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関係法令等(婦人保護施設の設置及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第49号)) |
札幌市対応 | ||
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内容 | 対応 | 理由 | |
国における婦人保護施設の施設長に関する資格要件については、社会福祉主事の資格を有すること又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に3年以上従事したことなどのほかに、年齢要件(30歳以上)が定められていたが、厚生労働省令の改正により、当該年齢要件が廃止された。 |
厚生労働省令の改正内容と同様に、本市における婦人保護施設の施設長に関する資格要件のうち、年齢要件(30歳以上)を廃止する。 |
本市における婦人保護施設の施設長に関する資格要件については、札幌市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第63号)第10条第1号により、年齢要件(30歳以上)を定めている。 この度、当該条例の制定に当たって基準とされた厚生労働省令の改正を受け、当該条例においても、当該年齢要件を廃止することで、幅広い人材の中から人選を行うことができることとなると判断されるため。 なお、現在、当該条例の対象となる施設は存在していない。 |
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