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更新日:2011年2月22日

平成16年度提言に対する取り組み状況

後10-2)-6-a

弱視者に階段が分かるように、黄色や赤色の目印が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

福祉のまちづくり条例の整備基準では、階段は踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とする旨規定しています。

今後とも、この基準が理解されるよう努めていきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-6-b

点字ブロックを歩いても痛くないものなど材料や形状を検討する。

〔分類〕

その他

【説明】

視覚障がい者誘導用ブロックの、形状・寸法・材質などについて、多種多様のものが普及されております。

このため、視覚に障がいのある方に分かりやすさや、安全確保の観点から、その標準化が強く求められていたため、平成13年9月に日本工業規格(JIS)で形状・寸法やパターンの標準化がなされております。

材質については、「札幌市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」に基づき、コンクリート製のブロックを用いることで、「認知のしやすさ」「切り替りのわかりやすさ」が反映できることや、積雪寒冷地の本市といたしましては、歩道除雪のために重機が視覚障がい者誘導用ブロックの上を通過するケースなどがあり、十分な強度、耐久性、すべりにくさ等において、最も適しているものと考えております。

また、視覚障がい者誘導用ブロックの色や突起は、視覚に障がいのある方が、周りの色の違いや、靴底を通して情報を得ながら道しるべとして利用するものであり、材質や設置方法について統一することが望ましく、視覚に障がいのある方が、混乱なく利用出来るものと考えますので、ご理解願います。

(建設局 土木部 業務課 計画係)

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後10-2)-6-c

歩道の看板など通行に支障のあるものについて強制的に撤去する。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

歩道上の看板などについては、財産権の問題もあり、強制的に撤去することには限界がありますが、特に物件数の多いと思われる路線について重点的に調査し、認められないものについては道路敷地外へ撤去するよう指導しています。この取り組みは、平成8年度から実施しており、平成17年度も継続する予定です。

(建設局 管理部 道路管理課 路政係)

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後10-2)-6-d

札幌市や福祉関係からの印刷物は、利用者によって点字または読み取り機(スピーチオ)のSPコードを打ったものに切り替える必要がある。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

本市が毎月発行している「広報さっぽろ」につきましては、「点字さっぽろ」及び「声のさっぽろ」として発行しております。また、災害弱者対応防災マニュアルや郵送物など一部では点字などの配慮を行っているところであります。

本市の点字印刷物の製作は、現在、視力障害者福祉センターでしか製作することができないため、本市で発行している膨大な種類の印刷物をすべて点字印刷物として製作することは非常に困難であります。

SPコードにつきましては、印刷原稿のほかに読み原稿を別途作成し、印刷後、スピーチオによる読み取りのチェック作業が必要など製作に係る作業量と時間が大幅に増加すること、また、SPコードは非常に精密なものであるため、特殊な印刷技術が必要となり、対応可能な印刷事業者に外注しなければならないなどの課題があります。

本市といたしましては、障がいのある方への適切な情報提供を行うため、障がいのある方への各種福祉サービスをまとめた「福祉ガイド」のSPコード化について検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後10-2)-6-e

パソコンの購入に際して補助制度の創設の検討。(現在、本体スキャナーで活字を読み取るソフトには補助がある)

〔分類〕

A 平成16年度実施済(国補助制度)

【説明】

昨今、科学技術の進歩に伴い、IT化が浸透しておりますが、パーソナルコンピュータはその汎用性の高さから障がいのある方にとっても多くの可能性を秘めており、ハンディ克服に効果を発揮する非常に有効な機器であると考えております。

本市では、在宅の重度身体障がい者(児)の福祉の向上を図るため、札幌市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業により、日常生活用具の給付を行っております。

平成17年2月現在、35種目が対象となっておりますが、このうちの一つに「パーソナルコンピュータ」がございます。

性能の要件としましては、「かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。(プロテクター・プリンターを付帯することができる。)」と定義されております。

この対象者の範囲は、国の要綱により「上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)の者で、原則として学齢児以上の者。」と定められております。

このようなことから、パーソナルコンピュータの購入に際して、補助制度を本市だけで創設することは、現時点では困難と考えておりますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。

また、視覚障がい又は上肢障がい2級以上の方の一部が、パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障がいの特性に応じた周辺機器又はソフト等を必要とする場合、その購入に要する費用の一部を助成する「情報バリアフリー化支援事業」があります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後10-2)-6-f

視覚障がい者がパソコンを学べる場が必要。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市では、障がいのある方の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、平成15年度から、NPO法人に委託して、「障がい者ITサポートセンター」を設置しております。

このセンターでは、補助器具及びソフト等を必要とする障がいのある方を対象とした初心者向けのパソコン講習を実施しており、これまで、視覚障がいのある方を対象としたクラスも設置して、実際に受講していただいております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後10-2)-6-g

銀行のATM(現金自動支払機)のテンキー形式がまちまちで使いづらい。また、ろうあ者には、トラブル時に助けを呼ぶ方法がない。

〔分類〕

その他

【説明】

(社)札幌銀行協会の「銀行よろず相談所」に問い合わせてみましたところ、これまでにも、点字シールを貼る、大きめの字・ボタンにする、またろうあ者がトラブル時に困らない工夫を、というご要望はあったとのことです。

テンキーの数字の並び方は、電卓などでは下から0、1、2…というのが普通ですが、ATMの場合、実際上、ほとんどがタッチパネルの画面上に表示される方式で、下段に横一列に並んでいるものもあります。(タッチパネルは視覚障がい者にとっては使用が困難で、聴覚障がい者や高齢者も誤作動を起こしやすい、といわれています。新技術や機能の進歩によって、障がいのある方にはかえって不便になる例といえるかもしれません)

市内には銀行、信用金庫、信用組合、郵便局などたくさんの金融機関がありますが、機械のボタンや字を大きくしたり、点字シールを貼るなどの対応をしているところもあるそうです。しかし、ろうあの方が困らないようにする対応策は、なかなかよい方法を見出せない現状のようです。

いずれにしましても、このようなご要望があるということは、業界の団体等を通じて改めてお伝えし、障がいのある方が不便を感じない工夫をしていただけるよう、お願いいたしたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後10-2)-6-h

パック詰めの商品が多く、視覚障がい者には触れてみづらい(鮮度の判断できない)。表示方式の検討や店員の教育も必要。

〔分類〕

その他

【説明】

視覚障がいをはじめ、さまざまな障がいをお持ちの方々にとって、お買い物をするということ一つをとっても、多々ご不便を感じられることがあろうかと存じます。店頭で商品を選ぶときに、障がいのある方への配慮や工夫のある品物、またそうした包装方法、販売方法や適切な案内があれば、というお気持ちとお察しします。

その一方で、全国的に数え切れないほどの様々な生産(製造)者、流通業者、また個々の商店や市場、スーパーマーケット、デパートなど各種各様の販売事業者があることを考えますと、なかなか難しい面があるといえましょう。

昨年6月、日本工業標準調査会消費者政策特別委員会は、国(経済産業局でJIS規格を担当している環境生活標準化推進室)の委託を受けて、「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について」という提言書をとりまとめました。

これは、今後一層のバリアフリー化に対処するため、高齢者・障がい者への様々な配慮のかたちを標準化することをめざし、研究開発や各省庁の連携強化をはかるというものですが、その中で、「最優先ですぐに着手すべきテーマ」の中には、「コミュニケーション用絵記号や案内表示、触地図、報知音などの規格化」が取り上げられています。また、「準備でき次第に着手すべきテーマ」には「高齢者・聴覚障がい者・知的障がい者等に配慮した、売り場窓口、受付窓口、公共窓口等における対応方法や道具類を規格化」するという項目もあります。

ただ、産業・商業界と障がい者関連団体、行政等の連携が希薄であった、と提言でも認めておりますが、こうしたバリアフリーをめざす活動が一つ一つ実を結び、障がいのある方々に配慮する具体的な標準仕様が示されて、少しずつ社会に浸透していくには、まだいささか時間がかかることと思われます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後10-2)-7-a

(札幌高等)盲学校の前にある歩道橋自体バリアになっている。また、坂道が急で冬が大変。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

歩道橋は、車道等を横断する歩行者の安全を確保するうえでは重要な施設と考えております。

しかし、ご利用されている皆様がご不便等を感じられ撤去、改築等のご要望がございましたら、歩道橋が所在する区役所でご相談願いたいと思います。

なお、具体的なご要望が把握出来かねますので改めて、詳細にご提言いただければ回答させて頂きます。

また、坂道については、歩道除雪と滑止め材の散布等により対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

(建設局 管理部 道路維持課 維持計画係)

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後10-2)-7-b

札幌ドームの階段に手すりがないところがあるので、設置が必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌ドームは、平成10年12月に制定されました「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づく整備を施して平成13年6月にオープンいたしました。その後、来場者の安全を確保するため、平成14年にアリーナ内観客席の階段部分に手すりを設置いたしました。

しかし、野球とサッカーの場面転換を行う際、ホヴァリングサッカーステージを出し入れするため、観客席の一部分が開閉式可動席となっており、構造上、開閉の妨げとなることから、一部の座席につきましては、他の観客席と同様の手すりを設置することができませんでした。

この観客席をご利用になられる方にはご負担を強いることとなっておりますので、現在、手すり設置の方策等について検討しているところでございますが、構造が特殊な場所でございますので、検討に時間を要しているところでございます。

なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。

(市民局 スポーツ部 施設課 管理係)

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後10-2)-7-c

地下鉄駅から遠い位置に老人センター等がある場合には、途中にベンチを設ける等の検討が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市交通バリアフリー基本構想では、道路特定事業における整備内容として、ベンチ等の休憩施設を必要に応じて設置する方向で検討することとしており、特定事業計画にも反映されておりますが、個々のベンチの設置については、歩道の状況等、総合的な判断が必要と考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-7-d

歩道と車道の縁石が高すぎるので、タクシーや介助席から乗り降りをする人のためにも縁石を削る必要がある。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

道路の構造や形状については、各種の整備基準に基づき施工し、常時良好な状態を維持して、一般交通に支障を及ぼさないように利用者の安全かつ円滑な交通の確保に努めております。

歩道は、縁石またはさく等により車道と区画して設けることとされ、容易に車両が歩道へ乗り入れ出来ない構造とし、歩行者の安全確保が必須であります。

しかしながら、沿線住民の利便性確保から車両乗り入れのため、一部縁石の切り下げを許可し安全に利用していただいておりますが、安全な歩行空間を確保するうえでは、連続した縁石で歩道と車道を区画することが必要であります。

お申し出の提言内容については、詳細な把握が難しいことから別途ご相談させていただくこととし、今後も本市の道路行政についてご理解とご協力をお願いいたします。

(建設局 管理部 道路管理課 指導係)

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後10-2-8-a

車イス利用者と視覚障害者には、歩道や地下鉄周辺に置いている自転車が困る。条例などで罰則を設けて取締りを強化する。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

歩道や駅周辺の放置自転車は、車イス利用者や視覚障がい者の方には特に通行の支障になっているため、これまでも様々な対策を進めてまいりました。

自転車の路上放置防止のため、駅周辺に誘導整理員を配置しているほか、現在11ヵ所を「自転車等放置禁止区域」に指定しており、自転車利用者に対する啓発及び路上放置自転車の撤去に努めております。

今後も必要に応じて放置禁止区域を増やすなど、放置自転車対策を一層進めてまいります。なお、撤去された放置自転車の利用者からは、撤去手数料を徴収することとしております。

(建設局 管理部 道路管理課 管理係)

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後10-2)-8-b

障がい者スポーツセンターの建設についての議論をしてほしい。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

障がいのある方々にとってスポーツは、体力の維持向上や社会参加の促進などさまざまな面で有益なものであり、障がいのある方々がいつでも気兼ねなく使用でき、また、リハビリテーションとしても十分に活用できるスポーツ施設を備えることの意義は認識しているところであります。

本市としましては、障がいのある方とない方がともにスポーツを楽しむことができる施設が望ましいと考えておりますことから、こうした環境づくりに向け、今後におきましても、既存のスポーツ施設のバリアフリー化を一層促進するとともに、ソフト面につきましても利用の促進を図るよう関係部局と連携し、検討を進めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後10-2)-8-c

新設の厚別温水プールのバリアフリー化

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

厚別温水プールは、平成10年12月に制定されました「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化を施して、平成16年10月に移転オープンいたしました。

条例に基づいて整備した設備は下記のとおりです。

車いす使用者用のエレベーターを設置

車いす使用者用の駐車場(2台分)を設置

車いす使用者にも対応した多目的更衣室・トイレ・シャワー室を設置

視覚障がい者の利用に対応して、地下鉄駅から施設までの誘導用ブロックを設置

施設全体の床段差を解消

(市民局 スポーツ部 施設課 施設係)

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後10-2)-8-d

町中に簡単な案内地図が必要(高次脳機能障がいの人の要望)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

現在、札幌市内には、185基の観光案内板を設置しております。すべてに地図が付いているわけではありませんが、札幌を訪れた人々が、なるべく街なかを迷わず観光施設を巡ることができるように、計画的に整備してまいりました。

また、このほか、市内の地図や主な観光施設を掲載した小冊子「さっぽろ観光ガイド」を発行しております。観光案内板とさっぽろ観光ガイドの両方をご利用いただくことで、より一層街なかを周遊しやすくなっております。

(観光文化局 観光コンベンション部 観光企画課 受入推進担当係)

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後10-2)-8-d

町中に簡単な案内地図が必要(高次脳機能障がいの人の要望)

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

道路管理者として、現在地がわかるよう信号機に条丁目を表記した「主要地点標識」と、主要な公共施設の方角と距離を案内する「著名地点標識」を設置しております。

(建設局 管理部 道路維持課 施設係)

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後10-2)-8-e

施設入所者(寝たきりの人)の話を聞く傾聴ボランティアの呼びかけ

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

本市では、ボランティア研修センターを設置し、地域福祉に関する各種研修を実施することにより、市民の地域福祉に対する関心と理解を深めるとともに、各種ボランティア活動を担う人材の育成に努めております。

施設に入所している方や寝たきりの方へのこころのケア、支援の一つとして、「傾聴」は重要なものであり、また、市民の間にも「傾聴」という言葉、その重要性が広まりつつあります。

現在、当センターでは、傾聴ボランティア活動への理解が深まり、活動参加への契機となるように、傾聴ボランティアに関する研修を実施しており、平成17年度も同様に実施する予定であり、今後ともこの活動の普及・振興に努めていきたいと考えております。

(平成16年度実績)

「傾聴ボランティアについて理解を深める研修会」

開催日 : 11月1、2、8、9、16日(5日間)

受講者数 : 47人

(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)

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後10-2)-8-f

心臓疾患で、ICD(植込み型徐細動器)を埋め込んでいる人は電磁波の影響を受ける。商店の盗難防止センサーも電磁波を出す。総務省は、ステッカー表示の指導で、強制力はない。札幌市は、ステッカー表示の義務付けと設置状態の実態調査など適切な対応が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

総務省総合通信基盤局では、EAS機器(電子商品監視機器)がペースメーカー等植込み型医用機器に及ぼす影響について平成14、15年度と委託調査を行い、その結果、以下の指針を出しています(平成16年6月「電波の医用機器等への影響に関する調査結果」)。

植込み型医用機器装着者は、EAS機器が設置されている場所及びEASステッカーが貼られている所では立ち止まらず、通路の中央をまっすぐに通過する。

EAS機器の周囲にとどまらず、また寄りかかったりしない。

体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医師に相談する。

植込み型医用機器に対するEAS機器の影響を軽減するため、今後さらなる安全性の検討を関係団体で行っていく。

担当=同局電波部電波環境課電磁障害係 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話03-5253-5907)

厚生労働省医薬食品局(**)では、学会、医師会、都道府県、政令指定都市などに配布される「医薬品・医療用具等安全性情報」(同省ホームページでも閲覧可)で、盗難防止装置やワイヤレスカードシステムなどが医用機器に与える影響について報告し(平成14年1月 No.173、平成15年6月 No.190、平成16年7月 No.203)、注意を喚起しています。なお、国内では、平成13年6月に、盗難防止装置の電磁波の影響により植込み型心臓ペースメーカーのプログラムがリセットされた事例(患者に健康被害はなかった)の報告があったとのことです。

(**担当=同局安全対策課 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111内2756)

2年前に発足した電子商品監視機器(EAS)のメーカー・販売会社の団体である日本EAS機器協議会(〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 中村ビル4階 電話 03-3355-2322 Fax 03-3355-2344)では、EASステッカーの普及啓発に努めており、「そうした機器の存在がEASステッカーなどで明示されていないとすれば、望ましくないこと。具体的に店舗名など知らせてくれれば、調査、指導する」と話しています。本道には支部はないが、会員企業を通じて行うとのことでした。

今のところこの問題につきましては、国でも引き続き調査検討を行っている段階であると思われますことから、今後の国の対応等を注視していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後10-2-8-g

自転車利用者のマナーが悪く危険。啓蒙が必要。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

路上に放置された自転車により、歩道の通行が妨げられるなどの弊害が生じているため、自転車利用者に対する駐輪マナーの啓発が必要であると考えております。

これまでも、自転車利用の多いJR・地下鉄駅周辺には誘導整理員をまた、都心部には警備員をそれぞれ配置し、駐輪マナーの啓発を行ってきたところです。今後も引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。

また、自転車の走行については、走行ルールの周知が重要であり、特に歩道は歩行者が優先であることを再確認してもらう必要があります。

小学生に対しては、交通安全教室の中で自転車の正しい乗り方や、事故に遭わないための指導を行っており、中高生に対しては、加害者責任等にも触れた小冊子を配布し、自転車の危険性についても指導しております。その他、地域に対しては、町内会等における自転車教室の開催や、警察署と連携した街頭指導を実施しております。

さらには、街頭啓発でのチラシの配布、広報さっぽろや各区で発行している交通安全だより等により、市民に呼びかけを行っているところであり、今後も効果的な啓発活動に努めてまいりたいと考えております。

(建設局 管理部 道路管理課 管理係)

(市民局 地域振興部 区政課 交通安全推進係)

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後10-2)-8-h

駐車場、エレベーターなど身障者優先利用の効果的な表示を。

〔分類〕

その他

【説明】

駐車場につきましては、福祉のまちづくり条例の整備基準で、車いす使用者用駐車スペースの設置を規定しているとともに、道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車施設がある旨を、車いす使用者用駐車施設には当該施設が車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること、及び、道路から駐車場へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る経路について誘導のための表示を行うことを規定しています。

エレベーターにつきましては、福祉のまちづくり施設整備マニュアルの中で、障がいのある方や高齢の方の優先利用についての表示の例を掲載し、理解の促進に努めていきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-8-i

バリアフリー促進のために障がい当事者がチェックしていく体制を築く必要がある。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市が特に多くの方が利用する施設の新築等を行う場合には、設計の段階で障がい者団体の方に相談し、チェックしていただくようにしています。

今後とも、この取り組みを継続して、実際に施設を利用する方の意見をできるだけ反映していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-8-j

障がい者団体への活動補助金制度の創設。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

障がいの有無にかかわらず、相互に個性を尊重し支え合う社会の実現を図るため、障がい者団体など市民の自発的な活動の促進を図ることは重要であると認識しております。

しかしながら、本市では、厳しい財政状況により、財政構造改革の取組として事務事業の見直しを行っているなか、各種事業を推進していく必要があり、新たな活動補助金制度を創設することは難しいものと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後11-1)

看護師資格のある養護教諭の採用を。医療的なケアが必要な児童の対応に看護師資格のある養護教諭が必要。→現状では、家族に負担がかかっている。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

本市では、正規の養護教諭については、北海道と共同で実施している、公立学校教員採用候補者選考検査により、その資質能力を見極めて選考を行っております。

今後も、本市の養護教諭として適格な資質能力を持った人物の採用に努めてまいります。

(教育委員会 学校教育部 教職員課 人事係)

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後11-2)-1

市立養護の新設を。札幌近郊には(高等)養護学校が少なく、市外へ行かざるを得ない。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

本市では豊明高等養護学校を設置しておりますが、新たな市立高等養護学校の設置は予定しておりません。

現状においては、一人でも多くの生徒が通えるために、市立豊明高等養護学校については、現状の学科と環境の中で弾力的な生徒の受け入れについて対応していくとともに、本市として北海道教育委員会に対して働きかけてまいりたいと考えております。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)

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後11-2)-2

養護学校の教育の中で、社会に出て生活する技術も教える必要がある。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

養護学校では、自立的な社会生活に必要な知識・技能などを身に付けることに重点を置いた指導を行っており、特に、高等部段階では、将来の職業生活や家庭生活に必要な能力や態度を身に付けることをねらいとして、教育内容を工夫しており、職場実習等をとおして、一人一人の移行支援の充実に努めており、今後ともさらに充実するよう図ってまいります。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課)

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後11-3)-1-a

統合教育は必要である。養護義務化=分離が障がい者排除につながっている。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

いわゆる統合教育については、現状を踏まえながら、一人一人のニーズに応じた教育を充実しながら、将来に向けて中・長期的な検討が必要であると考えております。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課)

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後11-3)-1-b

普通学校で学ぶ障がいのある子供たちへの支援が必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

本市では、平成15年3月に、障がいのある子どもの教育についての「札幌市特別支援教育基本計画」を策定しており、「一人ひとりが学び育つためのニーズに応じた多様な教育の展開」を行うという基本的な考えのもと、以下のような支援を行っております。

小・中学校等に校内学びの支援委員会を設置し、校内支援及び地域学習支援を実施

特別な教育的支援を必要とする子どもの相談・支援等の記録をファイリングできる「学びの手帳」を配布

障がいに応じたトイレなど学校施設の改修や必要な机・イスの配置等

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)

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後11-3)-1-c

学校のバリアフリー化も積極的に進める。(投票所や避難場所としても有効に機能する)

〔分類〕

その他

【説明】

平成16年度当初時点での、スロープ、階段手すり等の主な整備実績は以下のとおりです。

全学校数…319校(小学校+中学校+高等学校+養護学校の計)

エレベーター

学校数 : 4校

整備率(全学校数に対する割合)1.3%

スロープ

学校数 : 294校

整備率(全学校数に対する割合)92.2%

階段手すり

学校数 : 314校

整備率(全学校数に対する割合)98.4%

階段昇降機

学校数 : 37校

整備率(全学校数に対する割合)11.6%

平成16年度以降の学校の新築・改築の際にはエレベーターを設置することとし、スロープ、階段手すり等の整備も実施します。

改築予定のない学校についても、スロープ、階段手すり、身障者対応トイレ等の整備が必要と考えますが、財政状況が厳しいことから予算の範囲内で順次整備することといたしたい。

(教育委員会 総務部 計画課 計画係)

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後11-3)-2

ろう学校の普通学校への統合は、ろう児への手話によるコミュニケーション環境が保障されることが必要。大学へ進学したろうあ者の授業をサポートする体制も必要。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

聾(ろう)学校については、北海道教育委員会が設置しております。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)

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後11-4)

障がい者を講師として、普通学校へ積極的に呼ぶことで啓蒙につながる。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

学校教育では、教育課程に位置付けた総合的な学習の時間などで、福祉に関する関心や意識を高めることができるよう、体験的な学習や問題解決的な学習を行い、人権教育や福祉教育に取り組んでおります。

このような学習において、例えば、視覚障がいのある方に講師となっていただき、直接話しをしていただくことをとおして、児童生徒が、視覚障がいの状況や当事者にとって、どのような援助があるとよいかなどについて、相手の立場で学ぶような取組を行っております。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課)

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後12-1)-1

市営住宅では、障がい者に対応している住宅がまだまだ不足している。

(前3-2-2)-2と一緒に回答)

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後12-1)-2

市営住宅の抽選方法と優先枠の検討が必要。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

市営住宅の抽選方法は、年数と世帯状況に応じて、それぞれ抽選番号が増える優遇制度を設け、この2つの優遇により抽選番号を定め、当選の確率を高めてまいりました。

それまで年度毎に1個ずつ増える抽選番号について改正を行い、平成16年度中期空家募集(16年8月実施)から、6年目以上は抽選番号を2個ずつ、10年目以上は3個ずつ増やすこととして実施しています。

また、世帯状況による申込者に対しては、特別障害者世帯は2個から3個へ、普通障害者世帯、母子・父子世帯、多家族世帯、多子世帯は1個から2個へ増やすこととし、より当選率を高める優遇措置を実施しています。

優先枠の設定については、近年の景気低迷や、申込方法が郵送となったことを受けて、市営住宅への入居希望者が非常に増えており、平成16年度空家募集では、約8、000人の申込者があり、16年度平均46.7倍と、政令指定都市の中でも一番倍率の高い都市となっております。入居を希望される方の住宅困窮状況は、身体障害者世帯、多家族世帯、多子世帯、母子・父子世帯など多岐にわたっており、年間空家戸数が500戸余りと非常に少ない中で、住宅困窮度を基準にした審査方式等で優先枠を設けて入居させることについては、困難と思われます。

(都市局 市街地整備部 住宅課 管理一係)

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後12-1)-3

市営住宅のグループホームへの転用の検討。(前3-2-2)-3に同じ)

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後12-2)

入居保証人制度を創設し、一般の賃貸住宅を借りる際の保証人として札幌市がなる。特に精神障がい者が難しいので、関係当事者団体と協議して保障する。(前3-2-2)-1に同じ)

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後12-3)

グループホームの増設。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

精神障がい者のグループホームの増設につきましては、平成14年度以降、10年計画であります「札幌市障害者保健福祉計画」の数値目標60ヵ所(年平均6カ所)を上回るペースで拡充を図っているところであり、今後も着実な増設に努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)

グループホームについては、知的障がいのある人が食事の提供や生活指導など一定の援助を受けながら地域で自立した共同生活を送る場として重要な役割を果たすものであると考えており、障害者保健福祉計画や新まちづくり計画においても、毎年度20カ所の整備を目標に、その拡充を図っているところであります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)

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後13-1)

リハビリと職業訓練を行う総合的な施設が必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

障がいのある方のリハビリ及び職業訓練につきましては、それぞれ専門の施設、機関等において実施しているところであります。

現状では標記目的のために新たに施設を設置することは困難と考えており、現行の施設及び機関等が、リハビリと職業訓練のいずれの機能をも持つことが可能かどうかという点につきましては、今後検討していく必要があると思われます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後13―2)

療護施設の新設(←厚生労働省は抑制の方向)。地域には受け皿となるサービスや住宅が不足している。サポートしてくれる家族も高齢化。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

身体障害者療護施設につきましては、札幌市施設整備費補助事業として1ヵ所整備し、10月1日に開設しています。

<施設概要>

施設名称 : ケアホームあゆ夢

定員 : 30名

所在地 : 札幌市白石区平和通17丁目北1-20

開設年月日 : 平成16年10月1日

設置主体 : 社会福祉法人 札肢会

その他 : 身体障害者通所授産施設(定員20名)との合築施設。

札幌市では、社会福祉法人が行う施設整備事業に対して、予算の範囲内において整備費の一部を補助しています。

身体障害者療護施設については、札幌市新まちづくり計画の中でも位置付けをしており、施設整備を希望する社会福祉法人がある場合には、国の動向や施策の推移等を見極めながら、補助について検討していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 計画担当係)

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後13-3)

ショートステイ利用料の減免を。

〔分類〕

その他

【説明】

支援費制度における短期入所(身体障がい者・知的障がい者・児童)は、居宅において介護を行う方の疾病その他の理由によって居宅での介護が困難になった場合に、障がいのある方に一時的に施設で生活していただく制度です。

この短期入所を利用される際、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法に規定されているように、障がいのある方またはその扶養義務者から、その負担能力に応じた金額を負担していただくこととなっておりますので、ご理解いただきたくお願いいたします。

なお、前年に比して収入が減少したりやむを得ない支出が必要になるなどの事情により、負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難である場合には、負担額を変更できる場合がありますので、区保健福祉サービス課にご相談ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後13-4)

デイサービスの充実について。

デイサービスで自家用車での通所が認められないところがあるので、検討が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

支援費制度におけるデイサービスは札幌市(区)への支給申請、支給決定の後、利用者と指定事業所との契約により利用していただいているところです。

指定事業所は現在、26事業所(身障13、知的7、児童6)となっております。

デイサービスの利用に際し、自家用車での通所を認めないところがあるとのご提言ですが、デイサービス事業を行なっている事業所の所在地、施設状態、周辺環境等によっては、駐車場がないなどの理由により、事業所への通所に自家用車を使用することをご遠慮いただいている場合が考えられます。

ご提言の事例の詳細が不明なため、施設側の説明がどのようなものであったか不明ですが、説明内容に疑義がある、あるいは説明を受けていない場合は、もう一度施設の方よく話し合っていただくようお願い申し上げます。なお、施設側の説明に納得がいかない場合は、各区役所保健福祉サービス課あるいは札幌市障がい福祉課に直接お問い合わせいただければ調整をいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後13-5)

施設訓練等支援費について、70歳以上が施設訓練等で通所訓練する際に、必要経費である日用品費に対する経費の支給が減額され、結果として、利用者の負担増につながる。この改善についての検討が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

支援費制度において、施設利用に係る利用者負担額は、前年中の対象収入額、つまり年金や給与等の収入から税金や社会保険料、日用品費といった必要経費を差し引いた額により算定されることとなっており、一般的には収入額が多く、必要経費が少ないほど利用者負担額は多くなります。

また、必要経費である日用品費は、厚生労働省通知により、年齢階層毎に算定することとされておりますが、年齢の高い階層へ移行するにつれ、この額は少なくなっていく仕組みとなっています。このため、収入額が一定の場合、結果として年齢の高い階層の方の利用者負担額が多くなります。

本提言は施設訓練等支援費を受給されている提言者(71歳)の日用品費の階層がちょうど70歳以上の階層へ切り替わったことに伴い、上記の理由から必要経費が少なくなり、このため利用者負担額が前年より多くなってしまったことを受けてのものでありますが、当区においては提言者に対し、上記制度についての説明を行い、理解を求めております。

(西区 保健福祉部 保健福祉サービス課 保健福祉一係)

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後13-6)

第三者委員会の設置。法人形式を問わず設置し、利用者の苦情などに当たる必要がある。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

苦情解決の仕組みについては、札幌市社会福祉協議会内に福祉サービス苦情相談センターを開設しており、福祉サービス利用者からの苦情に対して、当事者間での話し合いの仲介や苦情の代弁などを行っています。(平成15年度 相談466件 うち苦情175件)

それでも解決がなされない場合は、弁護士、家裁調査官、社会福祉士など5人の有識者で構成される第三者機関の福祉サービス調整委員会に申し立てを行い、事業所等に対して改善提言やあっせん案を提示し、公平・中立の立場で適切に解決するとともに、福祉サービスの改善と質の向上を図っています。(設置・運営は札幌市社会福祉協議会)

(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)

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後14)

権利擁護システム(相談・支援)の構築。障がい当事者団体、弁護士会、司法書士会、社会福祉協議会及び行政がネットワークを構築し、障がい者の権利擁護推進体制の確保をすることが必要である。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市といたしましては、障がいのある方の権利擁護に関して、障害者あんしん相談運営事業を委託により実施しております。

また、成年後見制度に関して関係機関同士の円滑な連携を図るため、家庭裁判所の主催により、各自治体、社会福祉協議会、社会福祉士会、弁護士、司法書士、税理士、医師等による「成年後見制度運営協議会」が毎年度開催されており、札幌市も出席して意見・情報交換を行い、ネットワークの形成に努めております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後15-1)

家族への支援(レスパイトサービス)について。障がい者を抱える家族への支援と将来に対する不安で疲れている。家族も福祉について学び、リフレッシュできる場が必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

家族への支援、いわゆるレスパイトサービスとは、障がいのある方をもつ親・家族を一時的に、一定の時間、その障害のある方の介護から離れることによって、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助であると言われています。

公的な制度としては、この家族への支援のみを目的とした事業は実施しておりませんが、例えば、支援費のデイサービスや短期入所は、障がいのある方自身へのサービス提供のほか、家族にとっても介護疲れを癒したり、リフレッシュを図るために有効な時間を確保するという一面もあり、間接的な家族への支援(レスパイトサービス)といえます。

障がいがある人のご家族に休息をとっていただき、地域において、障がいのあるご本人の自立と家族が無理なく質の高い生活を続けていけるように、これらの事業を上手に活用していただきたいと考えております。

家族の方への支援については、今後ともこれらの事業の充実を図るとともに、「障害者自立支援法」など国の制度改正の推移を見極めて、適切に対応してまいりたい。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後15-2)-1

身障手帳は、定期的に新しいものを交付する。(現状は、希望者に再交付している。)カード式なども検討を。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)は、障がいのある方の申請に基づき、都道府県知事・指定都市市長等が交付するものであり、身体障害者福祉法による各種の福祉サービスや、税制・雇用・各種の旅客運賃割引などの優遇を受けるための証票といえます。大切なものであり、生活するうえで様々な場面でお使いいただくことになり、破れたり、汚れたり、紛失することも多いと考えます。このような場合は、再交付いたしますのでお申し出ください。

身障手帳を定期的に新しいものに交付することについてのご提案ですが、経費や省資源の見地から、お持ちの身障手帳を大切にお使いいただくようお願いしているところでございます。

また、身障手帳のカード式の導入につきましては、日本道路公団等による有料道路障害者割引措置及び自動車税の減免の事務手続きに当たり、身障手帳に車両番号等の必要事項の記載を要することなど技術的な問題や経費の見地から、当分の間は、現在のものをご利用していただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後15-2)-2

障がい等級を変更するときは本人へ周知が必要

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

身体障がい程度の等級につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第五号により1級から6級に区分されております。

障がいのある方が、身体障害者手帳を新規に申請する場合や等級を変更する申請を行う際には、札幌市長等が指定する医師の診断書を添えて区保健福祉部に申請することとなっております。この医師の診断書には、障がい程度の等級について意見を付すこととなっております。

これらの申請書類に基づき、区保健福祉部長が等級などの認定を行い、申請者に手帳を交付しております。障がい等級の変更はこのような本人の申請による手続きを経ないで行われることはありません。

したがって、ご指摘の件は、障がい程度の等級について、医師の意見と区保健福祉部長の認定が異なる場合と考えられますが、区保健福祉部長が認定した後、身障手帳交付の際などに、障がい等級の認定理由や経過などをご説明いたしております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

精神障がい程度の等級につきましては、精神保健福祉に関する法律施行令第6条により、1級から3級に区分されております。

精神障害者保健福祉手帳を新規に申請する場合や等級変更の申請においては、ご本人からの申請書に手帳判定用の医師の診断書を添えて区保健センターに申請していただき、その診断書に基づき「判定会」において等級が決定された後、区保健センターが申請者に対し、等級などを周知し手帳交付を行っております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)

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後15-2)-3

身体障害者手帳の障害名の記載内容により本来受けられるサービスが、受けられない実態がある。

札幌市は、独自の裁量でサービスの格差が生まれないように対応する必要がある。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

身体障害者手帳の交付時に、障がい名欄を記載するに当たっては、申請時に添えていただく札幌市長等が指定した医師の診断書をもとに、障がいの種類、原因となった疾病等や障がい程度などの事項を可能な限り詳しく記載する取扱としております。

ご提言の趣旨については、具体的にお示しいただかなければ解りかねるところがございますが、ご指摘のように「本来受けられるサービスが受けられない」とういことはあってはならないと考えます。

なお、万が一、身体障害者手帳の障がい名の記載内容に不備があった場合は、記載内容の変更・訂正等を速やかに行いますので、区保健福祉サービス課に申し出ていただきますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後15-3)

インターネット、携帯電話を通じて各種情報の提供を。また、通信コストの補助や割引の実施(←すでに各通信事業者が実施)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

「札幌市役所ホームページ(一部 i-mode 対応)」「web シティさっぽろ」において、本市のいろいろな福祉関係情報をインターネットを通じてお知らせしておりますが、今後とも内容と、使い勝手の両面での改善向上に努めてまいります。

また本市では、難聴者又は外出困難な在宅の重度身体障がいのある方(所得要件あり。)に対し、福祉電話の貸与(NTT電話加入権)を行っており、併せて、福祉電話の貸与者に基本料金及び通話料の助成を行っております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係、施策調整担当係)

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後15-4)

シルバー人材センターでは、障がい者が活動することができない。→市社協ボランティアセンターで登録ボランティアがある。(障がい者のボランティア活動への受け入れを)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

ボランティアセンター・ボランティア研修センター・区社会福祉協議会では、ボランティア活動を希望する方の登録を行い、ボランティアの紹介を要請する方との需給調整を行っております。(平成15年度末登録者数 29,663名)

このボランティア登録は、障がいの有無に関わらず行っておりますので、ボランティア活動を希望する方は、活用していただきたいと思います。

(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)

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後15-5)

障がい者を対象としたコンサートや、障がい者の作品を集めた美術展覧会を行いたい。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

障がいのある方が文化活動を通して社会参加することは、心豊かな生活を送る上で、また、市民の障がいについての理解を促進する上でも、大変有意義なことと考えております。

こうした発表や鑑賞の機会を増やすためには、障がいのある方々の団体をはじめ、地域やNPO法人、市民ボランティアなど、さまざまな分野の方々との協働の取り組みが欠かせません。

札幌市といたしましては、こうした様々な方々との役割分担も含め、どのような支援ができるのか検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後16)

痰吸引や胃瘻等の医療的ケアを必要とする重度障がい者等の地域生活を支援するための小規模複合型多機能連携施設の提案(図表省略)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

重度の障がい者等の地域生活を支援するための、総合的なサービス拠点としての小規模複合型多機能連携施設という内容ですが、これからの障がい福祉施策を考える上で、たいへん貴重なご提言と存じます。

ご承知のように、厚生労働省が昨年発表しました「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」でも、サービス体系を再編して、効果的・効率的なサービスをめざすとして、「地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の機能のサービスを実施する多機能型(事業体系)を認める」と述べられています。また、地域生活に移行するための、自立訓練や就労移行支援などの機能も強化するとされております。

すでに「障害者自立支援法案」が国会に上程されておりますが、今後の動向に十分留意し、障がいのある方の地域生活支援について検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181