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更新日:2023年1月27日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について申請受付は終了いたしました】

このページは、生活困窮者自立支援金の初回申請者向けの内容です。(※初回申請と再支給申請で提出書類が異なります。)

再支給の手続き等を希望される方は、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について」をご覧ください。

・申請期限が、令和4年12月31日(当日消印有効)に延長されました。

※申請受付は、令和4年12月31日をもって終了いたしました。

・職業相談及び求職活動の要件が緩和されました。

1立支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、社会福祉協議会からの緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を受け終わった方などを対象に、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には生活保護の受給につなげるため、一定の要件のもとで、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。

なお、生活保護や職業訓練受講給付金を受けている方、総合支援資金(初回又は再貸付)を受けており借入最終月が到来していない方、総合支援資金(再貸付)を申請している方は、支給対象外です。

 

(※)総合支援資金については、厚生労働省特設ページをご確認ください。

2給対象となる方

自立支援金の申請時に次の(1)~(5)の要件全てに該当する方が対象です。

(1)総合支援資金の借入状況等

次のア~カのいずれかに該当する。

ア.総合支援資金(再貸付)を受け終わった

イ.総合支援資金(再貸付)が借入最終月である

ウ.総合支援資金(再貸付)を申請したが不承認となった

エ.総合支援資金(再貸付)の申請のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、総合支援資金(再貸付)の申請をできなかった

オ.緊急小口資金及び総合支援資金(初回)をいずれも受け終わった(ただし、上記ア~エを除く)

カ.緊急小口資金及び総合支援資金(初回)をいずれも受けており、借入最終月である(ただし、上記ア~エを除く)

 

(2)生計維持

申請を行った月において、その属する世帯の生計を主として維持している。

 

(3)収入

下表の収入要件を満たす。(申請を行った月の世帯員(申請者含む)の収入合計額)

 

(4)資産

下表の資産要件を満たす。(申請日の世帯員(申請者含む)の預貯金(現金含む)合計額)

世帯員数

収入要件

資産要件

1人世帯

120,000円以下

504,000円以下

2人世帯

173,000円以下

780,000円以下

3人世帯

218,000円以下

100万円以下

4人世帯

260,000円以下

5人世帯

301,000円以下

6人世帯

347,000円以下

7人世帯

380,000円以下

 

 

 

 

 

 

 

 

※8人以上の世帯については別途お問い合わせください。

 

(5)求職活動等

次のア又はイのいずれかに該当する。

ア公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。

ア)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

イ)月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受ける

※従来「月2回以上」でしたが「月1回以上」に要件緩和されました。

ウ)原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

※従来「週1回以上」でしたが「月1回以上」に要件緩和されました。

 

イ生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

3給額・支給期間・申請期限

世帯員数

(申請者含む)

支給額(月額)

支給期間

申請期限

1人世帯

6万円

3か月間

令和4年12月31日

(当日消印有効)

【申請受付は終了いたしました】

2人世帯

8万円

3人以上世帯

10万円

4請に必要な書類(申請書類一覧(PDF:109KB)

自立支援金の申請に当たっては、下表を参考に書類を準備していただき、「札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務処理センター」まで郵送にて提出していただきます。

※住居確保給付金を受給中の方は、書類を一部省略可能ですので、別途お問い合わせください。

 

提出

必須

書類

支給申請書(様式1-1)(PDF:69KB)

支給申請書(様式1-1記載例)(PDF:84KB)を参照

申請時確認書(様式1-2)(PDF:63KB)

申請時確認書(様式1-2記載例)(PDF:67KB)を参照

申告書(兼要件確認書)(様式1-3)(PDF:79KB)

申告書(兼要件確認書)(様式1-3記載例)(PDF:87KB)及び

収入及び資産の取扱い(様式1-3別紙)(PDF:41KB)を参照

・住民票の写し(発行から3月以内、マイナンバーがないもの、世帯員全員が記載)

・収入関係書類

申請を行った月の収入が確認できる書類の写し(世帯員(申請者含む)で収入がある方全員分)※給与明細書、収入の振込がわかる預貯金通帳等の写し、公的給付等の支給額が分かる書類など。

・金融資産関係書類

申請日の預貯金が確認できる書類の写し(世帯員(申請者含む)で預貯金がある方全員分)※預貯金通帳は現在高を記帳してください。

・振込口座書類

預貯金通帳等の写し(金融機関名、支店名、申請者の口座名義、口座番号が明記)

2支給対象となる方の(1)ア~カの該当項目に応じていずれかの書類を提出

アに該当

再貸付借用書(控)(貸付決定通知書の写しでも可)及び再貸付の振込がわかる預貯金通帳等の写し

イに該当

ウに該当

再貸付不決定通知書の写し及び緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる預貯金通帳等の写し

エに該当

緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる預貯金通帳等の写し

オに該当

緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付借用書(控)(貸付決定通知書の写しでも可)

カに該当

 

5請書郵送先

〒060-8540

札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務処理センター

※あて先の住所は記入いただかなくても届きます。必ず切手を貼ってご送付ください。

6給決定後に必要な活動・報告

支給決定後も、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職)を目指して、活動状況を所定の様式で定期的に報告していただきます。

また、常用就職した場合も、所定の様式で報告していただきます。なお、これらの報告がない場合は、自立支援金の支給を中止することがあります。

7い合わせ先

制度全般に

ついて

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(厚生労働省特設ページ)

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

コールセンター(厚生労働省設置)

電話:0120-46-8030〔受付時間〕平日9時~17時

申請全般に

ついて

札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金お問い合わせセンター

電話:050-3850-0258〔受付時間〕平日9時~17時

年末年始(12月29日~1月3日)を除く

8考(リーフレット)

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