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適正な計量の実施を確保するため、取引又は証明に用いる特定計量器のうち、「はかり」(非自動はかり)、「分銅・おもり」については、構造及び器差を一定水準以上に維持することを目的に2年に1回定期検査を受検することが義務付けられています。
(計量法第19条第1項・計量法第21条第1項及び同法施行令第11条)
関連法規 |
取引・証明に使用されている「はかり」、「分銅・おもり」と「皮革面積計」が対象となります。
目安で使用している「はかり」は検査の対象になりません。
「取引・証明」とは(計量法第2条第2項)
商店、スーパーなどで行われている「はかり売り」、「袋詰めなどをして重さを表記し販売」すること。
また、病院などで健康診断書等に体重を記載して通知・報告することです。
「取引・証明」に使用できる「はかり」とは(計量法第16条第1項)
「取引・証明」に使用できる「はかり」は、検定証印または基準適合証印が付されたものでなければなりません。
家庭用のマークがある「はかり」は、「取引・証明」に使用すると計量法違反になります。
指定定期検査機関
札幌市では平成21年度から指定定期検査機関に特定計量器定期検査業務を委託しています。
一般社団法人北海道計量協会札幌市定期検査センター
〒003-0026
札幌市白石区本通7丁目南7-20札幌市計量検査所内(1階)
電話番号:011-846-2517
ファクス番号:011-846-2532
関連法規 |
定期検査の実施区域
札幌市では、市内を2つの区域に分け、隔年で定期検査を実施しています。
定期検査を実施する年 | 定期検査する区域(はかりの所在場所) |
偶数年 (2024年、2026年、2028年…) |
中央区、南区、西区、手稲区 |
奇数年 (2023年、2025年、2027年…) |
北区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田区 |
定期検査の案内
定期検査の実施にあたっては、告示を行うとともに、検査対象事業所に検査案内通知書を送付します。
検査案内通知書でお知らせした検査日に、検査員が店舗や事業所に伺って、「はかり」の所在場所で基準分銅を用いて検査します。(所在場所検査)
なお、検査日に所在場所検査を受けることができない場合は、計量検査所に「はかり」を持ち込んで検査を受けていただくことになりますので事前に計量検査所へ連絡してください。(持込検査)
定期検査の合否
検査の結果、「はかり」の器差及び性能が一定の基準内に維持されていた場合は、「はかり」に定期検査済証印(合格シール)を貼付します。
また、不合格だった場合は、検定証印を抹消し不合格証を貼付します。事業者に「不合格計量器処理報告書」を手交し、事後の処置状況の報告を求めます。報告が無い場合は、立入検査を行い調査します。
定期検査手数料
「はかり」の検査手数料は、札幌市証明等手数料条例により「はかり」の種類や能力(ひょう量等)別に金額が定められています。
計量法の定めるところにより、下記の1から4に該当する「はかり」については、定期検査が免除されます。
計量法関係政省令の改正により、新たに自動はかりが特定計量器に追加され、取引・証明に使用するものは検定が必要となります。
なお、検定は国が指定する指定検定機関が検定業務を行うこととなっています。
詳しくは、経済産業省ホームページの計量行政をご覧ください。
関連リンク |
市内の百貨店、スーパーマーケット、一般小売店、製造事業所などを対象として、食料品を中心に表記量に対して内容量が適正かどうか商品量目の立入検査を通年で実施しています。
特に中元期及び年末期など商品流通が活発になる繁忙期には「一斉量目立入検査」として実施しています。
特定計量器の製造事業者や使用店舗等に対して、水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター等の特定計量器を対象に、検定証印の有無、検定の有効期間、管理・使用方法の確認を目的に立入検査を実施しています。
子メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して支払った光熱水費を、入居者の使用量に応じて精算するために設置されたメーターのことをいいます。
計量法では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引・証明に使用してはならないことになっています。
これを使用した場合は計量法で罰則を科せられることありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。
電気メーター | 10年 (定格電圧が300ボルトを超える電気メーターは5年、300ボルト以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペアまたは60アンペアのものは7年です。) |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター (都市ガス・プロパンガス) |
10年 (使用最大流量が1時間あたり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。) |
灯油の需要期を迎える前の毎年9月に、タンクローリーに取り付けられた計量器を対象として計量器の器差検査と外観検査を実施しています。
計量器が適正の場合は、適正ステッカーを交付しています。
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