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更新日:2015年11月25日

病院の人員及び施設等に関する基準

関係法令等(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) 札幌市対応
内容 区分 対応 理由
病院の人員及び施設等に関する基準      
専属薬剤師の設置基準(第6条の6

従うべき基準

厚生労働省令と同じ内容を定める。 省令が定める基準は、病院の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
病院の従業者員数の基準(第19条      
  薬剤師(第2項第1号

従うべき基準

厚生労働省令と同じ内容を定める。 省令が定める基準は、病院の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
看護師及び准看護師(第2項第2号

従うべき基準

同上 同上
看護補助者(第2項第3号

従うべき基準

同上 同上
栄養士(第2項第4号

従うべき基準

同上 同上

診療放射線技師、事務員その他従業者

第3項第1号

参酌すべき基準

同上 同上
理学療法士及び作業療法士(第3項第2号

参酌すべき基準

同上 同上
病院の施設の基準(第21条      
  消毒施設及び洗濯施設(第1号

参酌すべき基準

厚生労働省令と同じ内容を定める。 省令が定める基準は、病院の適切な運営・管理を行うために妥当であると判断されるため。
談話室(第2号

参酌すべき基準

同上 同上
食堂(第3号

参酌すべき基準

同上 同上
浴室(第4号

参酌すべき基準

同上 同上

 

 

 

 

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