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更新日:2022年12月12日

療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準

関係法令等(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号))

札幌市対応

内容

区分

対応

理由

療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に関する基準(第21条の2    
  看護師及び准看護師(第2項第1号
※平成13年厚生労働省令第8号附則第23条第2号の規定による経過措置あり。
従うべき基準 省令と同じ基準・経過措置を札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例(平成28年条例第10号)に定める。 省令が定める基準・経過措置は、療養病床を有する診療所の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
  看護補助者(第2項第2号
※平成13年厚生労働省令第8号附則第23条第2号の規定による経過措置あり。
従うべき基準 同上 同上
  事務員その他の従業者(第3項 参酌すべき基準 省令と同じ基準を札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例に定める。 省令が定める基準は、療養病床を有する診療所の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
療養病床を有する診療所の施設に関する基準(第21条の4において準用する第21条第2号から第4号まで。平成13年厚生労働省令第8号附則第24条の規定による経過措置あり。)    
  談話室(第21条第2号 参酌すべき基準 省令と同じ基準・経過措置を札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例に定める。 省令が定める基準・経過措置は、療養病床を有する診療所の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
  食堂(第21条第3号 参酌すべき基準 同上 同上
  浴室(第21条第4号 参酌すべき基準 同上 同上

 

 

 

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