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不用物品売払いの公開見積合せに参加する場合の取扱いについて

1不用物品売払いの公開見積合せへの参加

不用物品売払いの公開見積合せは、札幌市競争入札参加資格者名簿の卸小売業「再生資源」に登録のある方が参加できます。
なお、平成17年1月1日から、自動車リサイクル法の施行に伴い、同法に基づく使用済み自動車の売払いに参加する場合は、「再生資源」に登録のある方で、同法に基づく「引取業者」の登録が必要となりますので、ご注意ください。
使用済み自動車以外の車両の売払いに参加される場合は、従来どおり「再生資源」に登録のある方が参加できます。
引取業者登録についてのお問合せは、札幌市環境局事業廃棄物課(011-211-2927)までお願いします。

2不用物品の公開見積合せに該当するものについて

公開見積合せの対象は、契約管理課で行う売払いのうち、売払い予定金額を50万円以下に設定した売払いです。

 

3売払いする不用物品の種別および注意事項

(1)不用鉄くず(金属くず)
札幌市の業務において、発生した鉄くず等(鉄、アルミ、銅、ステンレス等)を概ね1t以上にて売払います。
物品の引渡し後、計量票の提出は不要です。(精算は行いません。)

※売払い数量については、概算となりますので、実際の数量とは異なります。現物は必ず確認してください。

(2)不用自動車
札幌市の業務において、不用となった車両(使用済み自動車等)を売払います。車両は一時抹消登録済みで、ナンバーのない状態で売払い、使用済み自動車については、自動車リサイクル法に基づき適正に処理していただきます。
使用済み自動車の売払いに参加する場合は、「再生資源」に登録のある方で、自動車リサイクル法に基づく「引取業者」の登録が必要となります。
なお、売払い後、抹消登録証明書は交付いたしません。
また、売却後、解体証明等を提出していただく場合があります。

※一部の車両について、試行的に参加資格条件の変更を行います。(PDF:684KB)

 

(3)不用自転車
保管場所ごとにまとめた数量での売払いです。札幌市の業務において発生した不用自転車で、野外保管は半年以上を経過しています。
公開見積合せ期間中に、現地確認日を設ける場合がありますので、現物確認を行いたい方は担当課にご連絡のうえ指定場所にお集まりください。なお、保管場所から保管場所までの移動手段は各自準備願います。

(4)不用タイヤ
札幌市の業務において、摩滅し不用となったタイヤを売払います。ホイールの有無は混在します。

(5)レントゲンフィルム
札幌市の業務において不用となったレントゲンフィルムを売払います。

 

 

4契約決定の連絡及び引渡しについて

見積書を開被後、最高価格を提示した方には契約管理課からご連絡します。
後日最高価格を提示した方に来庁いただき、契約管理課より納入通知書をお渡しします。その納入通知書で売払い金額をお支払いいただき、領収印を確認後、「物品引渡指図書兼受領書」をお渡しします。
売払いした不用物品保管担当者に連絡をしていただき、「物品引渡指図書兼受領書」に記名押印のうえ、不用物品と引き換えに「物品引渡指図書兼受領書」を担当者に渡してください。
また、この他に、請書(又は契約書)が必要となりますので、ご提出願います。

5注意事項

原則として最高価格を提示した方に売払いますが、不用物品として売払いした物品が不法投棄されることがないよう、処分方法や処分場所を確認させていただくことがありますので、ご了承ください。
また、平成17年1月1日から、自動車リサイクル法の施行に伴い、使用済み自動車の売払い後の引取り及び引取報告、解体された旨の通知等は速やかに行っていただきます。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局管財部契約管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階

電話番号:011-211-2152

ファクス番号:011-218-5146