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更新日:2015年11月2日

 

 

札幌市建築審査会条例

○札幌市建築審査会条例

昭和26年12月4日条例第59号

改正

昭和36年12月条例第32号

平成19年2月20日条例第3号

札幌市建築審査会条例

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基き、別に定めるものを除く外、札幌市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5名をもつて組織する。

(審査会の招集)

第3条 審査会は、会長が必要と認めたとき招集する。

(議事)

第4条 審査会は、委員3名以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第5条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の指揮を受け、会務を処理し、書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(施行細目)

第6条 この条例に定めるものの外、審査会の運営の細部に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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