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更新日:2020年9月2日

ワンポイント税制改正 令和2年度(2020年度)

令和2年度から適用される税制改正内容は以下のとおりです。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体について、総務大臣が指定することとなりました。これにより、令和元年6月1日以降、指定を受けていない地方団体へ寄附を行った場合、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除額部分のみ適用となり、特例控除額及び申告特例控除額(ワンストップ特例制度)分は適用されません。

なお、ふるさと納税の対象となる地方団体については、下記のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

ふるさと納税ポータルサイト

住宅借入金等特別控除の見直し

消費税率の引き上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間を10年間から13年間へ3年間延長することとなりました(ただし、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅への入居が遅れたこと等、一定の要件を満たせば控除期間が13年間に延長された住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます)。なお、この場合の個人住民税に係る住宅借入金等特別控除の具体的な控除額については、以下のとおりです。

  • 適用年が1年目から13年目(13年間):所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)を控除限度額として、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 ※ 延長期間(11年目から13年目まで)の各年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別
 控除可能額)は以下のいずれか少ない金額です。
 ・ 住宅借入金等の年末残高の1%
 ・ 建物購入価格の3分の2%

 

問い合わせ先:各市税事務所の市民税課