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更新日:2020年3月17日

とよひらまちづくりパートナーの登録

とよひらまちづくりパートナーに登録できる事業者や団体

とよひらまちづくりパートナーに登録できる事業者や団体は次のとおりです。

  • 豊平区ネットワーク会議に参画する事業者または団体
  • 豊平区内に本社または支社(支店)あるいは事業所等を有する事業者
  • 豊平区内に店舗もしくは事務所を有する事業者
  • 豊平区内に所在する教育機関
  • 豊平区長が適当と認めた団体

ただし、次の条件に該当する場合は登録することができません。

  • 政治又は宗教を目的とした団体
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団または暴力団と密接な関係のある団体
  • 専ら営利又は宣伝を目的として登録しようとする団体
  • 虚偽の内容で登録しようとする団体
  • 活動の対価として金銭等(実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等)を要求しようとする団体
  • その他豊平区長が不適当と認めた団体

登録方法

新規で登録する場合

登録を希望する場合は、まずは地域振興課にご相談ください。
まちづくり活動の実績などもお伺いしながら、ご参加・ご協力いただける内容を協議させていただきます。

  • 協議が整いましたら、「とよひらまちづくりパートナー登録申込書」および「団体の概要」をお渡しいたしますので、必要事項を記入し、豊平区地域振興課にご提出ください。
  • 決定後、「とよひらまちづくりパートナー登録決定通知書」をお送りします。
  • 登録内容は豊平区ホームページで一部公開するとともに、地域団体に情報提供します。

記載例

登録内容を変更する場合

登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに「とよひらまちづくりパートナー登録内容変更届出書」を、豊平区地域振興課にご提出ください。

登録を解除する場合

とよひらまちづくりパートナーの登録の解除を希望するときは、「とよひらまちづくりパートナー登録解除届出書」を、豊平区地域振興課にご提出ください。

登録後の流れ

登録情報を見た地域団体(まちづくりセンター)や豊平区担当部署から、参加・協力の打診がありますので、日程や具体的な内容等を調整していただき、正式な依頼を経て、まちづくり活動に参加・協力していただきます。

まちづくり活動への参加・協力にあたっての注意事項

まちづくりパートナーは、地域のまちづくり活動への参加・協力にあたって、以下に該当する活動はできません。

  • 政治又は宗教を目的とした活動
  • 専ら営利又は宣伝を目的とした活動
  • 参加・協力の対価(実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等)を要求することを目的とした活動
  • 団体への勧誘を目的とした活動
  • その他公共性を著しく欠く活動

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このページについてのお問い合わせ

札幌市豊平区市民部地域振興課

〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

電話番号:011-822-2427

ファクス番号:011-822-9357