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更新日:2024年4月4日

改元に伴う公文書における日付等の表記について

元号を改める政令が4月1日に公布され、5月1日に施行されることで元号が「平成」から「令和」に変わります。このことについて、国から日付の表記の取扱いについて通知がありましたので、4月4日以降に札幌市が発送等する公文書における日付の表記については、次のとおり取り扱います。

 

1.4月30日までに発送等する公文書において、5月1日以降の日付を表示する場合であっても、原則、元号は「平成」を用います

2.上記1により「平成」を用いた公文書も、法律上の効果が変わるものではありませんので、改元後も有効なものとして取り扱います。

3.改元後に作成する公文書においては、「令和」を用います。

4.改元後において、申請書などの様式や印刷物などで5月1日以降の日付又は年度表示が「平成」となっているものがありますが、当該表示も有効であり法律上の効果が変わるものではありませんので、新元号に読み替えいただきますようお願いいたします。

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