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更新日:2022年12月12日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等

 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(抄)発令:平成18年6月15日号外法律第77号

〔療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準〕

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)
第三条幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二
の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下この章及び第四章において同じ。)の認定を受けることができる。

2前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

一当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

二当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における児童福祉法第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

三子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(以下「連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。

4前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

一次のいずれかに該当する施設であること。

イ当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

ロ当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

二子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(抄)(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)

第二職員配置

一認定こども園には、満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の子どもおおむね三十人につき一人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、常時二人を下回ってはならない。

二満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、一学級の子どもの数は三十五人以下を原則とする。

第三職員資格

一第二の一により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(当該認定こども園が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある場合にあっては、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

二第二の一により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有する者であることが望ましいが、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有しない場合においては、そのいずれかを有する者でなければならない。

三二の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

四二の規定にかかわらず、満三歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

五認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

第四施設設備

一法第三条第三項の幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることが望ましいが、建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合においては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

2子どもの移動時の安全が確保されていること。

二認定こども園の園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、四本文(満二歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては四本文及び九)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数面積(平方メートル)

 

学級数 面積(平方メートル)
一学級 180
二学級以上 320+100×(学級数-2)

三認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

四三の保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上でなければならない。ただし、満三歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)が二本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

五三の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、1の基準を満たすときは、2の基準を満たすことを要しない。また、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、2の基準を満たすときは、1の基準を満たすことを要しない。

1満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

2次の表に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて1により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数 面積(平方メートル)
二学級以下 330+30×(学級数-1)
三学級以上 400+80×(学級数-3)

六保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

1子どもが安全に利用できる場所であること。

2利用時間を日常的に確保できる場所であること。

3子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

4五による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

七認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

1子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

2当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

3受託業者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

4子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与など、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

5食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

八幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、三の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

九認定こども園において満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、三により置くものとされる施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル以上、ほふく室の面積は満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上でなければならない。

第五教育及び保育の内容

認定こども園における教育及び保育の内容は、法第六条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十六年内閣府/文部科学省/厚生労働省告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)に基づかなければならない。また、子どもの一日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。

一教育及び保育の基本及び目標

認定こども園における教育及び保育は、0歳から小学校就学前までの全ての子どもを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程に即した援助の一貫性や生活の連続性を重視しつつ、満三歳以上の子どもに対する学校教育法第二十三条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供という二つの機能が一体として展開されなければならない。このため、認定こども園は、次に掲げる幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように教育及び保育を提供しなければならない。

1十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。

2健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣や態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。

3人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。

4自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。

5日常生活の中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉の感覚を養うようにすること。

6多様な体験を通して豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。

認定こども園は、この教育及び保育の目標を達成するため、子どもの発達の状況等に応じ、より具体化した教育及び保育のねらい及び内容を定め、子どもの主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるように環境を構成し、子どもが発達に必要な体験を得られるようにしなければならない。

二認定こども園として配慮すべき事項

認定こども園において教育及び保育を行うに当たっては、次の事項について特に配慮しなければならない。

1当該認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮する等、0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子どもの発達の連続性を考慮して展開していくこと。

2子どもの一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ、一人一人の子どもの状況に応じ、教育及び保育の内容やその展開について工夫をすること。

3共通利用時間において、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う教育活動の充実を図ること。

4保護者及び地域の子育てを自ら実践する力を高める観点に立って子育て支援事業を実施すること。

三教育及び保育の計画並びに指導計画

認定こども園における教育及び保育については、二に掲げる認定こども園として配慮すべき事項を踏まえつつ、園として目指すべき目標、理念や運営の方針を明確にしなければならない。また、認定こども園においては、教育及び保育を一体的に提供するため、次に掲げる点に留意して、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週、日々の指導計画
を作成し、教育及び保育を適切に展開しなければならない。

1教育時間相当利用児と教育及び保育時間相当利用児がいるため、指導計画の作成に当たり、子どもの一日の生活時間に配慮し、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図ること。

2共通利用時間における教育及び保育の「ねらい及び内容」については、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき実施し、指導計画に定めた具体的なねらいを達成すること。

3家庭や地域において異年齢の子どもとかかわる機会が減少していることを踏まえ、満三歳以上の子どもについては、学級による集団活動とともに、満三歳未満の子どもを含む異年齢の子どもによる活動を、発達の状況にも配慮しつつ適切に組み合わせて設定するなどの工夫をすること。

4受験等を目的とした単なる知識や特別な技能の早期獲得のみを目指すような、いわゆる早期教育となることのないように配慮すること。

四環境の構成

認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当たっては、次に掲げる点に留意しなければならない。

10歳から小学校就学前までの様々な年齢の子どもの発達の特性を踏まえ、満三歳未満の子どもについては特に健康、安全や発達の確保を十分に図るとともに、満三歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫をすること。

2利用時間が異なる多様な子どもがいることを踏まえ、家庭や地域、認定こども園における生活の連続性を確保するため、子どもの生活が安定するよう一日の生活のリズムを整えるよう工夫をすること。特に満三歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに、満三歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等の工夫をすること。

3共通利用時間については、子ども一人一人の行動の理解と予測に基づき計画的に環境を構成するとともに、集団とのかかわりの中で、自己を発揮し、子ども同士の学びあいが深まり広がるように子どもの教育及び保育に従事する者のかかわりを工夫すること。

4子どもの教育及び保育に従事する者が子どもにとって重要な環境となっていることを念頭に置き、子どもとその教育及び保育に従事する者の信頼関係を十分に築き、子どもとともによりよい教育及び保育の環境を創造すること。

五日々の教育及び保育の指導における留意点

認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際しては、次に掲げる点に留意しなければならない。

1 0歳から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活や遊びを通して総合的な指導を行うこと。

2子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の違いなどによる集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性や課題に十分留意すること。特に満三歳未満の子どもについては、大人への依存度が極めて高い等の特性があることから、個別的な対応を図ること。また、子どもの集団生活への円滑な接続について、家庭との連携及び協力を図る等十分留意すること。

3一日の生活のリズムや利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、子どもに不安や動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。

4共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるように、環境の構成、子どもの教育及び保育に従事する者の指導等の工夫をすること。

5乳幼児期の食事は、子どもの健やかな発育及び発達に欠かせない重要なものであることから、望ましい食習慣の定着を促すとともに、子ども一人一人の状態に応じた摂取法や摂取量のほか、食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。また、楽しく食べる経験や食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をすることへの興味や関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。さらに、利用時間の相違により食事を摂る子どもと摂らない子どもがいることにも配慮すること。

6午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、利用時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。

7健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達が図られるよう留意すること。

8家庭との連携においては、子どもの心身の健全な発達を図るために、日々の子どもの状況を的確に把握するとともに、家庭と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合い、十分な説明に努める等、日常的な連携を図ること。その際、職員間の連絡・協力体制を築き、家庭からの信頼を得られるようにすること。また、教育及び保育活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与するだけでなく、地域社会における家庭や住民の子育てを自ら実践する力の向上及び子育ての経験の継承につながることから、これを促すこと。その際、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。

六小学校教育との連携

認定こども園は、次に掲げる点に留意して、小学校教育との連携を図らなければならない。

1子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向けた教育及び保育の内容の工夫を図り、連携を通じた質の向上を図ること。

2地域の小学校等との交流活動や合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子どもと小学校等の児童及び認定こども園と小学校等の職員同士の交流を積極的に進めること。

3全ての子どもについて指導要録の抄本又は写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携する等、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有と相互理解を深めること。

第六保育者の資質向上等

認定こども園は、次に掲げる点に留意して、子どもの教育及び保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない。

一子どもの教育及び保育に従事する者の資質は教育及び保育の要であり、自らその向上に努めることが重要であること。

二教育及び保育の質の確保及び向上を図るためには日々の指導計画の作成や教材準備、研修等が重要であり、これらに必要な時間について、午睡の時間や休業日の活用、非常勤職員の配置等、様々な工夫を行うこと。

三幼稚園の教員免許状を有する者と保育士資格を有する者との相互理解を図ること。

四認定こども園においては、教育及び保育に加え、保護者の子育てを自ら実践する力の向上につながるような子育て支援事業等多様な業務が展開されるため、認定こども園の長も含め、職員に対する当該認定こども園の内外の研修の幅を広げること。その際、認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、当該認定こども園の内外での研修の機会を確保できるよう、勤務体制の組み立て等に配慮すること。

五認定こども園の長には、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力や地域の人材及び資源を活用していく調整能力が求められるため、こうした能力を向上させること。

第七子育て支援

認定こども園における子育て支援事業については、次に掲げる点に留意して実施されなければならない。

一単に保護者の育児を代わって行うのではなく、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通して保護者自身の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。また、子育て世帯からの相談を待つだけでなく、認定こども園から地域の子育て世帯に対して働きかけていくような取組も有意義であること。

二子育て支援事業としては、子育て相談や親子の集いの場の提供、家庭における養育が一時的に困難となった子どもに対する保育の提供等多様な事業が考えられるが、例えば子育て相談や親子の集う場を週三日以上開設する等保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。

三子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力を涵養し、その専門性と資質を向上させていくとともに、地域の子育てを支援するボランティア、NPO、専門機関等と連携する等様々な地域の人材や社会資源を活かしていくこと。

第八管理運営等

一認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、一人の認定こども園の長を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。この場合、幼稚園型認定こども園のうち第一の一の2に掲げるものにおいては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置くこと又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることが考えられる。

二認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

三認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

四認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子どもや、障害のある子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。また、認定こども園は、地方公共団体との連携を図り、こうした子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

五認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。また、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険や共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えなければならない。

六認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

七認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

附則
(施行期日)
1この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日〔平成二七年四月一日〕(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
2施行日から起算して五年間は、第二の一の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園の職員配置については、なお従前の例によることができる。

(認定こども園の職員資格に関する特例)
3園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第二の一本文により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人となる場合には、当分の間、第三の一、二及び四の規定にかかわらず、第二の一により認定こども園に置くものとされる職員のうち一人は、都道府県知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。

4第三の一及び四(ただし書の規定を適用する場合を除く。)により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第七項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第七項において同じ。)をもって代えることができる。

5第三の二により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第三の一、二及び四により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

7次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、第二の一により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。

 

附則第四項 第三の一及び四(ただし書の規定を適用する場合を除く。)により置かなければならない保育士の資格を有する者 幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者
附則第五項 第三の二により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者 小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者
附則第六項 第三の一、二及び四により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者 都道府県知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

前文〔抄〕〔平成二七年八月三一日内閣府・文部科学・厚生労働省告示第一号〕
平成二十七年九月一日から適用する。
前文〔抄〕〔平成二八年三月三一日内閣府・文部科学・厚生労働省告示第一号〕
平成二十八年四月一日から適用する。
前文〔抄〕〔平成二九年九月二一日内閣府・文部科学・厚生労働省告示第二号〕
平成二十九年九月二十二日から適用する。

北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(抄)(平成18年10月17日条例第78号)

 

(職員の資格の基準)

第5条前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)でなければならない。

2前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、保育士であって、幼稚園の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3前項ただし書の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園において当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士とすることが困難であるときは、幼稚園の教員の免許状を有する者であって規則で定める基準を満たすものを当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。この場合において、当該認定こども園の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者の3分の1以上は、保育士でなければならない。

4前条第3項の規定により置かなければならない学級担任は、幼稚園の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園において学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士であって規則で定める基準を満たすものを学級担任とすることができる。この場合において、当該認定こども園の学級担任となる者の3分の1以上は、幼稚園の教員の免許状を有する者でなければならない。

5認定こども園の長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理し、及び運営を行う能力を有するものでなければならない。

(1)幼稚園の園長の資格を有する者

(2)2年以上児童福祉事業に従事した者又はこれと同等の能力を有すると知事が認める者

6子育て支援事業に従事する職員は、子どもの養育及び保育に関する相談指導並びに福祉に関する施策について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

札幌市児童福祉法施行条例(抄)(平成24年12月13日条例第62号)

第181条保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1)乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2)乳児室及びほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につきそれぞれ3.3平方メートル以上とすること。

(3)乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4)満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(市長が特に認める場合にあっては、保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(5)保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上とし、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(6)保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7)乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この号において「乳児室等」という。)を2階に設ける建物は次のア、イ及びカの要件に、乳児室等を3階以上に設ける建物は次のイからクまでの要件に該当するものであること。

ア建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当する建築物を除く。)であること。

イ乳児室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

(1)屋内階段

(2)屋外階段

避難用

(1)建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2)待避上有効なバルコニー

(3)建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(4)屋外階段

3階

常用

(1)建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2)屋外階段

避難用

(1)建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2)建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(3)屋外階段

4階以上

常用

(1)建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2)建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

(1)建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2)建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(3)建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

ウイの表の右欄に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等からそのうちの一の施設又は設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

エ保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

オ保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。

カ乳児室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

キ非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ク保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

幼稚園設置基準(抄)(昭和31年12月13日文部省令第32号)

(園地、園舎及び運動場)

第八条園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

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