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更新日:2023年2月3日

路外駐車場設置の届出

駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場

 次の3つの条件のすべてに該当する駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要になります。

  • 道路の路面外に設置される駐車場で、時間貸し駐車場など、駐車場を利用する人が限定されず、一般の人が自由に利用できるもの (以下、「路外駐車場」という。)
  • 駐車ます(車路や管理室などは除く)の合計面積が500平方メートル以上あるもの
  • 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

 届出が必要かどうかが不明な場合は、下記「届出書の提出先」までお問い合わせください。

届出判定フロー

路外駐車場の構造基準や届出書の記載方法・様式等について

 路外駐車場の構造基準や届出書の記載方法を示した手引き、届出様式の電子ファイルが、下記よりダウンロードできます。

 記載方法など、ご不明な点がございましたら、下記「届出書の提出先」までお問い合わせください。

 

届出書の提出先

 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課 (駐車場の所在地が札幌市内の場合)

  • 住所:札幌市中央区北1条2丁目札幌市役所本庁舎5階北側
  • 電話番号:011-211-2275

 

駐車場管理者の皆様へ

札幌市では、各駐車場への自動二輪車の受け入れをお願いしております。

駐車場を管理される皆様には、積極的な対応をお願いします。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2275

ファクス番号:011-218-5114