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更新日:2011年2月21日

市民から寄せられた意見や提案に対する取り組み : 平成18年度

1. 理解促進

■1-(1)

もっと手話を普及させて、たくさんの人に覚えてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

本市におきましては、手話を初めて学ぶ方を対象にした入門手話講習会(年20回)、初歩的な日常会話レベルの手話が可能な方を対象にした中級手話講習会(年30回)の実施により、手話技術および手話に関する知識の普及に努めているところです。

今後においても、これまで同様、手話および聴覚障がい者福祉に関して市民への普及が図られるよう、関係団体の協力を賜りながら、努めてまいりたいと存じます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係)

■1-(2)

地下鉄やバスで、福祉パスを提示するとき、しないときの対応が人によって違い、いやな思いをすることがある。できれば、交番や公共交通機関などに、障がい者用のマニュアルなどを置いてほしい。いろいろな人が利用する窓口、銀行、郵便局、区民センターなどにもあったらいい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

現在、札幌市では、障がいのある方に対する接遇マニュアルを作成していませんが、各実施機関で業務に合わせた対応が進むよう、様々な機会を捉えて、障がいのある方に対する理解促進事業を進めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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2. 市役所について

■2-(1)

国の補助金制度について、市役所から、今度こういうものができたから使いませんかというPRがない。行って聞いてみて初めて、こういうものがあった、と分かる。まず市役所の方から、こういうものがあるとPRしてほしい。金のかかるものは周知しないと言われんばかりの姿勢は直してほしい。

関連する項目と一括して回答しております。回答内容は、こちら(提言に対する取り組み)をご覧ください。

■2-(2)

今回、障害者自立支援法に変わったので、役所に相談に行った。相談体制が整備したというけれども、窓口に行って聞いても、適切に答えてくれる職員がいない。しかも、4月の人事異動で、今まで関ってくれていた人がいなくなった。この大事なときに、私たちにとって身近な職員が異動するのはすごく不安だ。だから、職員の異動も、もうちょっと時期を考えてもらいたい。

〔分類〕

その他

【説明】

職員の異動時期につきましては、総務局職員部人事課が示している、本市の人事異動方針においても、「4月の定期異動時期が繁忙期に当たる職場を中心に、引継ぎや業務を円滑に遂行できるよう、10月など定期異動時期以外の実施についても平成18年度から試行している」ところであります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

また、区職員に対する情報提供については、係長会議での定期的な報告その他説明会を開催するなどにより、今後も十分な周知を図っていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

■2-(3)

知的の人はなかなか言いたいことが言えない。市役所に行っても、「担当がいないので・・・」では困る。もっと親身に話を聞いてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

ご指摘の内容につきましては、本来、たまたま担当の職員がいなくても、代わりにお話を伺うなり、あとで当課からご連絡をさし上げるなどの対応ができたものと思われ、たいへん申し訳なく思っております。

今後、そのようなことのないように、職員によく周知するとともに、障がいのある方たちのお話をよく聞き、市としてどういうサービスを提供できるのかを分かりやすくご説明できるように努めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

■2-(4)

(視覚障がい)墨字の文書を読むことができない。かわりにスピーチオを使っているが、これに対応している文書類がまだ少ない。まずは札幌市の公文書、福祉ガイド、市民便利帳、災害マップといったものにSPコードをつけてほしい。市が率先すれば民間にも広がる。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

SPコードには、情報量や印刷技術の制約があることを踏まえながら、導入可能なものについて検討を進めたいと考えています。

また、SPコード以外にも、他の手段として、音声読み上げソフト等の普及にも努めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

■2-(5)

(視覚障がい)市からの文書には点字がなく、読んでもらわないと、どこから来たかも分からない。前々から要望しているのだが、なかなか変わらない。せめて封筒の差出人欄のところに点字シールを貼ってもらえれば、それだけでも助かるので、点字シールを貼ってほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  C  中・長期的な検討が必要

【説明】

障がい福祉課や各区保健福祉課から発送する文書については、できる限り点字化するように努めておりますが、点字化には相当時間を要するため、時間的な制約から点字化が行えない場合がありますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。

また、差出担当課の点字シールを貼り付けるよう、点字シール希望者名簿を関係部局へ送付し依頼しているところですが、今後、この取り組みを一層進め、障がいのある方への情報提供を推進していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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3. 障害者自立支援法

■3-(1)

市主催の説明会のお知らせにはルビがついていなかった。ルビがついてないと、何のお知らせなのかも分からない。

〔分類〕

その他

【説明】

平成18年度は、できる限り、ルビを付してお知らせするよう心がけてまいりました。今後もこのことについては、十分に配慮していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

■3-(2)

ヘルパーを使っているが、1割負担になると生活が苦しくなる。このままでは、施設か病院に送られるのは確実だ。

■3-(3)

札幌市も帯広市みたいに減免措置をしてほしい。小規模作業所の運営を支援してほしい。

■3-(4)

帯広市や京都市などは、自治体の裁量で自己負担額の個別減免を行っているのに、なぜ札幌市はしないのか。このままでいくと、旭川市の通所授産施設などのように、辞めていく人が増える。そうなると、引きこもりや入所施設への入所、入院する人がどんどん増える。

■3-(7)

ア 障害者自立支援法の情報開示が遅い。1割負担になると生活が苦しい。老後の生活設計が狂い、不安だ。生活保護以下の生活になる。

イ ヘルパー利用に自己負担が発生することで、支払い能力によっては利用量は減って生活が大変になる。

■3-(9)

障害者自立支援法によって自己負担が生じることについて、札幌市として独自の負担軽減策はないのか。

■3-(10)

区役所の保健福祉課で、障害者自立支援法の受給者証がほしいといったら、あちこちたらい回しされて、やっと書類をもらえた。もっと自立支援法のことをよく教えてやってください。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

これらについては、相互に関連いたしますことから、一括して回答いたします。利用者負担については、広報さっぽろなどでお知らせしておりますとおり、平成19年1月から非課税世帯を対象に、月額負担上限額を所定の2分の1とする本市独自助成策を導入したほか、平成19年4月からは国のさらなる軽減策が適用となるものであり、これらの施策により利用者負担は大幅に軽減されるものと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

次に、情報開示と区職員への周知についてですが、障害者自立支援法については、国からの情報提供の遅れもあって、区に対する情報提供も遅れておりましたが、年度途中からは、係長会議での定期的な報告その他説明会を開催するなど区職員への周知に努めてまいりました。

今後とも、機会を捉えて、区への情報提供に努めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

また、小規模作業所の運営の支援については、昭和56年から運営費の補助制度を設けており、平成18年度は、137か所の地域共同作業所(小規模作業所)について、運営費の一部を補助しております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■3-(5)

10月から、肢体不自由児の通園施設などが利用契約制度に変わり、それにともない利用者に多くの負担が求められることになる。今まで所得に応じて決まっていた金額が、これからは一律、利用料が、303円と食費が650円で、1日大体1,000円弱かかる。毎日通うと、月に2万円から25,000円くらいの負担になる。子どもには訓練や保育が必要だ。負担の増額により施設に通いたくても経済的な理由で通所を制限せざるをえなくなる。

働かなくても、障がいを持つ子がいると、親はなかなか働けない。兄弟はつれて来れないから保育園に入れて、さらに負担が重くなるととてもつらい。

子どもの可能性を信じて、毎日がんばっているのに、必要な機会をうばわれてしまわないよう、利用料の減額や補助をしていただきたい。

また、食費は実費負担ということですが、これは大人と同額(1食650円)ということなので、せめて子ども料金にしてください。普通の小学校は、大体、月3,350円、1日170円で、市立幼稚園は場所によって違うが、200円から300円と聞いている。

これに医療費、車いす・補聴器など補装具の1割負担が加わると、私たち保護者への負担は家計を圧迫するほどで、本当に厳しい現実だ。

★ 複数の方の意見をまとめたものです。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

障がい児通園施設については、次のとおり、札幌市独自に利用者負担軽減策を平成18年10月の制度移行時から実施しております。

(1) 市町村民税非課税世帯は、定率負担分と食費の全額を軽減

(2) 市町村民税所得割額2万円未満の世帯は、定率負担分を全額軽減し、食費1食当たり230円のみを負担

(3) その他の世帯は、定率負担分と食費1食当たり340円を負担

また、平成19年4月から平成21年3月までの経過措置として、国による更なる軽減策が実施されます。その概要は「軽減対象を市町村民税所得割額10万円未満の世帯(収入ベースで概ね600万円以下)まで拡大し、定率負担の上限額をこれまでの2分の1から4分の1に引き下げるとともに、食費を1食当たり230円に軽減する。」というものです。

これらの国と札幌市独自の軽減策により、札幌市民の利用者負担は次のとおりとなります。

(1) 生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は、定率負担分と食費分の全額を軽減

(2) 市町村民税所得割2万円未満の世帯は、1食当たり230円×利用日数の額

(3) 市町村民税所得割2万円以上10万円未満の世帯は、9,300円+1食230円×利用日数の合計額

(4) 市町村民税所得割10万円以上の世帯は、定率負担分+1食340円×利用日数の合計額

以上のことから、収入に応じた軽減策の下に相応のご負担をいただいていると認識しております。

(子ども未来局 児童福祉総合センター 児童療育課 管理係)

■3-(6)

主治医意見書だが、主治医というのはいるようでいない。ムリヤリ頼んで、受診できないものだから電話でやりとりしてやっと書いてもらったということがあった。身体の場合は、先生と言われると、医者でなくてリハビリの技師だったりする。リハビリの技師に書いてもらおうとする人がいて、ちょっと実情に合わないところがあるので、ぜひその辺をご検討いただきたい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

主治医のいない介護給付サービス希望者のことを考慮して、札幌市は医師会と連携して、協力医の制度を整えているところです。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 認定担当係)

■3-(8)

厚労省は、精神科の入院患者を減らすため、一部の病棟を「退院支援施設」に変える計画を打ち出した。2~3年入所して、生活訓練を行う施設とされるが、居室は病棟並みの4人部屋で、地域生活に移れる保証はない。病院の敷地内やすぐそばの施設では退院した実感が持てないし、病棟を模様替えしただけの施設では病院に囲い込みが続くだけだ。地域に行き場がなければ、利用期間を決めても有名無実になる。名目だけの入院患者が減っても、本当の退院にはならない。スタッフの手薄な施設に変えて、医療費を減らすだけだ。

〔分類〕

その他

【説明】

病棟設備を転用し、退院支援施設とする場合については、地域生活への移行とはいえないというご意見があることは承知しておりますが、退院支援施設は受入れ条件が整えば退院可能な人の入院解消を進め、グループホーム等での地域生活をするための訓練の場としての一つの形態であると考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 医療福祉係)

■3-(11)

発達障がいも、障がい者自立支援法に一体化してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

発達障がいを含め、サービスを必要とするすべての障がい者が適切に利用できる普遍的な仕組みが必要であり、国においてはこの方向にそって今後の施策が進められるものと聞いております。札幌市としても、これらの国の施策の動向に整合性を持たせつつ、施策を進めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 精神保健福祉センター)

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4.福祉サービス

■4-(1)

うちの子は、デイサービスと通園事業と共同作業所と病院のリハビリと、それぞれどこも定員オーバーなので、毎週4カ所も通っている。しかし、そのコーディネートをする人がいない。介護保険だとケアマネージャーがいて相談できるが、そういう窓口はないし、区役所にもそんなことは相談できない。養護学校にいる間は先生に相談すればよかったが、卒業するとそういう機会もなくなるので、何かあったときに相談するのはここ、ということを札幌市にもきちんと示していただきたい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

本市では、障がいのある方の地域生活を支えるため、社会福祉法人等に委託して、「障がい者相談支援事業」および「障がい児等療育支援事業」を実施しております。

これらの事業所では、必要な情報提供や、各種機関の紹介、在宅福祉サービスの利用援助などを行っており、相談は無料となっております。

実施箇所については、年に2回程度、広報さっぽろに掲載しているほか、障がい福祉課や区役所等で配布している「福祉ガイド」や、保健福祉局のホームページにも掲載しておりますので、ご活用ください。

【ホームページアドレス】

http://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/shogai/zaitaku.html#7

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■4-(2)

札幌市の介護サービス単価の早見表がほしい。上限額だけを示されても、事業者から示された負担額が、何にいくらかかった結果なのか分からない。内容の分からない明細では、ミスやごまかしがあっても分からない。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

障害者自立支援法における障害福祉サービスは、平成18年10月に大きく変更になっており、さらに平成19年4月に制度改正が行われたところですが、障害者自立支援法の制度や趣旨を理解してもらうための取り組みが一層必要と認識しているところです。

ご意見のあったような情報の提供については、障害者自立支援法における障害福祉サービスが複雑かつ多岐にわたっていることから早急な対応は困難ですが、趣旨普及の取り組みの一環として検討すべきものと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

■4-(3)

9月から障がい者のデイサービスがなくなる。理由があって利用してるので、今後も利用できるようにしてほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

障害者自立支援法の施行にともない、障害者デイサービス事業は平成18年10月1日をもって廃止されております。

本市における各障害者デイサービス事業所は、多くが生活介護などのいわゆる個別給付事業や地域活動支援センター等に移行しておりますので、障がいの程度等の要件はそれぞれありますが、所定の手続きを経ることによりご利用いただくことが可能となっております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

■4-(4)

車いす使用。病院で検査中だが、今は4級でヘルパーは使えない。通院するにも生活保護でタクシー代もない。等級を変更してもらうのに、期間が長すぎて家族への負担も大きすぎる。その間、サポートしてくれる制度がない。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

障害者自立支援法におけるホームヘルプサービスは居宅で生活されている方に対し、障害程度区分の認定を受けていただいた後、対象となった場合に利用できるサービスですので、ご理解いただきますようお願いします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

■4-(5)

手話通訳の利用料については非常に不安が広がっている。自立支援法では、手話通訳はコミュニケーション事業に位置づけられているが、1割負担とはまだ決まっていない。市町村に任せるということになっている。今、札幌市は考え方を示していないが、普通に話をすることにお金をかけるというのは基本的におかしいと思う。実際に有料化をする場合、だれがそのお金を負担するのか。聴覚障がい者か、それとも互いに負担するのか。一方的に聴覚障がい者が負担と言われても困る。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

本市におきましては、手話通訳をはじめとしたコミュニケーション支援の特殊性を考慮し、当面は、これまで同様、利用者負担無料で通訳者を派遣することとしております。

今後につきましては、他の政令市の動向を見極めながら、利用者負担導入の有無および負担のあり方について、検討してまいりたいと存じます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係)

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5. 社会参加への支援

■5-(1)

厚別区には小規模作業所が少ないので、区外の作業所に通っている。西区は作業所が多いようだが、厚別区や清田、手稲もあまり多くない。そういう地域格差があると、もともと賃金が少ないから、ウィズユーカードの人だと、交通費の方がかかってしまう。作業所の少ない地域へ、設立のための補助をもっとしてほしい。

■5-(2)

ア 新体系に移行しても、(地域活動支援センターなど)利用料を取らないでほしい。

イ 地域活動支援センターに移行した場合、運営補助金を100万円増額してほしい。

ウ 自炊訓練事業費を、今後も引き続き支給してほしい。

エ 新体系に移行しても、利用通所人数や最低賃金などの条件を設けないでほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

これらについて、一括してお答えいたします。作業所の少ない地域への設立への助成については、平成18年度は、137か所の作業所に運営費の補助を行っており、本市の障がい福祉圏域ごとの箇所数は、中央・西・手稲区圏域50か所、北・東区圏域33か所、豊平・南・清田区圏域34か所、白石・厚別区圏域20か所となっております。

確かに、白石・厚別区圏域は他圏域に比べ、少なくなっておりますが、各圏域ごとの人口や面積を勘案すると極端に少ないとは考えておりません。

また、特定の地域の作業所の設立のための助成は、他地域の作業所等との均衡を失うことになりますので、難しいと考えます。

新体系への移行にかかる利用料についてですが、就労継続支援等の自立支援給付事業へ移行した場合は、国の制度に基づき、利用料がかかることになりますが、平成19年度から、新たな負担軽減策を行いますので、ご理解いただきたいと考えております。地域活動支援センターにつきましては、平成19年度は、市としての利用料の設定は行わずに、事業者の判断で徴収可能としましたが、平成20年度以降の取り扱いについて、現段階で、判断することはできません。

地域活動支援センターに移行した場合の補助金額の増額についてですが、利用人数にもよりますが、約40万円程度の引き上げを行いましたが、厳しい財政状況のなかで、これ以上の引き上げは困難です。

自炊訓練事業費についてですが、本市には、そのような制度はありません。

新体系への移行にかかる利用人数や工賃の最低条件についてですが、就労継続支援等の自立支援給付事業については、国の制度に基づき、北海道が判断することになります。地域活動支援センターについては、これまでの作業所の補助条件である5人以上という要件は継続させますが、最低工賃については特に定めませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■5-(3)

施設でも知的障害だけが使えないという施設がある。障がい者全部が使えるような施設をつくってほしい。(具体的には、身体障害者福祉センターで、障がい者のためのペン字教室があるということで申し込もうとしたが、「知的障がいの人は使えません」と言われた。)

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

身体障害者福祉センターは、現行の身体障害者福祉法では、「身体障害者社会参加支援施設」として身体障がい者の皆様が利用する施設となっております。

平成18年4月に施行された障害者自立支援法では、障がい福祉サービスの提供を一元化するということも目的のひとつとなっておりますが、身体障害者福祉センターのあり方につきましても、今後検討されていく課題と考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)

■5-(4)

精神障がいの人が病院から一歩も出られない。知的障がいの人もグループホームから出られないことが懸念される。

〔分類〕

その他

【説明】

共同生活に伴う生活上の制約などはありますが、外出できないということはないと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

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6. 就労支援

■6-(1)

30歳、40歳になると全く仕事がない。若い人たちが働く場所をぜひつくってほしい。

■6-(2)

私が行っている支援センターの女性は、就職斡旋で何回も面接に行くが、間口が狭くて、いつもションボリ帰ってくる。もっと雇用促進の充実を図ってほしい。

■6-(4)

知的障がいの人が一般企業で働けない。企業側に理解がない。おこられても、なぜおこられるのか説明がない。本人に説明しても分からないときは、利用施設などを通じて話してもらう方法もある。

■6-(6)

障害者自立支援法が施行されて、私の生活で変わったのは、通院医療費が無料から5%に増えたことだけ。

今、私は作業所に通っているが、自分でも作業所の内容以上のことをできると思って、ハローワークの障がい者窓口にも何度も足を運んでいる。しかし、いくら努力しても、精神障がい者という偏見とか差別で、ほとんどの場合、アルバイトであっても面接の機会すらもらえない。どうか、精神障がい者に雇用の機会を与えてほしい。建前で障がい者の自立をうたうのではなくて、真の意味で障がい者の自立に協力してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

これらについて、一括してお答えいたします。障がいのある方の職場の確保については、地域移行の促進という観点からも非常に重要な事柄と認識しており、本市といたしましても、「障がい者多数雇用企業認定制度」等の実施等により、就労の場の拡大を図るほか、関係機関との連携を強化するなどして、今後とも障がいのある方の雇用促進に努めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■6-(3)

私が一番言いたいのは、障がい者雇用の充実です。市、道、国、行政側からとにかく雇用促進をやるべき。たくさんの市の施設でも身障者を使ってほしい。私たちくらいの少し足が悪いくらいの人には窓口での対応はいくらでもできるので、どんどん使ってほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

身体障がいのある方の雇用については、別枠の採用試験の実施により、平成16年度から別枠での採用を行ってきております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■6-(5)

ア 就労支援、特に在宅就労 イ 資格取得支援

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  C  中・長期的な検討が必要

【説明】

障がいのある方の在宅就労については、「ITを活用した障がい者在宅就労支援事業」等の実施により、支援を実施しております。

また、資格取得支援については、どのような内容の支援が可能であるかについて、今後検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■6-(7)

長野県のように、企業と障がい者の間を取りもつ人がいてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

企業と障がいのある方との間のコーディネートについては、「ITを活用した障がい者在宅就労支援事業」において一部実施しておりますが、今後も効果的な支援のあり方について検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■6-(8)

法定雇用率を守らない罰金を、雇うコストより高くして、雇用を回避できない制度にしてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

障害者の雇用の促進等に関する法律において、常用雇用労働者数301人以上で法定雇用率未達成の企業について、納付金を納める旨規定されていますが、納付したからといって義務を免れるということにはなっておらず、引き続き雇用義務は存在するものであります。

納付金制度の運用については、法に基づいて国が行うものと認識しております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■6-(9)

精神障がい者が除外されている最低賃金制の導入。(職親などで働いても、生活費の足しにならない。)

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

最低賃金法において、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」は最低賃金の適用除外となっているため、現状では精神障がいのある方すべてに最低賃金を適用することは困難と考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

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7. 医療

■7-(1)

(視覚障がい)我々の目には、特効薬もなければ治療法もないということで、眼科の先生は、あなたの病気は全く治らないということを患者に言う。そうすると、ガックリきて自殺する人もいる。今、再生医療や人工網膜の研究も進んでいる中で、札幌の眼科の先生たちにも勉強してほしい。

■7-(2)

(聴覚障がい)病院では、診察表や検査表に必ずFAX番号を付けてください。急に具合が悪くなっても連絡できます。

■7-(4)

ジェネリック医薬品、漢方の共用などで医療費を安くする。近くの内科で見てもらうことで早めに予防できる。

〔分類〕

その他

【説明】

これらの意見につきましては、札幌市医師会にお伝えしたところ、機会を捉えて会員の医師に周知するとの回答をいただいております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

■7-(3)

(精神障がい)医療費支援または全額補助

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

精神障がい者の通院医療にかかる医療費助成については、医療費の5%を札幌市国保の独自給付として実施してきましたが、国保以外の保険加入者との負担の公平などの観点から、平成17年に条例改正し、その際、対象者への影響を考慮し、自己負担の半額助成の経過措置期間について、平成20年3月までとすることといたしております。

(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課 国保年金係)

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8. バリアフリー

■8-(1)-ア

はじめて視聴覚障がい者情報センターに入ったとき、エレベーターの場所が分からなかった。また、トイレも分からなかった。統一した色で矢印か何かあると、弱視の人にもわかるので、お願いしたい。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

視聴覚障がい者情報センターにおける施設内の案内誘導、表示は、これまで点字ブロックを中心に実施しておりました。弱視の方も含めたセンター内のさらにわかりやすい表示方法について、アンケートを実施するなど利用者の皆様の意見や地下鉄駅などの事例を参考に検討し、実施してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター 視聴覚障がい者情報センター)

■8-(1)-イ

地下鉄大通駅は、床を黒い線でエレベーターの位置を示すようになっている。ああいうふうに黒なら黒で統一して、エレベーターへ誘導してくれると助かる。地下鉄でも、そういう黒い線は大通駅にしかない。せっかくエレベーターがあるので、各駅で黒い線を引いてくれると助かる。

〔分類〕

その他

【説明】

地下鉄大通駅およびさっぽろ駅については、他線への乗り換えが複雑なことから、天井や壁だけの案内表示ではなく、エレベーター間への案内を黒いライン、南北線へは緑のライン、東西線へはオレンジのライン、東豊線へは青いラインで案内しております。

大通駅・さっぽろ駅は、駅構内が広範囲にわたり、地下街等に接続され構造が複雑なことから、床案内を実施しておりますが、他の駅については、駅舎構造が比較的簡易であることや、コスト関係から現在計画はありませんが、今後の貴重なご意見として参考とさせていただきます。

(交通局 高速電車部 業務課 事務係)

■8-(2)

(視覚障がい)市民ギャラリーの正面玄関の階段は、3段しかないが、上がるときはよくても、降りるときは、同じような赤レンガ色で、上も下も同じ色なので段差が分からない。降りるときにつまずいて転んだこともある。外れたところにスロープがあるのだが、気がつかないこともあるし、不便を感じる。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

平成18年7月、札幌市民ギャラリーの正面玄関前にある階段に、黄色の滑り止めゴムを設置いたしました。

(観光文化局 文化部 市民文化課 振興係)

■8-(3)

階段の端にテープなりペンキを塗るとすれば、色盲の人もいるので、地の色と境目の端の色は濃淡をつけると、色盲の人も助かるのではないか。病院へ行くと、ここも真っ白、あそこも真っ白という状態で、ああいうのは本当に分からなくてぶつかる。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、多くの人が利用する階段の踏面の端部とその周辺部分との色の明度の差を大きくするなど、段を容易に識別できるものにすることとしています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)

■8-(4)

歩道に右(左)側通行を示す矢印を付けて。子どもの自転車やベビーカーがぶつかって危険

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

ご要望の件につきまして、道路交通法では子どもの自転車やベビーカーは歩行者とみなされております。

また、同法では歩行者の歩道上での通行方法について特段の規制がありませんので自由に通行してよいことになります。

歩道上では歩行者すべてが、他の歩行者に対し思いやりの心をもって通行していただきたいと考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。

このようなことから、道路管理者として通行方向などの表示を設置することは考えておりませんのでご了承願います。

(建設局 管理部 道路管理課 管理係)

■8-(5)

駅前の赤レンガ歩道は、車いすで通るとすごい振動。どうしてお金をかけてこんなことをするのか。今まで気がつかなかったが、車いすを使うようになって初めて知った。市長やえらい人も一度車いすに乗ってみて下さい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

本市における歩道整備につきましては、従来、アスファルト舗装のほか、まちづくりの観点から大通地区、薄野地区、札幌駅周辺地区などにつきましては、都市景観などに配慮し、インターロッキング舗装等で整備を進めてまいりました。

しかしながら、高齢者や身体に障がいのある方等が安心して利用できる道路構造が社会的に要請されてきていることから、現在は、道路の新設および改築工事を行う際には、アスファルト舗装を基本として整備しており、インターロッキング舗装等を行う場合においては、目地の狭い化粧タイル舗装や、大型のインターロッキング舗装等を敷設することによって、がたつきや衝撃を減らし、車いすやベビーカー利用者を含め、誰もが安全で使いやすいバリアフリーな歩道整備を進めてまいりたいと考えております。

(建設局 土木部 業務課 計画係)

■8-(6)

北大病院に通院中だが、北12条駅にエレベーターまたはエスカレーターがないのはたいへん困る。私は今もタクシー通院をしている。大きな病院があり、通院者も多いのにいまだ設置されていないのはなぜでしょう。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

地下鉄駅のエレベーターは、高齢の方や障がいのある方をはじめ誰もが安心して安全に地下鉄を利用するために大変重要であります。

地下鉄全49駅のうち現在44駅が設置済み(東札幌駅は宮の沢方面のみ設置)、5駅が工事中となっています。要望のありました北12条駅も、平成19年度から工事を始め、平成20年度中に使用開始できる予定です。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)

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9. 乗り物

■9-(1)

年に一度ぐらいは、札幌ドームに行って野球など見たいが、ドーム行きのバスは普通のバスで、私は車いすなので乗れない。一度だけ芸術の森にノンステップバスで行ったが、あのバスがもうちょっとふえれば、これからそういう楽しみもできるのではないかと思う。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

交通バリアフリー法施行後、バス事業者が新たに導入する車両は低床車とすることが義務付けられております。

札幌市では、バリアフリー化の推進・バスの利便性向上による利用促進を図るため、市内の乗合バス事業者を対象として、ノンステップバスの導入経費の一部を予算の範囲内で補助しております。平成19年度においても、バス事業者への支援を通じて働きかけてまいりたいと考えております。

(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通企画課 調整担当係)

■9-(2)

ノンステップバスに乗るには3日前からの予約が必要。便数が少なくても定期的に運行してほしい。

■9-(3)

福祉パスを提示したとき、身障手帳の提示を求めるのはやめてほしい(バスでの話)。人権侵害ではないか。

■9-(4)

バスの運転手の対応が、会社や人によって違うので、統一してほしい。

■9-(5)

バスが民営化してから運転手の対応が悪い。

■9-(9)

(肢体障がい)バス停にイスを置いてください。立ってバスを待つのがつらい。

〔分類〕

その他

【説明】

これらのご意見につきましては、社団法人北海道バス協会を通じて、バス事業者に周知し、検討していただいているところであります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

福祉パス使用時の身障手帳の提示につきましては、福祉パスをご本人が使用していることを確認するためのものでございますので、ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 移動支援担当係)

■9-(6)

南北線には床に案内表示がある。東豊線では上の方に表示はあるが、見ることのできない人もいるので、床に表示を付けてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

本件案内表示は、床面に設置している乗車位置表示と思われます。

南北線は車両によってドアの位置が異なることから、利用者の混乱を防ぐため、ホーム床面に車両ごとのドア位置を表示しており、東西線・東豊線については、床面タイルの色を変えて乗車位置を示しております。

(交通局 高速電車部 業務課 事務係)

■9-(7)

大きい文字の時刻表を、駅やバスターミナルに置いてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

駅では、時刻表を配布しておりますが、携帯しやすいサイズという性格上、文字の大きさには限界があります。

今後は、他都市の実情についても勉強してまいります。

なお、文字の大きなものについては、交通局ホームページ(※)からダウンロードできますのでご利用ください。

※ 札幌市交通局ホームページアドレス:http://www.city.sapporo.jp/st/

(交通局 高速電車部 業務課 事務係)

〔分類〕

その他

【説明】

JRやバス事業者につきましては、このようなご意見があったことをお伝えし、検討を依頼したところであります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

■9-(8)-ア(高速道路の割引)

使用する自動車を登録して、しかも2年ごとに更新しなければならないが、登録内容に変更があるときだけ更新すればいいのではないか。変更がないのに、2年ごとに更新手続きをするのは煩雑だし、つい忘れて失効していたりする。

〔分類〕

A  平成18年度実施済、その他

【説明】

本市といたしましても、有効期間の設定等については、利用者に対する手続きの簡素化にも逆行しかねないものであることから、利用手続きの簡素化を図り、JRの障害割引等と同じく手帳の提示等で利用できるよう、政令指定都市心身障害者(児)福祉主管課長会議を通じて国へ要望をしております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 移動支援担当係)

■9-(8)-イ(高速道路の割引)

登録していない車両でも(レンタカーなどでも)、障がい者割引にすべきだ。一方では、登録車両であれば、ETC専用ゲートを通過すれば、障がい者が乗っていなくても割引になるのは矛盾だ。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、 その他

【説明】

割引対象自動車が障がい者1人につき1台に限定されておりますが、特に介護者が運転する場合、複数の介護者の協力を得て移動することが多く、複数の車輛を利用するので、車輛制限の改善について、政令指定都市心身障害者(児)福祉主管課長会議を通じて国へ要望をしております。

今後も、障がいのある方が当該割引制度をより円滑に利用することにより社会参加の促進が図られるよう、引き続き国へ働きかけを続けていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 移動支援担当係)

■9-(8)-ウ

フェリーは、障がい者が単に乗客として身一つで乗る場合は半額割引となるが、乗用車とともに乗るときは割引にならない。障がい者にとって車は足代わりでもあるのだから、後者の場合も割引にしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

このご意見につきましては、北海道旅客船協会に相談いたしましたところ、北海道運輸局等の関係団体にお伝えいただけるとの回答をいただいております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

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10. 交通費助成

■10-(1)

(精神障がい)身体・知的・精神のサービスの一元化と言いつつも、交通費助成の問題は一元化が進んでいない。例えば3級の場合、精神は、1年に33,000円分のウィズユーカードだが、身障の場合は、3・4級だと月1万1千円分のウィズユーカードがもらえ、しかも障がい者割引で半額になるので、実質的には2万2千円分使えることになる。さらに、1万1千円分のウィズユーカードを使い切っても、なおかつ半額のカードを購入することができる。

障がい種別でこういう大きな差別があって、一元化されていない現状を改善してください。

■10-(3)

(精神障がい)作業所通所のための交通費の半額助成の存続を。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

これらについて、一括してお答えいたします。交通費助成につきましては、ご要望も多く、障がいのある方の社会参加の促進を目的として、これまで助成内容の充実を図ってきましたが、厳しさが増す札幌市の財政状況の中、年々交通費助成にかかる事業費が増加しているとともに、就労支援など新たな施策に対するご要望も高まっております。

限りがある財源の中で、効果的な事業展開を図るとともに、必要とするサービスを継続して利用できるよう、新たな仕組みづくりを検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 移動支援担当係)

■10-(2)

市内公共交通機関について、精神3級の人にも、精神障害者保健福祉手帳の提示によって、身体・知的と同額〔半額〕の割引を実現してください。

〔分類〕

その他

【説明】

いただいたご意見につきましては、機会を捉えて、市内のバス事業者にお伝えしていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 移動支援担当係)

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11. 住まい

■11-(1)

障害年金とたくわえで暮らしている。単身。7年間、市営住宅を申し込んでいるが、当たらない。生活保護は受けたくない。呼吸障がいがあるので、1階か、エレベーター付の住宅でないと困る。市住の抽選方法は、障がい者にとっては公平でも機会均等でもない。福祉枠を確保すべき。

サポーターの取り組み状況は、(市住について)毎年同じことを言っている。

(自分は車いすを使っていないが)車いす住宅を4%作っているという、4%の根拠は何か。

関連する項目と一括して回答しております。回答内容は、こちら(提言に対する取り組み)をご覧ください。

■11-(2)

市営住宅に住んでいる知的障がい、精神障がいの人は、火事などがあったときパニックになるので、世話人さんみたいな人を一人つけてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

市営住宅に単身で入居されている方へのサポートという意味合いのご要望と受け止めますが、公営住宅法の趣旨を踏まえますと、「住宅に困窮する低所得者」を対象とするものの、市営住宅も一般の民間共同住宅と同様、自立して生活可能な方を念頭に置いて管理運営しているところです。

ただ、社会の急速な高齢化や「障害者自立支援法」の施行など、住宅行政に対するニーズ、社会情勢が大きく変化し、諸々の課題が出てきます。

ご提案の件も含めて、住宅サイドだけの対応ではなく、福祉部局が主体となって札幌市役所全体として連携をとる必要があると考えておりますので、今後の検討課題とさせていただきます。

(建設局 市街地整備部 住宅課 管理一係)

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12. 防災体制

■12-(1)

地震のときなど、南区では、助けを求める人の家に行って支援してくれる仕組みがあるそうだが、これは、札幌市は今、全部そういう形でやっているのだろうか、確かめたい。

■12-(2)

9月1日、防災の日にはいろいろな行事が行われるが、札幌などもいつどんな災害にみまわれるか分からない。防災時にどうしたらよいかということがシステム化されていないのは非常に怖いので、防災時のネットワーク確立を強く要望したい。

これは、緊急性の高い問題であり、早く地域にきちんとしたネットワークをつくって、何か起きたときの対応策を打ち出してほしい。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定 、 C  中・長期的な検討が必要

【説明】

災害時における地域の支援体制づくりにつきましては、既に先進的に取り組まれている町内会等がありますが、全市域で行われているものではありません。

本市における地域の支援体制づくりにつきましては、平成19年3月に「札幌市災害時要援護者支援検討委員会」を設置いたしましたので、この中で地域でできる支援内容や情報共有等の支援策について、検討を行っていく予定です。

(危機管理対策室 危機管理対策部 危機管理対策課 計画運用担当係)

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13. その他

■13-(1)

障がい者自立支援法によって、10月から作業所や施設の利用料など変わってくると、高等養護学校卒業生の進路が厳しくなる可能性がある。学校では、進路の面談を行ってほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

札幌市が設置している豊明高等養護学校では、生徒の能力、適正、興味・関心等、保護者の要望等を十分に考慮し、生徒が充実した社会生活を営むことができるよう進路指導に努めています。

具体的には、1年生では本人・保護者・担任による三者懇談、2年生では、事業主等も含めた四者懇談、3年生では、面談をとおして、卒業後の具体的な進路について決定しているところです。また、卒業後3か年を目途に基本的生活習慣の確立、精神的・職業的・経済的自立などを目指した卒業後の支援も行っています。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 指導室)

■13-(2)

障害者手帳には、その人の住所、氏名、写真、病名が書かれている。一方で個人情報保護ということが言われながら、手帳を見せるたびに全部見られてしまう。女性も、どこに住んでいて、年齢はいくつでということが全部わかってしまう。障がい者に関して、こういうところを保護しようという考えが行政にまったくないのはたいへん残念。

手帳をおおやけに出す場合、番号と名前と住所で十分なのだから、せめて、その分だけカード式にするような工夫をしてもらいたい。

実は、障害者手帳は全国一律ではない。手帳の様式は市町村が単独で決められることなので、このことはぜひ、人権尊重という立場から考えていただきたい。

■13-(3)

身障手帳をカード化してほしい。今の手帳は財布に入らないので、提示を求められたときに、取り出すのが不便

■13-(4)

療育手帳を胸のポケットに入るくらいに小さくしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

これらについて、一括してお答えいたします。身体障害者手帳の記載事項および様式につきましては、身体障害者法施行規則第5条に規定されており、この規定を踏まえ、本市では、福祉サービスにかかる申請、決定、支払および統計等を一元的に構築した電算システムである「保健福祉総合情報システム」により、手帳本体に記載事項を印字し、複数のポケットを有する手帳カバーに挿入する「挿し込み形式」を平成12年度より導入しております。

身障手帳のカード化のメリットとしては、携帯性の向上やカードでの福祉情報集積化による利便性向上が考えられますが、その反面、プライバシーをはじめとする個人情報の保護、システム改修に要する改修費およびIC情報の読取機の設置といった点も慎重に考慮する必要があります。

また、東日本高速道路株式会社(旧「日本道路公団」)等による有料道路障害者割引措置および自動車税の減免の事務手続に当たり、身障手帳に車両番号等の必要事項の記載を要することなど関係制度との技術的な整合性の問題もあります。

したがって、本市におきましては、現状としては手帳制度を継続していく考えですが、今後とも国の手帳制度取扱いや関係制度との整合性等の動向に十分留意してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係)

■13-(5)

(知的障がい)障がい者スポーツ大会の案内が個人ではわからない。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市障がい者スポーツ大会の参加者募集につきましては、毎年広報さっぽろ4月号にお知らせ記事を掲載し、各区役所で参加申込書を配布しております。第7回札幌市障がい者スポーツ大会の参加申込書につきましては、よりわかりやすくするよう個人競技と団体競技の申込書を別冊に分けることとしたところですが、第8回大会以降については申込要領にルビを振ることや表現を工夫する等、さらにわかりやすい内容へしていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

■13-(6)

札幌駅の駐輪場は、一時利用専用がわずか2カ所しかないので、もっと増やしてほしい。できれば、市内に、一時利用でとめられる所をもっと増やしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌駅周辺に整備している16か所の有料駐輪場のうち〔北5西5・北口西棟・北口東棟・北6西1・北5西1〕の5か所は一時利用(1日1回100円)が可能となっており、周辺百貨店等では買い物客専用の駐輪場を設置しているところもあります。

現在、札幌駅周辺については、乗り入れ台数を十分カバーできる駐輪場を整備していること、また、新たな駐輪場用地の確保が困難なことから、駐輪場の増設については、中・長期的に関連部局と検討していくことといたします。

また、平成19年3月末現在、市内の地下鉄およびJRの70駅には272か所47,000台分の駐輪場を整備しており、札幌駅周辺の駐輪場以外は、全て無料で一時利用が可能な駐輪場であります。

なお、都心部など駐輪場整備が進んでいない地区については、関係部局と連携を図りながら駐輪場増設に向けて協議していくことといたします。

(建設局 管理部 道路管理課 自転車対策担当係)

■13-(7)

(精神障がい)2級から3級になる人が増えているが、その理由が当事者にはさっぱり知らされていない。

〔分類〕

その他

【説明】

ご指摘のありました、2級から3級になる人が増えているという点につきましては、特に手帳交付における判定基準に変更がないことから、判定基準に対しての障がいの状態等が改善されたものと思われます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 医療福祉係)

■13-(8)

昔、自動車免許を取ったが、視力に障がいをもったため、身障手帳を更新していない。免許を持っていると、障がい者と認められないのか。

〔分類〕

その他

【説明】

自動車運転免許の取得については、道路交通の安全を確保する必要上、一定以上の重度の視覚障がいのある方は取得が制限され、さらに場合によっては取得が認められない場合があることをご理解いただきたいと思います。

また、聴覚に障がいのある方につきましては、従来、一定の制限を設けておりましたが、運転に際しては一般の健常者と大差ないとの実情に鑑み、制限が緩和される方向の法案が既に国会に提出されたと聞いておりますので、審議の状況を見守りたいと考えています。

従いまして、「免許を持っていると、障がい者と認められない」ということではなく、「障がいの種類や程度によって判断が異なる」ものとご理解ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係)

■13-(9)

生活保護受給者の作業所工賃は、多く出しても収入認定されて保護費が減らされるので、月8千円のままだ。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

生活保護における就労収入等の認定におきましては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第7の3の(4)の別表に従い、収入から一定額を控除することとされております(基礎控除といいます。)。

収入が月額8千円を超えている場合であっても、8千円を超えた全額が収入認定となるわけではなく、収入が増加すれば、保護費も含めた総収入が増加するようになっておりますので、ご理解をお願いいたします。

別表抜粋

 

収入額

基礎控除

収入額

基礎控除

8,000

8,000

~75,999

19,350

8,399

8,339

~79,999

20,040

11,999

8,340

~83,999

20,730

15,999

9,030

~87,999

21,420

19,999

9,720

~91,999

22,100

23,999

10,410

~95,999

22,570

27,999

11,100

~99,999

22,940

31,999

11,780

~103,999

23,220

35,999

12,470

~107,999

23,510

39,999

13,160

~111,999

23,800

43,999

13,850

~115,999

24,080

47,999

14,540

~119,999

24,370

51,999

15,220

~123,999

24,660

55,999

15,910

~127,999

24,940

59,999

16,600

~131,999

25,230

63,999

17,290

~135,999

25,520

67,999

17,980

~139,999

25,800

71,999

18,660

~143,999

26,090

(保健福祉局 総務部 保護指導課 保護係)

作業所工賃については、作業に従事した日数等に応じるなど、一定の基準のもとに平等に支払われるべきものと考えており、そのような理由で工賃を減額している作業所に対しては、指導を徹底していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

■13-(10)

夜、自転車のライトをつけさせるようにしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

道路交通法第52条第1項に「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」と明記されており、自転車についても夜間のライト点灯は義務となっております。

札幌市といたしましても、夜間のライト点灯をはじめとした自転車乗車時の交通ルールやマナーについて、交通安全教室や広報物等により指導周知しているところでございます。

しかしながら、自転車乗車中の事故は増加傾向にあり、夜間の無灯火自転車の走行に対する指摘も多く寄せられていることから、より一層、自転車の安全利用の推進に努めてまいります。

(市民まちづくり局 地域振興部 区政課 交通安全推進係)

■13-(11)

新聞で、白樺養護高等学校(北広島)の合唱部の記事を見たが、障がい者のチャリティーコンサートをやってはどうか。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

障がいのある方が様々な文化活動を通して社会参加することは、心豊かな生活を送る上で、また、市民の障がいについての理解を促進する上でも、大変有意義なことと考えております。

札幌市といたしましても、そのような活動を支援するため、必要に応じて名義後援等を行っているところでありますが、行政自体がチャリティーを目的としたコンサートを行うことは困難であると考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

■13-(12)

働いていると、サポーターの催しに出られない。時には夜や日曜に開いてほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

これまでに、平成16年度第4回懇談会は、8月30日、月曜日、午後6時から開催いたしました。また、平成18年度第2回懇談会は、7月29日、土曜日、午後2時から行っております。それぞれのご都合によって、夜の方がいい方、週末がいい方といろいろいらっしゃると思いますので、今後も、平日・日中以外の開催について検討してまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

■13-(13)

政策提言サポーターの催しは、広報さっぽろにも載っているが、もっとPRするためにはいろいろな団体への用紙配布も必要ではない。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

懇談会や意見聴取を開催する場合、広報さっぽろにお知らせを掲載するとともに、PR用チラシを各区役所、身体障害者福祉センター、精神保健福祉センター、視聴覚障がい者情報センター、まあち(知的障害者更生相談所)、さらに各障がい者団体、障がい者施設、事業所等にも配布しているところでございます。

今後は、本市のホームページなども利用して、一層の周知をはかりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

■13-(14)

このような場(意見聴取)で出た意見が本当に市に伝わるのか、また実際何がどのように変わったのか何も分からない。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

皆様からいただいたご意見は、サポーターが政策提言にまとめ上げ、市長に提出したあと、内容に応じて、各担当部局で検討し、年度末に取り組み状況として公表しております。提言以外の個々のご意見についても同様に対処しております。

今後は、取り組み状況も、本市のホームページで随時見られるようにする予定です。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181