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更新日:2023年12月7日

札幌市新型コロナウイルス感染症に関する「よくあるご質問」

特に多いご質問

シーン(状況)から探す

受診したい、検査したい 陽性確定診断 自己検査で陽性 

濃厚接触者について 証明発行について 企業、学校関連

旅行中の方

よくあるご質問 一覧

 体調不良になった時

Q1:症状があるので受診可能な医療機関を教えてほしい。

Q2:症状があり、検査を受けたい。

Q3:症状があるので、検査をする必要はあるのか。

 陽性となった場合

Q4:陽性と診断されたが、今後どのようにすればよいか

Q5:自己検査(国が承認した抗原検査キットなど)で陽性だったが、今後どのようにすればよいか。

Q6:陽性となり、国が示す療養の目安期間が経過し、熱は下がったがまだ多少の症状(咳やのどの痛みなど)がある。外出してもよいのか?

Q7:陽性となった人の周りの人は濃厚接触者になるか?

Q8:陽性となった人に家族(同居者)がいる場合はどうすればよいか?感染対策はどうすればよいか?

Q9:療養が終了したが、外出・出勤するために検査で陰性であることを確認したほうがよいか。

 身近な方が陽性となった場合

Q10:自分は濃厚接触者になるか?

Q11:濃厚接触者になったので検査を受けたい。

Q12:濃厚接触者になったので病院を受診したい。

Q13:待機期間はいつまでか?

Q14:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいか。

Q15:濃厚接触者となったが、外出するために検査で陰性であることを確認したほうがよいか。 

 証明書の発行等をご希望の場合

Q16:自宅療養証明書/宿泊療養証明書を発行してほしい。

Q17:陰性証明書/陽性証明書を発行してほしい。

  事業所関連のご質問

Q18:従業員の同居者が陽性となったが、従業員は出勤できるのか。

Q19:従業員が陽性と診断された。従業員を出勤させてもよいのか。

Q20:従業員が陽性と診断された。事業所は消毒や閉鎖をしたほうがよいのか?事業所の感染対策はどのようにすればよいか?

Q21:事業所のでの感染対策は今後、必要なのか。

 札幌市を旅行中の方のご質問

Q22:旅行で札幌市に滞在しているが、症状があるので受診可能な医療機関を教えてほしい。

Q23:旅行で札幌市に滞在しているが、陽性となった。療養できる施設を手配してくれるのか。

 感染症法上の位置づけの変更(5類になるとどうなるの?)

Q24:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わったことにより、何が変わるのか。

Q25:陽性となったらどうすればよいのか。

Q26:療養中に症状が悪化したら、どうすればよいのか。

Q27:濃厚接触者となったらどうすればよいのか。

Q28:病院はどのように受診すればよいのか。

Q29:受診等の際に、公共交通機関を利用してもよいのか。

Q30:検査や治療の費用負担はどうなるのか。

Q31:療養中に必要な物資(食料や日用品など)はどうすればよいのか。

Q32:療養証明書はもう発行されないのか。

Q33:感染状況の把握はどうなるのか。

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よくあるご質問へのご回答

体調不良になった時

 Q1:症状があるので受診可能な医療機関を教えてほしい。

症状があるため、診察をご希望の場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関、【外来対応医療機関】をご確認ください。

また、受診する病院が見つからない場合は、札幌市コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)をご確認ください。

 Q2:症状があり、検査をしたい。

検査の受検は任意です。症状があり、受診をご希望の場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関、【外来対応医療機関】をご確認ください。

また、抗原検査キットを購入し自主検査を行いたい場合は、【抗原検査キットの購入について】をご確認ください。(抗原検査キットは自費での購入をお願いいたします。保健所が行う検査や薬局での抗原検査キットの無料配布は令和5年5月7日をもって終了しました。)

 Q3:症状があるので、検査をする必要はあるのか。

感染拡大や医療のひっ迫を防ぐためにも、これまでと同様、キットによる自己検査は推奨されております。しかし、キットの入手には購入費用が掛かりますので、検査をするかどうかはご自身の体調も鑑み、ご自身でご判断ください。体調が悪い時は、無理せず、療養することをお勧めします。

 

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陽性となった場合

 Q4:陽性と診断されたが、今後どのようにすればよいか。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、法律に基づく外出自粛は求められません。国が示す発症後5日間(発症日を0日目とします。)を目安とし、ご自身の判断で、ご自宅等で療養をお願いいたします。

10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、外出をする場合はマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方にうつさないような配慮をお願いいたします。

療養中に症状が重くなり、受診を希望する場合は、医療機関(かかりつけ医や検査を受けた医療機関、【外来対応医療機関】)を受診してください。

また、受診する病院が分からない場合は、札幌市コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)へご相談ください。

 Q5 自己検査(国が承認した抗原検査キットなど)で陽性だったが、今後どのようにすればよいか。

自己検査(国が承認した抗原検査キットなど)で陽性だった場合でも、法律に基づく外出自粛は求められません。感染拡大を防ぐためにも国が示す発症後5日間(発症日を0日目とします。)を目安とし、ご自身の判断で、ご自宅等での療養を開始しましょう。

10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、外出をする場合はマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方にうつさないような配慮をお願いいたします。

療養中に症状が重くなり、受診を希望する場合は、医療機関(かかりつけ医や検査を受けた医療機関、【外来対応医療機関】)を受診してください。

また、受診する病院が分からない場合は、札幌市コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)へご相談ください。

 Q6 陽性となり、国が示す療養の目安期間が経過し、熱は下がったがまだ多少の症状(咳やのどの痛み等)がある。外出してもよいのか。

 発症後5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快し、24時間を経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されますので、外出については、体調に即して、ご自身でご判断ください。

 残っている症状が強く、受診を希望する場合は、医療機関の受診をご検討ください。
「症状軽快」とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態」です。

 Q7 陽性となった人の周りの人は濃厚接触者になるのか?

定義に該当する場合、陽性となった方と接触のあった方は従前同様、濃厚接触者となります。ただし、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変わったことにより、保健所から、濃厚接触者として特定されることはありません。また、従前のように、法律に基づく外出自粛は求められません。体調にご留意いただき、お過ごしください。

※ 一般的な濃厚接触者の定義は以下のとおりです。
陽性者の発症の2日前以降に陽性者と接触した方のうち、次の範囲に該当する方。
1.陽性者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
2.適切な感染防護(例えばマスク着用など)なしに、陽性者を診察・看護・介護していた方
3.陽性者の気道分泌液や体液などに直接触れた可能性が高い方
4.その他、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防(例えば手洗いなどの手指衛生、咳エチケット、換気等)なしで、陽性者と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況など、個々の状況から総合的に判断) 

 Q8 陽性となった人に家族(同居者)がいる場合はどうすればよいか?感染対策はどうすればよいか?

陽性となった方に家族(同居者)がいて、従前の濃厚接触者【Q7参照】に該当する場合でも、感染症法上の位置づけが変わったことにより、法律に基づく外出自粛は求められません。

詳しくは、Q14をご覧ください。

症状が出て、受診をご希望の場合はQ1をご参照ください。

また、家庭内での感染対策には【家庭内の感染対策】(リーフレット)(PDF:374KB)​​​​​が有効ですので、ご参照ください。

 Q9 療養が終了したが、外出・出勤するために検査で陰性であることを確認したほうがよいか。

陽性となられた方が療養を終了した場合、外出や出勤のために検査し、陰性であることを確認する必要はありません。

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 身近な方が陽性となった場合

 Q10 自分は濃厚接触者になるか?

定義(Q7参照)に該当する場合、陽性となった方と接触のあった方は従前同様、濃厚接触者となります。ただし、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変わったことにより、保健所から濃厚接触者として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。体調にご留意いただき、お過ごしください。

ご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、Q14もご覧ください。

 Q11 検査を受けたい。(濃厚接触者)

濃厚接触者に該当する場合でも、検査は必須ではありません。

症状があり受診を希望する場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関、【外来対応医療機関】をご確認ください。また、抗原検査キットを購入し自主検査を行いたい場合は、【抗原検査キットの購入について】をご確認ください。(抗原検査キットは自費での購入をお願いいたします。保健所が行う検査や薬局での抗原検査キットの無料配布は令和5年5月7日をもって終了しました。)

※ いずれの場合にも、検査には検査費や抗原検査キットの購入など、自己負担が発生します。

 Q12 症状があり、病院を受診したい。(濃厚接触者)

症状があるため、診察をご希望の場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関、【外来対応医療機関】をご確認ください。

また、受診する病院が見つからない場合は、札幌市コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)をご確認ください。

 Q13 待機期間はいつまでか?(濃厚接触者)

濃厚接触者に該当する方でも、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わったことにより、保健所から濃厚接触者として特定されることはなく、また、法律に基づく外出自粛は求められません。体調に留意いただきながら、ご自身の判断でお過ごしください。

 Q14 家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいか。

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

 もし症状が見られた場合には、新型コロナウイルス感染症に感染している可能性も踏まえ、国が示す期間(発症翌日から5日間)を目安にご自身の判断で外出を控えるなどの対応をお願いします。

 Q15 濃厚接触者となったが、外出・出勤するために検査で陰性であることを確認したほうがよいか。

濃厚接触者に該当する場合でも、外出や出勤のために検査し、陰性であることを確認する必要はありません。体調に留意いただきながら、ご自身の判断でお過ごしください。

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証明書の発行等をご希望の場合

 Q16 自宅療養証明書/宿泊療養証明書を発行してほしい。

自宅療養証明書/宿泊療養証明書の発行については、療養の証明についてをご覧ください。

【担当】新型コロナウイルス感染症療養証明書発行担当

 011-788-6186 (平日:8時45分から17時15分まで、年末年始(12月29日~1月3日)除く)

 Q17 陰性証明書/陽性証明書を発行してほしい。

保健所では陰性証明書/陽性証明書は発行しておりません。

海外渡航等のため、陰性証明書が必要な場合、証明書発行が可能な医療機関・衛生研究所は「自費検査を提供する検査機関一覧」(厚労省HP)をご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、国が示す推奨期間を目安にご自身の判断で療養いただく疾病となりました。検査の結果を証明する書類や診断書について、厚生労働省の通知では、「従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと」「従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと」と記載されておりますのでご留意ください。

参考資料:「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」(令和4年11月4日付け事務連絡)

※上記資料は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になる前のものですが、5類感染症となった現在も同様の考えで、検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこととしております。

※新型コロナウイルス感染症との診断を受け、陽性であることを証明する書類を希望する場合は、診断を受けた医療機関にご相談ください。(証明の発行には、医療機関が定める所定の費用が発生する場合があります。)

 

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 事業所関連のご質問

 Q18 従業員の同居者が陽性となったが、従業員は出勤できるのか。

従業員の同居者の方が陽性となり、従業員の方が濃厚接触者に該当する場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わったことにより、保健所から濃厚接触者として特定されず、法律に基づく外出自粛は求められません。国から示されている判断の目安情報(リンク先厚労省資料Q4参照)を参考に、事業者においてご判断ください。

 Q19 従業員が陽性と診断された。従業員を出勤させてもよいのか?

新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、従前のように法律に基づく外出自粛は求められませんので、従業員を出勤させるかどうかについては、国の示す外出を控えることが推奨される期間(リンク先厚労省資料Q2参照)や従業員の方の体調を考慮したうえで、事業者においてご判断ください。

なお、陽性者の方の不利益(「体調不良なのに、無理に出勤させる。」「体調が回復しているのに出勤させない」等)とならないよう、十分な配慮をお願いいたします。

 Q20 従業員が陽性と診断された。事業所は消毒や閉鎖をするべきか?事業所の感染対策はどのようすればよいか。

消毒をするかどうか、事業所を閉鎖するかどうかについては保健所では指示しておりません。(いずれも、一律には求められていません。)【基本的感染対策の考え方】(厚生労働省HP)を参考に、事業者においてご判断ください。

 Q21 事業所での感染対策は今後、必要なのか。

事業者(事業所)における感染対策について、国や自治体が一律に求めることはありません。国が示す【基本的感染対策の考え方】(厚生労働省HP)を参考に、対策の効果や実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果等を勘案し、事業者(事業所)において実施の要否をご判断ください。

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 札幌市を旅行中の方

 Q22 旅行で札幌市に滞在しているが、症状があるので受診可能な医療機関を教えてほしい。

【国内旅行者の方】

 陽性と診断された方も含め、外来対応医療機関(発熱外来)を中心とした幅広い医療機関を受診することができます。

 医療機関を受診する際は、事前に医療機関に連絡をお願いします。

 外来対応医療機関は【こちら】からご確認ください。受診する病院が分からない場合は、札幌市コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)をご確認ください。

【訪日旅行者の方】

 外国語対応が可能な医療機関を探したい場合は【訪日外国人向けガイド】(日本政府観光局HP)を参考にお探しください。

 Q23 旅行で札幌市に滞在しているが、陽性となった。療養できる施設を手配してくれるのか。

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更となり、札幌市では宿泊療養施設の運営を終了しております。

 療養のための滞在場所については、ご自身での確保をお願いいたします。また、症状がありホテル等に宿泊する際は、マスクの着用など「周りの方にうつさない」ようなご配慮をお願いいたします。

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 感染症法上の位置づけの変更(5類になるとどうなるの?)

 Q24 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変わったことにより、何が変わるのか。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更以後(令和5年5月8日以降)の各種取扱いの変更については【感染症法上の位置づけ変更について】をご確認ください。

 Q25 陽性となったらどうすればよいのか。

 Q4Q5をご確認ください。

 Q26 療養中に症状が悪化したら、どうすればよいのか。

 療養中に症状が悪化し、受診を希望する場合は、診断を受けた医療機関や外来対応医療機関を中心とした幅広い医療機関を受診することができます。受診の際は、医療機関への事前の連絡をお願いします。

 受診する病院を見つけられない時は、コロナ健康相談ダイヤル(011-350-5877(9時00分~18時00分、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)、救急の医療相談については救急安心センターさっぽろ(#7119 または 011-272-7119(24時間))にご相談ください。

 Q27 濃厚接触者となったらどうすればよいのか。

 位置づけの変更により、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。体調にご留意いただき、お過ごしください。

 詳しくは、【身近な方が陽性となった場合】を参照してください。

 ご家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、Q14を参照してください。

 Q28 病院はどのように受診すればよいのか。

 陽性と診断された方も含め、外来対応医療機関を中心とした幅広い医療機関を受診することができます。

 医療機関を受診する際は、事前に医療機関に連絡をお願いします。

 Q1もご確認ください。

 Q29 受診等の際に、公共交通機関を利用してもよいのか。

 位置づけの変更により、制限がなくなるため、利用できます。

 なお、公共交通機関等を利用する際は、マスクの着用などの感染拡大防止対策を取っていただき、「周りの方にうつさない」ご配慮をお願いいたします。

 Q30 検査や治療の費用負担はどうなるのか。 

 これまでの公費支援が終了し、検査、外来受診(陽性診断後の受診も含む)、入院時には、他の疾患と同じく、自己負担が発生します。

 (一部については公費支援が継続されます。)

 詳しくは【感染症法上の位置づけ変更について~ 検査費・医療費の自己負担について~】をご確認ください。

 Q31 療養中に必要な物資(食料や日用品など)はどうすればよいのか。

 これまでの療養時の生活支援物資の配送は終了しております。

 療養中に必要な物資等については、通販やデリバリー(配達)の利用や、身の回りの方に買い物の協力をしてもらうなどにより、ご自身で入手してください。

 また、突然の体調不良に備え、日頃から療養中に必要な物資の備蓄等もご検討ください。

 Q32 療養証明書はもう発行されないのか。

 令和5年5月8日以降に診断された方については、発行はされません。罹患したことの証明が必要な場合は、医療機関を受診し、診断書(費用は医療機関により異なる)の交付等について医療機関にご相談ください。

 令和5年5月7日以前に診断された方については、発行の対象となる方へは引続き発行されますので、Q16をご確認ください。

 Q33 感染状況の把握はどうなるのか。

 これまでの、患者数の全数を把握する方法から、定点医療機関が週ごとに患者数等を保健所に報告する定点把握に移行します。

 発生状況については【新型コロナウイルス感染症の市内発生状況】をご覧ください。

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札幌市コロナ健康相談ダイヤル(発熱時の受診相談や、陽性判明後の体調急変時等)

電話番号:011-350-5877

受付時間:9時00分~18時00分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

「WEB新型コロナ健康相談ページ」もご利用ください。

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