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お知らせ
札幌市では、道路交通の円滑化を図るため、昭和40年(1965年)に「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定しております。
一定規模を超える建築物を新築、増築又は用途変更する場合は、「附置義務駐車施設設置(変更)届出書」を市長に届け出なければなりません。
札幌市では、共同住宅等の駐車施設の確保を促進し、道路交通の円滑化及び良好な住環境の維持・改善を図ることを目的とした「札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱」を平成4年に制定しております。
住戸を10戸以上有する共同住宅等を新築、増築、改築する場合は、「共同住宅等の駐車施設設置に係る計画書」を市長に届け出る必要があります。
札幌市では、自転車等の利用増大に伴う自転車の放置等の問題を解消するため、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における適切な自転車駐車場の確保を目的として、平成13年に「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」(以下、自転車条例。)を制定し、平成14年4月より運用しております。
指定区域内において、一定規模以上の小売店舗、銀行等、遊技場等を新築又は増築する際、自転車条例第4条及び第5条により算出された数値が20以上の場合は、「自転車等駐車場設置(変更)届出書」を市長に届け出なければなりません。
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