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更新日:2011年2月22日

円山動物園レッドデータブック

アムールトラ
アムールトラ

円山動物園で飼育している動物のうち、レッドリスト、ワシントン条約付属書 I ・ II 類、国の天然記念物、北海道レッドリストに載せられている動物の紹介と簡単な解説です。

哺乳類

鳥類
爬虫類

レッドリスト
絶滅のおそれのある野生生物(動植物)のリスト。絶滅の危険性の高さによりいくつかのカテゴリーに分けられています。1966年にIUCN(国際自然保護連合)によって作成され、その後、各国、地方自治体、学術団体等によっても作成されています。
2007年版のIUCNのレッドリストによると、絶滅の危機に瀕する生物種数は16,306種で、動物種が7,850種、植物種が8,456種です。

レッドリストカテゴリー(2006年版)

■Evaluated - 評価実施
 ●Adequated data - 適当なデータあり
 ▲Extinct(EX) - 絶滅:最後の個体が死亡したことが明らかなもの
 ▲Extinct in the Wild(EW) - 野生絶滅:飼育下でしか生存していないもの。または本来の分布域以外の地域に帰化した個体群のみが生存しているもの。
 ▲Threatened - 「危惧」
 └ Critically Endangered(CR) - 絶滅寸前:近い将来、高い確率で野生では絶滅に至る危機にあるもの。
 └ Endangered(EN) - 絶滅危機:絶滅寸前種についで、近い将来、野生では絶滅するおそれがあるもの。
 └ Vulnerable(VU) - 危急:野生では中期的に絶滅するおそれがあるもの。
 ▲Near Threatened(NT) - 準絶滅危惧:保護依存種ではないがVUに近いもの。
 ▲Least Concern(LC) - 軽度懸念:絶滅の危機の度合いが比較的軽いもの。
 ●Data Deficient(DD) - データ不足:評価するには、分布や個体数についての情報が不足しているもの。
■Not Evaluated(NE) - 未評価:評価基準に基づく評価がされていないもの。

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
CITES(Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

人間による野生生物の過剰な利用を防ぎ、絶滅のおそれのある動植物を守るために、国家間の野生生物の取引を規制する国際条約として1973年にワシントンで採択され、1975年に発効しました。2007年6月現在日本を含む169カ国が批准しています。
ワシントン条約では、規制対象である動植物(動物;約5,000種、植物;約28,000種、2004年現在)を3つに区分して、保護の必要性に応じて規制内容を定めています。また、規制対象は生体のみならず、皮や骨なども含まれます。

付属書 I 今すでに絶滅する危険が高い生物を掲載。商業目的の輸出入は禁止、学術目的の場合は輸出入国政府が発行する許可書が必要。約900種。
付属書 II 将来、絶滅の危険が高まるおそれがあり、国同士の取引を制限する必要がある生物を掲載。商業目的のための輸出入には、輸出国政府の許可書が必要。約32,500種
付属書 III 生息国が、保護のために国際的な協力を求めている生物を掲載。商業目的の輸出入には輸出国政府の許可書が必要。約300種。

(平成23年2月17日・記)


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