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総合評価落札方式の入札における「障がい者の雇用状況」の評価について
(評価基準の改正、提出書類の変更のお知らせ)
この度、「札幌市水道局工事総合評価落札方式試行要綱(平成19年5月10日管理者決裁)」を一部改正しましたので、改正の内容についてお知らせ致します。
【改正前】
(1)評価基準
本市の工事登録において、障がい者の雇用によって主観的評定点の加点を受けているかについて審査します。
(2)提出書類
なし
【改正後】
(1)次のア又はイのいずれかを満たしているかについて審査します。
ア障害者雇用促進法に基づく障がい者の雇用状況の報告義務がある者(※)で、障がい者を法定雇用率(1.8%)以上雇用している。
※常用の労働者数が一定以上の事業主に対し、毎年6月1日現在の状況について、公共職業安定所長への年1回の報告が義務付けられています。
イ障害者雇用促進法に基づく障がい者の雇用状況の報告義務がない者で、申請書等提出期限日現在で、障がい者を1名以上雇用している。
(2)提出書類
【上記アに該当する場合】
公共職業安定所長あて提出した直近の「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し(公共職業安定所の受付印のあるもの)を提出してください。
【上記イに該当する場合】
様式11(障がい者雇用状況申告書)を提出してください。
平成22年4月30日以降に告示する案件から適用します。
お問い合わせ先:札幌市水道局総務部総務課契約係
電話:011-211-7011
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