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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた政府の自粛要請等を受けた文化芸術・スポーツイベントの中止等が相次いでいる中で、中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払い戻しを受けることを辞退した場合に、その金額分を「寄附」とみなし、個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
文化庁・スポーツ庁が指定したイベントを対象とすることとして、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。
令和2年11月27日札幌市告示第6548号(PDF:463KB)
具体的な対象イベントについては、文化庁のホームページをご確認ください。
令和3年度または令和4年度の個人市民税において適用されます。
(払い戻しを受けない額の合計-2,000円)×市民税8%
ただし、払い戻しを受けない額の合計は、総所得金額等の30%または20万円のいずれか低い額が上限となります。
控除適用までの手続きの流れは以下のとおりです。
手続きの詳細については、文化庁のホームページをご確認ください。
<手続きの流れ>
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