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都市公園法(抄) 発令:昭和31年4月20日法律第79号 |
(目的)
第一条
この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
2この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。
一園路及び広場
二植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。
一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地
二自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地
(都市公園の設置)
第二条の二
都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。
(都市公園の管理)
第二条の三
都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。
(都市公園の設置基準)
第三条
地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
2都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
3国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
(公園施設の設置基準)
一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
2前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条
第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
一当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
二当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
3公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
4民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。
(公募対象公園施設の公募設置等指針)
第五条の二
公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。
2公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一公募対象公園施設の種類
二公募対象公園施設の場所
三公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期
四公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額
五特定公園施設(公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
六利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
七都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項
八第五条の五第一項の認定の有効期間
九設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
十前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
4第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
5第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
6公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(公募設置等計画の提出)
第五条の三
都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。
2公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一公募対象公園施設の設置又は管理の目的
二公募対象公園施設の場所
三公募対象公園施設の設置又は管理の期間
四公募対象公園施設の構造
五公募対象公園施設の工事実施の方法
六公募対象公園施設の工事の時期
七公募対象公園施設の使用料の額
八特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
九利便増進施設の設置に関する事項
十都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
十一資金計画及び収支計画
十二その他国土交通省令で定める事項
3公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
(設置等予定者の選定)
第五条の四
公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
二当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
三当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。
3公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。
4公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
5公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
(公募設置等計画の認定)
第五条の五
公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。
2公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。
(公募設置等計画の変更等)
第五条の六
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。
2公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
一変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていること。
二当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
(公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等)
第五条の七
認定計画提出者は、第五条の五第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募設置等計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。)に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければならない。
2公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第五条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
3公園管理者が前項の規定により第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所)については、第五条第一項の許可の申請をすることができない。
(地位の承継)
第五条の八
次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
一認定計画提出者の一般承継人
二認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者
(認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例)
第五条の九
認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設を設ける場合における第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づき第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設を設ける場合」とする。
2公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について第六条第一項又は第三項の許可の申請があつた場合においては、第七条の規定にかかわらず、当該占用が第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
(兼用工作物の管理)
第五条の十
都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
2前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
(公園管理者の権限の代行)
第五条の十一
前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。
都市公園法施行令(抄) 発令:昭和31年9月11日政令第290号 |
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
一前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合
二前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合
イ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
ロ景観法(平成十六年法律第百十号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ハ地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
三屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合
四仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前三号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
2地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7国の設置に係る都市公園についての法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める範囲については、第二項から前項までの規定を準用する。
(公園施設に関する制限等)
一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。
2次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
一メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの五ヘクタール以上
二ゴルフ場五十ヘクタール以上
3都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。
4都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
5その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。
6都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。
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