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更新日:2023年2月15日

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(「特定空家等」という)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。

(空家等対策の推進に関する特別措置法については国土交通省のホームページをご覧ください。)

近隣に適切に管理されていない空き家が近所にあってお困りの方、市内に空き家をお持ちの方で、売却や改修についての相談先がわからない方は、建築安全推進課へ(電話もしくは窓口)お問い合わせください。

指導の対象となる「特定空家等」とは?

法では特定空家等を、

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

と定義しています。

これらの「特定空家等」に対しては、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により対応することとされているため、札幌市では、「札幌市空き家対策検討委員会」のご意見等を踏まえて「特定空家等の認定基準」を定めました。この認定基準のいずれかの項目に該当する空家等が「特定空家等」と認められ、指導等の対象となります。

「特定空家等の認定基準」(PDF:127KB)

特定空家等の具体例

 

画像:基礎土台、柱梁、屋根仕上材、その他の部位の破損

倒壊・建築部材等の飛散等

 

画像:塀や物置の腐朽・破損

塀・擁壁等及び立木の腐朽・破損等

 

画像:玄関の無施錠・窓ガラスの破損

防火(放火)・防犯

画像:古タイヤなど物品の投棄・散乱、古新聞など燃焼の危険性のあるものの放置

ごみの散乱・不法投棄/燃焼物の放置・散乱

 

画像:立木が道路まで越境し、通行に支障

道路通行・走行の支障

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2808  内線:2808

ファクス番号:011-211-2823