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更新日:2011年2月26日

絶滅種の保護活動

 このような状況の中、絶滅のおそれのある種を守るための取り組みも始まっています。

 人間による野生生物の過剰な利用を防ぎ、絶滅のおそれのある動植物を守るために、国家間の野生生物の取引を規制する目的で、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITES; Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)が国際条約として1973年にワシントンで採択され、1975年に発効しました。採択された場所がワシントンだったことからワシントン条約ともよばれていますが、日本は1980年11月に60番目の加盟国となりました。2007年6月現在169カ国がこの条約を批准しています。ワシントン条約では、規制対象である動植物(動物種;約5,000種、植物種;約28,000種、2004年のデータ)を3つに区分して、保護の必要性に応じて規制内容を定めています。また規制対象は生体のほか、皮や骨なども含まれます。しかしながらワシントン条約に違反する密輸が後を絶ちません。日本はエキゾチックアニマルのペットブームを反映して密輸大国です。成田空港や関西空港などで摘発され、保護された動物が国内の動物園等で分担して飼育されています。

 また、世界自然保護基金(WWF:World Wide Fund for Nature)や世界銀行はじめ、各国の研究機関やNGOが、野生生物の生態調査や地球温暖化防止に向けた取組みを始めています。日本でも環境保全活動の一環として、植林活動や野生動物の保護センターへの資金提供など、積極的に取り組む企業が増えています。

(平成20年3月18日・種の保存担当部長 大谷倫子)

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画像:スローロリス
日本に密輸されたスローロリス
画像:クモノスガメ
日本に密輸されたクモノスガメ

 


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