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情報化の急速な進展により個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向を受けて、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的に平成17年4月に全面施行された法律で、個人情報保護の基本理念や個人情報取扱事業者(5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用する事業者)が守るべき個人情報の取扱いのルール等を定めたものです。
個人情報取扱事業者の守るべきルールとして以下の内容が規定されています。
事業者の個人情報の不適切な取扱いに対する苦情等については、事業者自身の取組みによる解決が基本ですが、認定個人情報保護団体(個人情報の適正な取扱いの確保のために苦情処理等を行う第三者機関として主務大臣が認定した団体)や当該事業者の監督権限のある機関(主務大臣等)に相談等を行うことができます。
※ 制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
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