ここから本文です。

更新日:2016年5月18日

簡易リフト・エレベーターに関する建築基準法上の手続きについて

工場などに設置される簡易リフト1t未満のエレベーターについても、原則として、建築基準法の規定に基づく建築確認申請、完了検査、定期検査報告が必要になります。

 

近年、工場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく手続(確認申請、完了検査、定期検査報告)を受けずに設置されたエレベーターによる重大な人身事故が発生しております。

工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、その大半が建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

事業者の皆様におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置する場合は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点

項目 労働安全衛生法 建築基準法

適用の対象

工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇機(用途、積載荷重にかかわらず)

区分

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下

労働安全衛生法

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2m超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下

建築基準法

  • 「2」「3」は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。
    また、「1」は建築基準法における小荷物専用昇降機の規定が適用されます。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823