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これまで市内の全医療機関にお願いしていたHER-SYS等による陽性者数の日次報告及び発生届については、令和5年5月8日以降不要となりました。
なお、新たな感染状況の把握方法として、「インフルエンザ/COVID-19定点医療機関」による週1回の患者数報告をお願いしておりますので、当該定点医療機関におかれましては、恐れ入りますが引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。
「インフルエンザ/COVID-19定点医療機関」における報告に当たっては、事務負担軽減等の観点から、可能な限り「感染症サーベイランスシステム」による報告をお願いいたします。
なお、インターネット環境がない等の理由で、やむを得ずサーベイランスシステムが利用できない医療機関におかれましては、FAX送付(011-622-5168)によりご対応ください。
報告様式(PDF:70KB) | 報告様式(エクセル:141KB) |
※毎週月曜日から翌日曜日までの1週間にCOVID-19と診断された患者の年齢階級及び性別ごとの人数を、毎週火曜日までに感染症サーベイランスシステム又は報告様式にて報告
令和5年10月以降の入院医療体制における指標(段階)について、下表のとおり国から考え方が示されています。
(最大在院者数はオミクロン株流行期の実績)
段 階 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
移行基準 |
ー |
最大在院者数の3分の1 に達したとき |
最大在院者数の2分の1 に達したとき |
最大在院者数の8割 に達したとき |
現在の段階 | 0 |
札幌市の入院調整に関することについては、以下のページからご確認ください。
令和5年5月8日以降の検査分から公費支援の取扱いが終了となりました。
また、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の取扱いについて(廃止)」(令和5年3月20日付け健感発0320第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、札幌市と各医療機関において締結した行政検査の委託契約※が5月7日をもって終了となりました。5月8日以降に各医療機関において実施される検査は、行政検査に該当しませんのでご留意ください。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関する事務契約
令和5年5月8日以降、新型コロナ治療薬の薬剤費の全額について公費支援の対象とされておりましたが、令和5年10月1日分から患者へ一定の自己負担ありとした上での公費支援へ見直され、令和6年3月末まで継続されます。
なお、公費負担者番号(28010809)・公費受給者番号(9999996)に変更はありません。
また、新型コロナ治療薬の公費支援の相談は「北海道」へ、レセプト請求方法の相談は「国保連・支払基金」へお問い合わせください。
<患者の自己負担額>
薬剤費(新型コロナ治療薬分)の自己負担額の上限は、1回の治療当たり※、公的医療保険の自己負担割合の区分ごとに下のとおり設定されます。
1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円
※1回の治療当たりの考え方はリンク先の厚生労働省Q&Aをご確認ください。
・令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(厚生労働省)【令和5年9月28日改正】
・別紙_Q&A
<公費負担対象薬剤>
対象薬剤 |
経口薬:ラゲブリオⓇ・パキロビッドⓇパック・ゾコーバⓇ 点滴薬:ベクルリーⓇ |
対象外 | 新型コロナ治療薬の調剤に伴う手技料等 一般的な薬剤等による費用 ※自己負担上限額の算定にも含まれません。 |
令和5年5月1日以降の入院分については、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講じられていましたが、令和5年10月1日の入院分から減額幅が1万円に見直され、令和6年3月末まで継続されます。
なお、公費負担者番号(28010700)・公費受給者番号(9999996)に変更はありません。
また、令和5年5月1日以降の入院分の相談窓口は「北海道」に一元化されております。
最新の情報や詳細は、以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
[参考資料抜粋]
※上記以外の入院調整に関する通知はこちらをご確認ください。
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