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指定給水装置工事事業者は、水道法の規定により、給水装置の構造・材質が政令の定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事の事業を行う者の申請により、水道局がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」するものです。水道法では、一定の指定要件(下記参照)が定められており、札幌市でもこれに基づいて指定を行っています。また、条例の定めるところにより、水道局または指定給水装置工事事業者でなければ給水装置工事を行うことはできません。
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者※(国家資格)を置くこと。
(2)厚生労働省令で定める機械器具を持っていること。
(3)一定の欠格要件に該当しないこと。
※給水装置工事を管理する「給水装置工事主任技術者」は、適正な施工を行うために必要な知識と技術を備えており、事業所ごとに選任されています。

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