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更新日:2023年5月23日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税の猶予について

 徴収猶予の「特例制度」について(受付を終了しました)

徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象であり、徴収猶予の特例の申請期限は納期限となっています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請をすることができないことにつき「やむを得ない理由がある」場合には、納期限後にされた申請であっても、受付が可能となる場合があります。


なお、「特例猶予に該当しない場合」や、「特例猶予中の市税について、猶予期間が終了するまでに一括納付が困難な場合」は、既存の猶予制度に該当する可能性がありますので、ご相談ください。
※詳細は、リンク先ページをご覧ください→納税の猶予制度について

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方のために徴収猶予特例制度があります。」リーフレット(PDF:155KB)

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

徴収猶予が認められると

  1. 原則、一年間猶予が認められます。
  2. 猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請期限について

特例徴収猶予を受けようとする市税の納期限まで申請書を提出できます。

申請の手続

提出する書類(猶予申請する税額が100万円以下の場合
提出する書類(猶予申請する税額が100万円を超える場合

※申請書等の提出にあたっては、郵送やeLTAXによるオンライン申請を推奨します。
eLTAX特設HP☞https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689

記載方法

「徴収猶予の特例」申請の手引き(PDF:1,577KB)

提出先

お住まいの区を担当する市税事務所納税課

 

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区・市外に住所を有する方

中央市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-211-3913

北区・東区

北部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-207-3913

白石区・厚別区

東部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-802-3913

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-824-3913

西区・手稲区

西部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-618-3913

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
ただし、各市税事務所の納税相談に限り毎週木曜日(年末年始、祝日を除く)は20時まで受け付けております。

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