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更新日:2015年10月8日

札幌市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

札幌市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月13日条例第63号

改正

平成25年2月26日条例第6号

平成26年10月6日条例第47号

札幌市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 婦人保護施設の設置者は、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 婦人保護施設の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。

(設備及び運営の向上)

第3条 婦人保護施設の設置者は、この条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。

(構造設備の一般原則)

第4条 婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものとする。

(非常災害対策)

第5条 婦人保護施設の設置者は、火災、震災、水害その他の非常災害(以下単に「非常災害」という。)に際して必要な消火設備その他の設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立てておかなければならない。

2 婦人保護施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(苦情への対応等)

第6条 婦人保護施設の設置者は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 婦人保護施設の設置者は、その行った処遇に関し、売春防止法第34条に規定する婦人相談所から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 婦人保護施設の設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(帳簿の整備)

第7条 婦人保護施設の設置者は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第8条 婦人保護施設の設置者等は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに本市及び当該入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 婦人保護施設の職員は、前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。

(職員)

第9条 婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、医師、調理員その他施設の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 婦人保護施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 (施設長の資格要件)

第10条 施設長は、婦人保護施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 30歳以上の者であって、社会福祉主事の資格を有するもの又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に3年以上従事したものであること。

(2) 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

(3) 心身共に健全な者であること。

(4) 暴力団員でないこと。

(設備の基準)

第11条 婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該婦人保護施設の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 婦人保護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) 居室

(2) 集会室兼談話室

(3) 静養室

(4) 事務室

(5) 相談室

(6) 宿直室

(7) 医務室

(8) 作業室

(9) 食堂

(10) 調理室

(11) 洗面所

(12) 浴室

(13) 便所

(14) 洗濯室

(15) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

ア 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、4.95平方メートル以上とすること。

イ 主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直接面して設けること。

ウ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設ける場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。

(4) 食堂及び調理室 食器、調理器具等を消毒するとともに、食堂及び調理室の清潔を常に保持するために必要な措置を講じること。

(5) その他の設備

ア 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

イ 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。

(居室の入所定員)

第12条 居室の1室の定員は、原則として4人以下とする。

(自立の支援等)

第13条 婦人保護施設の設置者等は、入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活に関する指導及び援助を行わなければならない。

2 前項の指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなければならない。

3 婦人保護施設の設置者は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項についての規程を定めなければならない。

4 婦人保護施設の設置者は、入所者の自立を促進するため、入所者ごとに自立促進計画を作成しなければならない。

(給食)

第14条 給食の食品の種類及び調理方法は、栄養並びに入所者の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

3 栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。

(保健衛生)

第15条 婦人保護施設の設置者は、入所者に対し、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。

2 婦人保護施設の設置者等は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。

3 婦人保護施設の設置者等は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

4 婦人保護施設の設置者等は、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

5 婦人保護施設の設置者等は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第16条 婦人保護施設の設置者は、入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

(関係機関との連携)

第17条 婦人保護施設の設置者等は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成26年条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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