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札幌市では、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定要件を満たす生活困窮世帯に対して支給する「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(再支給)の申請受付を行います。支給にあたっては、初回の申請時と同様に必要書類を提出いただき審査を行う必要があります。
対象と思われる方に対し、自立支援金(初回)の支給を全て終えた後、順次申請書類一式を郵送する予定です。
自立支援金(初回)を札幌市外で受給し、現在札幌市に住民登録があり、再支給の申請を希望する場合は、下記7の問い合わせ先「札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金お問い合わせセンター」までご連絡ください。
自立支援金の申請時に次の(1)~(5)の要件全てに該当する方が対象です。
(1)自立支援金(初回支給)等
自立支援金(初回支給)を3か月分受け終わっている(自立支援金(再支給)の申請月が自立支援金(初回支給)の最終月である場合を含む)
(2)生計維持
申請を行った月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
(3)収入
下表の収入要件を満たす。(申請を行った月の世帯員(申請者含む)の収入合計額)
(4)資産
下表の資産要件を満たす。(申請日の世帯員(申請者含む)の預貯金(現金含む)合計額)
世帯員数 |
収入要件 |
資産要件 |
1人世帯 |
120,000円以下 |
504,000円以下 |
2人世帯 |
173,000円以下 |
780,000円以下 |
3人世帯 |
218,000円以下 |
100万円以下 |
4人世帯 |
260,000円以下 |
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5人世帯 |
301,000円以下 |
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6人世帯 |
347,000円以下 |
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7人世帯 |
380,000円以下 |
(5)求職活動等
次のア又はイのいずれかに該当する。
ア公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
ア)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ)月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける(従来「月2回以上」でしたが「月1回以上」に要件緩和されました。)
ウ)原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける(従来「週1回以上」でしたが「月1回以上」に要件緩和されました。)
イ生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
世帯員数 (申請者含む) |
支給額(月額) |
支給期間 |
申請期限 |
1人世帯 |
6万円 |
3か月間 |
令和4年12月31日 (当日消印有効) 【申請受付は終了いたしました】 |
2人世帯 |
8万円 |
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3人以上世帯 |
10万円 |
※札幌市では、上記の支給額に加え、独自に再支給世帯に一律月額1万円を上乗せして支給します。
自立支援金(再支給)の申請に当たっては、下表を参考に書類を準備していただき、「札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務処理センター」まで郵送にて提出していただきます。
※住居確保給付金を受給中の方は、書類を一部省略可能ですので、別途お問い合わせください。
提出必須書類 |
・再支給申請書(様式1-4)及び再支給申請時確認書(様式1-5) ・再支給申請時申告書(兼要件確認書)(様式1-6) ・住民票の写し(発行から3か月以内、マイナンバーがないもの、世帯員全員が記載) ・収入関係書類 申請を行った月の収入が確認できる書類の写し(世帯員(申請者含む)で収入がある方全員分)※給与明細書、収入の振込がわかる預貯金通帳等の写し、公的給付等の支給額が分かる書類など。 ・金融資産関係書類 申請日の預貯金が確認できる書類の写し(世帯員(申請者含む)で預貯金がある方全員分)※預貯金通帳は現在高を記帳してください。 |
状況に応じて 提出が必要と なる書類 |
・札幌市以外で自立支援金(初回支給)を受けた場合 自立支援金(初回支給)の3か月分の振込状況がわかる通帳の写し ・札幌市以外で自立支援金(初回支給)を受けた場合又は振込口座を変更する場合 預貯金通帳等の写し(金融機関名、支店名、申請者の口座名義、口座番号が明記) |
〒060-8540 札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務処理センター ※あて先の住所は記入いただかなくても届きます。必ず切手を貼ってご送付ください。 |
支給決定後も、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)を目指して、活動状況を所定の様式で定期的に報告していただきます。
また、常用就職した場合も、所定の様式で報告していただきます。
なお、これらの報告がない場合は、自立支援金の支給を中止することがあります。
制度全般について |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(厚生労働省特設ページ) https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html コールセンター(厚生労働省設置) 電話0120-46-8030〔受付時間〕平日9時~17時 |
申請全般について |
札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金お問い合わせセンター 電話050-3850-0258〔受付時間〕平日9時~17時 年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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