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更新日:2023年1月12日

イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人市民税の寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた政府の自粛要請等を受けた文化芸術・スポーツイベントの中止等が相次いでいる中で、中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払い戻しを受けることを辞退した場合に、その金額分を「寄附」とみなし、個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。

対象となるイベント

文化庁・スポーツ庁が指定したイベントを対象とすることとして、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。

令和2年11月27日札幌市告示第6548号(PDF:463KB)

具体的な対象イベントについては、文化庁のホームページをご確認ください。

適用年度

令和3年度または令和4年度の個人市民税において適用されます。

税額控除額

(払い戻しを受けない額の合計-2,000円)×市民税8%

ただし、払い戻しを受けない額の合計は、総所得金額等の30%または20万円のいずれか低い額が上限となります。

必要となる手続き

控除適用までの手続きの流れは以下のとおりです。

手続きの詳細については、文化庁のホームページをご確認ください。

<手続きの流れ>

  1. 指定されたイベントのチケット等について、主催者に払い戻しを受けない意思をご連絡いただきます。
  2. 主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が送付されます。
  3. 翌年2月中旬から3月中旬頃に税務署で確定申告(もしくは市税事務所で住民税申告)を行ってください(その際は2.で送付された2種類の証明書が必要です。)。

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149