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※札幌市では、申請されてから処分をするまでに必要な標準処理期間を、特別な事情等がある場合を除き21日間(3週間)としています。ただし、標準処理期間の中には、申請を補正するために要する日数は含まれていませんのでご注意ください。
●許可申請をする前に
(1)農地法、森林法及びその他の関係法令等の許可を得なければ、土地の形質の変更を行うことができない土地
があります。これらの土地については、各関係機関と協議し、同意・許可などを得ていることが必要です。
(2)雨水及びその他地表排水の処理方法として、河川その他の水路を流末として使用する場合には、その管理者及
び関係者等の許可又は承諾が必要です。
●完了検査の際
(1)札幌市が指定した日時に完了状況等の検査を行います。
検査日については、希望に添えない場合があります。
(2)切土・盛土工事及び擁壁の基礎工事など完成後目視できないものについては、工事写真等を参考にして検査を
行います。工事中に工程検査等を行っていても、写真は必要となります。
●土取り・土捨てをする前に
規制区域内において、20,000m2以上の面積で土取り等を行う場合には、許可申請前に札幌市宅地指導委員会事前審査専門部会の審査を受けることが必要となりますので、事前に宅地課へご相談ください。
| このページについてのお問い合わせ |
| 札幌市都市局市街地整備部宅地課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 電話番号:011-211-2512 ファクス番号:011-218-5177 |
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