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お知らせ
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されました。
これに伴う各種取扱いの変更などについては、下記よりご確認ください。
【関連リンク先】感染症法上の位置づけ変更について(変更点全般についてはこちらをご確認ください)
これまで市内の全医療機関にお願いしていたHER-SYS等による陽性者数の日次報告及び発生届については、5月8日以降不要となります。
なお、新たな感染状況の把握方法として、「インフルエンザ/COVID-19定点医療機関」による週1回の患者数報告をお願いしておりますので、当該定点医療機関におかれましては、恐れ入りますが引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。
「インフルエンザ/COVID-19定点医療機関」における報告に当たっては、事務負担軽減等の観点から、可能な限り「感染症サーベイランスシステム」による報告をお願いいたします。
なお、インターネット環境がない等の理由で、やむを得ずサーベイランスシステムが利用できない医療機関におかれましては、FAX送付(011-622-5168)によりご対応ください。
報告様式(PDF:70KB) | 報告様式(エクセル:141KB) |
※毎週月曜日から翌日曜日までの1週間にCOVID-19と診断された患者の年齢階級及び性別ごとの人数を、毎週火曜日までに感染症サーベイランスシステム又は報告様式にて報告(初回報告期限:令和5年5月16日(5月8日~5月14日陽性診断分))
札幌市の入院調整に関することについては、以下のページからご確認ください。
各種公費支援の見直し内容については、以下のとおりです。
5月8日以降の検査分から自己負担分の公費支援の取扱いが終了となります。
また、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の取扱いについて(廃止)」(令和5年3月20日付け健感発0320第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、札幌市と各医療機関において締結した行政検査の委託契約※が5月7日をもって終了となりました。5月8日以降に各医療機関において実施される検査は、行政検査に該当しませんのでご留意ください。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関する事務契約
5月8日以降の診療分から次に掲げる新型コロナに係る治療薬の薬剤費を除き、新型コロナの治療に係る公費支援の取扱いが終了となりました。これに伴い、公費負担者番号等が変更となりますので、詳細は別紙を参照ください。なお、引続き公費支援の対象となる薬剤費の取扱いについては、令和5年9月末までの暫定措置となります。
<薬剤費が公費支援の対象となる薬剤>
5類感染症への位置づけ変更に伴う移行期間を含む5月1日以降の入院分から公費支援の取扱いが変更となりました。
これまで感染症法に基づく入院措置・勧告に伴い発生する自己負担分が公費支援の対象となっておりましたが、同日以降は医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置に移行します。入院患者ごとに個別の公費受給者番号を発行する都合から各保健所に提出いただいていた申請書が不要となり、公費負担者番号・公費受給者番号が変更となります。
また、相談窓口も北海道に一元化されますので、今後の請求の流れ等の概要については別紙をご参照ください。なお、当該措置は令和5年9月末までの措置とし、その後については、感染状況や他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱いが検討されることとされています。
これまで新型コロナウイルス感染症の検査を受けられる患者様に配布いただいていた「陽性者サポートセンター」の連絡先等を記載したリーフレットについては、5類感染症へ位置づけられることに伴い各種取扱が変更となるため、5月8日以降の診療分から配布しないようお願いします。
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