ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 事業者の皆さまへ > すすきの地区等における営業時間短縮等の要請について
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事業者の皆さまにおかれましては、11月7日以降、長期にわたる営業時間短縮等の要請にご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
市内における新規感染者数は高い水準での下げ止まりが続いており、病床等の医療提供体制は依然として厳しい状況にあることから、全市の接待を伴う飲食店に加えて、すすきの地区の幅広い飲食店に対し、営業時間の短縮等につきまして、協力を要請させていただきます。
大変なご負担をお掛けいたしますが、感染拡大を抑止するため、引き続きご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
令和3年1月16日(土曜日)~2月15日(月曜日)までの1か月間
「接待を伴う飲食店」とは、現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗です。支援金の申請の際には、風営法に基づく風俗営業許可証の写しをご提出いただく予定です。
「すすきの地区」とは、南3条から南8条まで、西2丁目から西6丁目までの区域です。ただし、狸小路については、狸小路1丁目から狸小路7丁目までの狸小路(アーケード)に面している施設です。
1施設(店舗)1日あたり2万円
令和3年2月16日(火曜日)から3月8日(月曜日)【消印有効】まで
簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】 〒060-8403 第五次対策協力支援金 事務局 |
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けておりません。
※「令和3年2月16日から2月28日までの要請期間」に営業時間の短縮にご協力をいただいた事業者への協力支援金は、別に申請していただく必要があります。詳細は下記のリンク先からご確認ください。
こちらのファイルをダウンロードしてお申込みください。
市役所本庁舎1階パンフレットコーナー、各区役所、豊水まちづくりセンター、西創成まちづくりセンターにおいても、1月27日より配布いたします。
※申請にあたっては、申請書、誓約書以外にも、営業時間短縮に取り組んでいただいたことがわかる書類(*)や、営業に必要な許可証の写しなどご提出いただく書類がありますので、必ず申請要項をご確認ください。
(*)店舗掲示用ポスターなど
ポスター掲出例1(PDF:48KB)、ポスター掲出例2(新たにご協力いただく事業者向け)(PDF:48KB)
よくあるお問い合わせ(FAQ)を掲載しております。(PDF:294KB)
電話番号:0570-200-105
受付時間:8時45分~17時15分【平日のみ】
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