、個人市・道民税の減免についても該当する場合があります。
「公費による撤去」または「自費による撤去にかかる費用償還」を平成31年6月28日(金曜日)までに申請され、これらの制度の適用となる場合、対象となる家屋分の平成31年度固定資産税及び都市計画税の全部が減免となります。
当災害復旧のための融資、補助その他の援助を受けるために必要な場合、その他災害に伴い特に必要な場合は、所得(市・道民税)証明、納税証明、課税証明及び固定資産評価証明の証明手数料を免除します。詳しくは、専用ページをご覧ください。
災害により住宅や家財などに損失を受けた場合には、雑損控除として、損失を受けた年分の総所得金額等から、一定の額を差し引ける場合があります。また、雑損控除として損失を受けた年分の総所得金額等から控除しきれなかった金額(雑損失)は、翌年以後3年間に繰り越して各年の総所得金額等から控除することができます。詳しくは、各市税事務所市民税課までお問い合わせください。
災害により被害を受けた固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、以下の要件に該当する場合は、申告により特例措置を受けられます。詳しくは、各市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。
特例の種類 |
概要 |
1.被災住宅用地の特例 |
<対象となる土地> ア 被災した年度において住宅用地特例の適用を受けた土地で、災害により住宅が滅失または損壊した場合であること イ 次年度に住宅用地として使用できないことについてやむを得ない事情が認められること。(AからDのとおり) A がれき等の処理で物理的に使用できない場合 B 権利関係の調整に時間がかかる場合 C 復旧工事用の資材置場として当該用地を提供しているため、使用できない場合 D 経済的事情により、住宅再建まで時間が必要な場合 ウ 当該年度の賦課期日において家屋または構築物の敷地の用に供されていないこと <対象となる所有者等> ア 災害発生直前の賦課期日における被災住宅用地の所有者 イ 災害発生直前の賦課期日における所有者から災害発生までに被災住宅用地を取得した者 ウ 災害発生後にア、イの者から相続により被災住宅用地を取得した者 エ 災害発生後にア、イ(個人)から被災住宅用地を取得した三親等内の親族 オ 災害発生後にア、イ(法人)から合併・分割により被災住宅用地を取得した法人 <特例内容> 対象となる土地について、被災した年度の翌年度または翌々年度も住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用する。 |
2.被災代替家屋の特例 |
<対象となる家屋> り災証明書のり災の程度が「半壊」以上の家屋(被災家屋)に代わるものとして、平成35年3月31日までに取得した家屋、または改築した被災家屋であること。 ア 取得した家屋
イ 改築した家屋
<対象となる所有者等> ア 被災家屋の所有者 イ ア(個人)の相続人 ウ 被災代替家屋にア(個人)と同居する者の三親等内の親族 エ ア(法人)が合併により消滅したときにおける合併後存続する法人等 <特例内容> 対象となる家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築後に課税される最初の年度から4年度分の固定資産税額・都市計画税額を2分の1減額する。 |
3.被災代替償却資産の特例 |
<対象となる償却資産> 災害により滅失または損壊し、減免の適用を受けた償却資産(被災償却資産)に代わるものとして、平成35年3月31日までに取得した償却資産、または改良が行われた被災償却資産であること。 ア 取得した償却資産
イ 改良した償却資産
<対象となる所有者等> ア 被災償却資産の所有者 イ 被災償却資産に係る売買において売主が所有権を留保し売主と買主の共有物とみなされたものの場合、被災償却資産の買主 ウ ア(個人)の相続人 エ ア(法人)が合併により消滅したときにおける合併後存続する法人等 <特例内容> 対象となる償却資産について、取得または改良後に課税される最初の年度から4年度分の固定資産税の課税標準を価格の2分の1とする。 |
[手続き方法]
災害により市税を一時に納付することができず、一定の要件に該当する場合は、納税の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは専用ページをご覧いただくか、または、各市税事務所納税課までお問い合わせください。
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