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令和3年度から適用される税制改正内容は以下のとおりです。
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の金額が10万円引き上げられる等の改正が行われます。
詳細は下記をご覧ください。
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額(A) | 給与所得の算出【改正後】 | 給与所得の算出【改正前】 |
---|---|---|
161万9,000円未満 |
(A)-55万円 |
(A)-65万円 |
※161万9,000円以上180万円未満 |
(A)×60%+10万円 |
(A)×60% |
※180万円以上360万円未満 |
(A)×70%-8万円 |
(A)×70%-18万円 |
※360万円以上660万円未満 |
(A)×80%-44万円 |
(A)×80%-54万円 |
660万円以上850万円未満 |
(A)×90%-110万円 |
(A)×90%-120万円 |
850万円以上1,000万円未満 |
(A)-195万円 |
(A)×90%-120万円 |
1,000万以上 |
(A)-195万円 |
(A)-220万円 |
※印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
【65歳未満の場合】
|
公的年金等に係る雑所得の算出 【改正後】 (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る 合計所得金額により以下3つの区分により算出) |
公的年金等に係る 雑所得の算出 【改正前】 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等 |
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||||||||||
130万円以下 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 | (A)-70万円 | ||||||||||
130万円超 410万円以下 |
(A)×75% -27万5千円 |
(A)×75% -17万5千円 |
(A)×75% -7万5千円 |
(A)×75% -37万5千円 |
||||||||||
410万円超 770万円以下 |
(A)×85% -68万5千円 |
(A)×85% -58万5千円 |
(A)×85% -48万5千円 |
(A)×85% -78万5千円 |
||||||||||
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95% -145万5千円 |
A)×95% -135万5千円 |
A)×95% -125万5千円 |
A)×95%
-155万5千円 |
||||||||||
1,000万円超 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 | A)×95%
-155万5千円 |
【65歳以上の場合】
公的年金等に係る雑所得の算出 【改正後】 (公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る 合計所得金額により以下3つの区分により算出) |
公的年金等に係る
雑所得の算出 【改正前】 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等 |
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||||||||||
330万円以下 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 | (A)-120万円 | ||||||||||
330万円超 410万円以下 |
(A)×75% -27万5千円 |
(A)×75% -17万5千円 |
(A)×75% -7万5千円 |
(A)×75% -37万5千円 |
||||||||||
410万円超 770万円以下 |
(A)×85% -68万5千円 |
(A)×85% -58万5千円 |
(A)×85% -48万5千円 |
(A)×85% -78万5千円 |
||||||||||
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95% -145万5千円 |
(A)×95% -135万5千円 |
(A)×95% -125万5千円 |
(A)×95% -155万5千円 |
||||||||||
1,000万円超 |
(A)-195万5千円 |
(A)-185万5千円 |
(A)-175万5千円 |
(A)×95% -155万5千円 |
1.基礎控除額が10万円引き上げられました。
2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はしないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額【改正後】 | 基礎控除額【改正前】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%
(※)1,000万円を超える場合は1,000万円
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の
金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び 扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる 配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の 合計所得金額要件 |
合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等(※1)に対する 非課税措置の合計所得金額要件 |
合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数) +10万円+21万円(※2) |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) +21万円(※2) |
所得割の非課税限度額の 総所得金額等 |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数) +10万円+32万円(※2) |
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数) +32万円(※2) |
(※1)障害者等:障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親
(※2)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために次の措置が講じられます。
未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」を適用することとなりました。
「未婚のひとり親」とは、以下の要件を全て満たす対象者のことをいいます。
ひとり親控除額=30万円
「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用しますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。
寡婦控除額=26万円
※現行の、「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、「ひとり親控除」と、「寡婦控除」の対象外となります。
◎「ひとり親控除」と、「寡婦控除」の適用については、以下のとおり整理されます。
個人住民税の非課税措置の対象(人的非課税措置の対象)に「未婚のひとり親」を加えます。
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