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更新日:2024年3月28日

建築確認・証明等の窓口

窓口案内

 申請・交付等の窓口案内

時間

一般的な業務時間8時45分~12時15分/13時00分~17時15分

(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)

手数料納入を伴う申請等は16時15分までにお願い致します。

場所 札幌市役所本庁舎2階南側(都市局建築指導部)

1番窓口:指定道路の申請・相談|指定道路台帳の閲覧|町名変更の証明

2番窓口:長期優良住宅・低炭素建築物・建築物省エネ法の認定申請受付・交付|

建築基準法の道路調査

3番窓口:建築確認に関する申請・届出
4番窓口:住宅用家屋証明書の発行
5番窓口:建築確認・検査に関する証明書の発行|建築計画概要書の閲覧

6番窓口:「札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」による届出

「札幌市ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱」による事前協議

7番窓口:定期報告の届出|定期調査報告及び定期検査報告概要書の閲覧
8番窓口:建設リサイクル法の届出
9番窓口:地区計画の届出|駐車場及び駐輪場の届出等

10番窓口:福祉のまちづくり条例事前協議|バリアフリー法の審査・認定|

駐車場・駐輪場の届出等

11番窓口:許可・認定等の申請・相談

各種申請手数料等

確認申請等の手数料

申請等手数料一覧(確認申請、許可申請、証明の発行等)(PDF:61KB)

(確認申請や完了検査申請などを札幌市役所以外の民間等の指定確認検査機関へ申請する場合の手数料は、各機関にてそれぞれ定めておりますので、各機関へ直接、お問い合せください。)

 長期優良住宅の認定申請手数料

申請等手数料一覧(長期優良住宅の認定申請等)(PDF:49KB)

低炭素建築物の認定申請手数料

申請等手数料一覧(低炭素建築物の認定申請等)(PDF:44KB)

建築物省エネ法の認定申請手数料

申請等手数料一覧(建築物省エネ法の認定申請等)(PDF:64KB)

 確認申請等の記載事項変更について

確認や許可申請後、工事完了前までに、建築主の変更など申請書の記載事項に変更があった場合には記載事項変更届を提出してください。

(記載事項の変更例)

  • 確認申請時に未定であった施工者が決定した
  • 許可申請書の建築主を変更した
  • 確認申請書の建築主を1名追加し、連名にしたなど

記載事項変更届(様式)及び注意事項(ワード:49KB)

 建築確認の取下・取止について

申請中の建築確認申請を取り下げる場合(確認済証交付前)

取下届(ワード:33KB)を2部提出してください。

建築確認を受けた計画を取り止める場合(確認済証交付後)

取止届(ワード:33KB)2部に、確認済証及び建築確認申請書の副本を添えて提出してください。

※確認済証や建築確認申請書副本を紛失等により添付できない場合は、建築主の意思確認として同意書又は印鑑証明書のいずれか1通を添付してください。

 

 建築確認・検査等に関する証明、建築計画概要書の閲覧について

建築確認台帳で確認できるものについては、台帳記載事項証明書(確認済証交付証明書、検査済証交付証明書等)を取得できます。※確認済証や検査済証の再発行はできません。

また、建築確認を行った建築物について、計画の概要や配置図等が記載された「建築計画概要書」(昭和46年1月以降)を閲覧することができます。(計画通知の場合は平成19年6月20日以降の確認物件から閲覧できます。)

証明書の発行、建築計画概要書の閲覧には建築確認年月日及び確認番号が必要となります。

不明の場合には以下の情報が必要となりますのでご用意ください。

  • 建築確認申請当時の地名、地番

地番は住居表示とは異なりますのでご注意ください。

  • 建築主氏名(建築確認申請を提出した申請者)
  • その他の情報(建築年月日、階数、延べ面積等)

※上記の情報などを確認することができる主な書類
登記済証(建物、土地)、登記事項証明書(建物、土地)、公図、附近見取図等

なお、台帳記載事項証明書は1通350円、建築計画概要書は1枚10円の発行手数料がそれぞれかかります。

※物件によっては特定できない場合もございますのでご了承ください。

※時間帯によっては窓口が混雑しますので、お待ちいただく場合があります。

(休日の前後は混雑する傾向がございます。)

 住宅用家屋証明書の発行について

住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書とは、登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。

住宅を新築し又は取得した個人が自己の居住の用に供し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際に住宅用家屋証明書を法務局へ提出すると、所有権の保存登記や移転登記及び抵当権設定登記に必要となる登録免許税の軽減を受けることができます。(租税特別措置法第72条の2~75条)

確定申告に住宅用家屋証明が必要な方へ

登記手続きを司法書士等に依頼された場合は、返還されている登記関係書類の中に住宅用家屋証明書が含まれている事がほとんどですので、お手元に無いか一度ご確認ください。見当たらない場合は、まずは手続きをご依頼された司法書士等にご確認ください。

申請方法

住宅用家屋証明の要件

  • 新築又は取得した個人(本人)が自己居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋を新築又は取得後1年以内に所有権の保存、移転及び抵当権設定の登記を受けること
    (所有権の移転登記は、取得原因が売買又は競落のみ)
    (増築の抵当権設定の場合は、増築後1年以内に申請し登記を受けること)
  • 床面積が登記簿上50m2以上あること
    (区分所有建物の場合は登記上の専有部分の延べ面積)
  • 区分所有建物は、建築基準法の耐火又は準耐火建築物、又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
    (使用されたことのある家屋の移転登記の場合は、耐火又は準耐火建築物のみ)
  • 併用住宅については、延床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 使用されたことのある家屋の移転登記の場合は、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの

※令和4年4月1日以降に取得したもの

(ア)昭和57年1月1日以降に建築されたもの

(イ)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して
定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの

 

必要書類等

  • 住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書
  • 証明手数料1通1,500円
  • 認印(申請者又は代理人)
  • 必要書類(一般的な例示です。その他の書類も必要となる場合があります。)

(1)新築(個人が一戸建ての注文住宅を取得したとき)(PDF:77KB)

(2)新築後未使用(建売住宅・新築マンションを取得したとき)(PDF:90KB)

(3)保存登記済で未使用の住宅を取得したとき(PDF:82KB)

(4)使用されたことのある住宅(中古住宅)を取得したとき(PDF:93KB)

(5)特定の増改築等がされた住宅を取得したとき(PDF:101KB)

(6)増築(住宅を増築して抵当権の設定登記をするとき)(PDF:63KB)

(7)入居予定の場合(上記(1)~(6)の他に必要な書類)(PDF:107KB)

様式

 

※時間帯によっては窓口が混雑しますので、お待ちいただく場合があります。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2801(受付係)

ファクス番号:011-211-2823