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徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象であり、徴収猶予の特例の申請期限は納期限となっています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請をすることができないことにつき「やむを得ない理由がある」場合には、納期限後にされた申請であっても、受付が可能となる場合があります。
なお、「特例猶予に該当しない場合」や、「特例猶予中の市税について、猶予期間が終了するまでに一括納付が困難な場合」は、既存の猶予制度に該当する可能性がありますので、ご相談ください。
※詳細は、リンク先ページをご覧ください→納税の猶予制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方のために徴収猶予特例制度があります。」リーフレット(PDF:155KB)
特例徴収猶予を受けようとする市税の納期限まで申請書を提出できます。
※申請書等の提出にあたっては、郵送やeLTAXによるオンライン申請を推奨します。
eLTAX特設HP☞https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689
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中央市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-211-3913 |
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(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
ただし、各市税事務所の納税相談に限り毎週木曜日(年末年始、祝日を除く)は20時まで受け付けております。
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