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対象となる施設に定期的に通所する障がいのある方や難病患者等に、通所にかかる交通費の一部を助成することにより、身体機能や生活能力当の維持・向上を図り、社会参加や社会復帰を促進することを目的とします。
助成対象等
対象者(手帳の等級) | 対象通所施設 | 対象交通機関 |
○ 身体障がい(3~6級) |
○ 生活介護 ○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練) ○ 就労移行支援 ○ 就労継続支援(A・B型) ○ 地域活動支援センター (※相談支援併設型、就労者支援型 を除く。) ○ 地域共同作業所 |
○ 地下鉄 ○ 市電 ○ JRバス ○ 中央バス ○ じょうてつバス ○ 夕鉄バス ○ ばんけいバス ○ JR鉄道 |
※ 対象者は、市内に居住し、住民登録をしている方です。また、原則、自宅から通所施設までの直線距離が1km以上の方です。ただし、障がい等の状況によっては、1kmに満たない方でも助成の対象となる場合がありますので、障がい福祉課へご相談ください。なお、対象施設には、札幌市外の施設も含みます。
※ 身体障がい1・2級、知的障がいA(重度判定)、精神障がい1・2級の方は、原則助成の対象となりません。ただし、JR鉄道を利用する場合は、JR鉄道の利用分についてのみ、助成対象となることがあります。また、障がい者等交通費助成制度において福祉乗車証の交付を受けている方については、市外施設に通所している場合も助成対象となることがあります。
※ 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援を受けている方は原則助成対象となりません。
(助成率の考え方について)
ア 利用する交通機関のすべてで、交通事業者による障がい者への運賃割引が適用される場合 ⇒ 25%
※ ただし、月の通所日数が20日を超える場合、20日を超えた分については、助成率を
50%に引き上げます。
イ 利用する交通機関に、運賃割引が適用されないものが含まれる場合 ⇒ 50%
手続きについては、以下の資料をご参照のうえ、行ってください。
札幌市障がい者等通所交通費助成要綱(PDF:246KB)
※各様式には記載例が付いておりますので、そちらを参考に記入をお願い致します。
※ 各権限とも、法人代表者又は施設の管理者のいずれかの名義で申請をする場合、3,4の提出は不要です。
7.申請書及び請求内訳書(様式3・様式4)(エクセル:71KB)
8.(特例措置対象者用)申請書及び請求内訳書(様式3・様式5)(エクセル:88KB)
9.通所者の出勤日数がわかる書類(実績記録表や出勤簿等)
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