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関係法令等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「国基準」という。)) | 札幌市対応 | |||
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内容 | 区分 | 対応 | 理由 | |
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件 (認定こども園法第3条第2項各号) |
従うべき基準 | 認定こども園法と同じ内容を定める。 | 認定こども園法に定める基準は、認定こども園の認定要件として妥当であると判断されるため。 | |
連携施設の認定要件 (認定こども園法第3条第4項各号) |
従うべき基準 | 同上 | 同上 | |
職員配置に関する基準 | ||||
職員配置 (国基準第2の1) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
学級編成 (国基準第2の2) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
職員資格に関する基準 | ||||
満3歳未満の保育従事者 (国基準第3の1) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
満3歳以上の教育及び保育従事者(国基準第3の2) | 参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
学級担任 (国基準第3の3) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定めるが、 保育所型認定こども園及び地方裁量型認定ども園に関しては、学級担任の3分の1以上は幼稚園の教員の免許状を有するものとする。 |
保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園においても一定程度の教育の質を確保する観点から、「北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例」第5条第4項において定める基準に準じ、有資格者の最低数を規定することが妥当であると判断されるため。 | |
満3歳以上の保育従事者 (国基準第3の4) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定めるが、 幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園に関しては、保育従事者の3分の1以上は保育士とする。 |
幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園においても一定程度の保育の質を確保する観点から、「北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例」第5条第3項において定める基準に準じ、有資格者の最低数を規定することが妥当であると判断されるため。 | |
認定こども園の長に関する基準 (国基準第3の5) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定めるほか、 認定こども園の長は、次のいずれかに該当する者であることとする。 ・幼稚園の園長の資格を有する者 ・2年以上児童福祉事業に従事した者又はこれと同等の能力を有すると市長が認める者 |
認定こども園の長は最低限、幼稚園又は保育所の運営に精通している必要があることから、「北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例」第5条第5項において定める基準に準じ、認定こども園の長は、幼稚園の園長又は保育所の所長となる資格又は要件を有する者とすることが妥当であると判断されるため。 | |
施設設備に関する基準 | ||||
施設の位置 (国基準第4の1) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
園舎面積 (国基準第4の2) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 同上 | |
保育室又は遊戯室、屋外遊技場及び調理室の設置 (国基準第4の3) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定めるほか、 地方裁量型認定こども園においては、便所及び医務室(医務室は満2歳未満の子どもを入所させる場合のみ。)を設けなければならないこととする。 |
満2歳未満の子どもを入所させる保育所には、医務室及び便所を設けることとしており(札幌市児童福祉法施行条例第181条第1号)、地方裁量型認定こども園についても同様の基準を設けることが妥当であると判断されるため。 | |
保育室又は遊戯室の面積 (国基準第4の4) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
屋外遊技場の面積 (国基準第4の5) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園に係る屋外遊戯場の場所の例外 (国基準第4の6) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
食事の提供 (国基準第4の7) |
参酌すべき基準 | 国基準と同様の内容を定めるが、 ・受託業者に自園調理を行わせる場合、国基準各号の要件を満たすほか、認定こども園に管理栄養士又は栄養士を置くこととする。 ・外部搬入は、幼稚園型認定こども園に限って認めることとする。 |
・受託業者に自園調理を行わせる場合には、受託業者による子どもの発育段階や健康状態、アレルギーやアトピー等への配慮が適切に行われるよう、施設内に管理栄養士又は栄養士を置くことが必要であると判断されるため。 ・幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受けるに当たって、自園調理を行うに足りる設備を確保することが困難であることから、幼稚園型認定こども園に限り、外部搬入を認めることが妥当であると判断されるため。 |
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幼稚園型認定こども園に係る調理室の設置の例外 (国基準第4の8) |
参酌すべき基準 | 国基準と同じ内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
乳児室又はほふく室の設置及び面積 (国基準第4の9) |
参酌すべき基準 | 設置:国基準と同じ内容を定める。 面積:乳児室又はほふく室の面積基準は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上とする。 |
ほふくを開始する時期には個人差があり、判断が困難であること及び安全確保に配慮するという観点から、面積基準をより広い基準である3.3平方メートルに統一することが妥当であると判断されるため。 | |
地方裁量型認定こども園において、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を2階以上に設ける場合の建物の構造・施設・設備等の基準 (国基準に定めなし) |
参酌すべき基準 | 地方裁量型認定こども園及び認定こども園法第3条第3項の認定を受ける幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設部分において、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を2階以上に設ける場合の建物の構造・施設・設備等の基準を設ける(基準の内容は、札幌市児童福祉法施行条例第181条第7号と同じ内容とする。) | 幼稚園の2階以上に保育室又は遊戯室を設ける場合及び保育所の2階以上に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設ける場合には、建物の構造・施設・設備に関する基準を設けており(幼稚園設置基準第8条及び札幌市児童福祉法施行条例第181条第7号)、地方裁量型認定こども園及び幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設についても同様に、園児の安全を確保する観点から、2階以上に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設ける場合の建物の構造・施設・設備に関する基準を設けることが妥当であると判断されるため。 | |
その他運営基準 | ||||
教育及び保育の内容 (国基準第5) |
参酌すべき基準 | 国基準と同等の内容を定める。 | 国基準は、認定こども園の適切な運営を行うために妥当であると判断されるため。 | |
保育者の資質向上等 (国基準第6) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
子育て支援 (国基準第7) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
管理運営等 (国基準第8) |
参酌すべき基準 | 同上 | 同上 | |
職員資格に関する特例 (国基準附則第3項から第7項まで) |
参酌すべき基準 | 国基準と同様の特例は設けない。 | 職員資格の特例は、保育士の確保が困難である等の切迫した状況がある場合に設けるべき緊急的な措置であるが、 札幌市における保育士の確保については、現時点でそこまで切迫した状況であるとはいえず、幼保連携型認定こども園及び保育所の設備及び運営に関する基準を定めた条例においても同様の特例を設けていないため。 |
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