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更新日:2015年11月2日

建築基準法施行規則(抄)

建築基準法施行規則(抄)

〔昭和二十五年十一月十六日号外建設省令第四十号〕

(委員の任期の基準)

第十条の十五の七 法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。

二 委員は、再任されることができること。

三 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。

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