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更新日:2023年1月18日

収容人員の算定方法

収容人員の算定

 収容人員とは、「防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」としています。消防法施行規則第1条の3では、用途ごとの収容人員の算定方法を次のとおり定めていますが、これは、防火管理の業務や消防用設備等の設置に関する基準を示すためのものであり、実際に収容できる人員とは異なるものです。

収容人員算定方法

収容人員の算定
項別 算定方法
(1)項 次に掲げる数を合算して算定します。

1 従業者の数

2 客席の部分ごとに、次のアからウまでによって算定した数の合計数

 ア 固定式のいす席を設ける場合は、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を0.4mで除して得た数とします(1未満のはしたの数は切り捨てます。)。

 イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2㎡で除して得た数とします。

 ウ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数とします。

(2)、(3)項 遊技場 次に掲げる数を合算して算定します。

1 従業者の数

2 遊戯のための機械器具を使用して遊戯を行うことができる者の数

3 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てます。)とします。

(2)、(3)項 その他のもの 次に掲げる数を合算して算定します。
1 従業者の数
2 客席の部分ごとに次のア及びイによつて算定した数の合計数
 ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。 

  この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てます。)とします。
 イ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数とします。

(4)項

次に掲げる数を合算して算定します。

1 従業者の数

2 主として従業員以外の者の使用に供する部分について次のア及びイによって算定した数の合計数

 ア 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数とします。

 イ その他の部分については、当該部分の床面積を4㎡で除して得た数とします。

(5)項

次に掲げる数を合算して算定する。
1 従業者の数
2 宿泊室ごとに次のア及びイによって算定した数の合計数
 ア 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
 イ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を6㎡(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、3㎡)で除して得た数とします。
3 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のア及びイによって算定した数の合計数
 ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てます。)とします。
 イ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数とします。

(5)項 居住者の数により算定します。
(6)項 次に掲げる数を合算して算定します。
1 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
2 病室内にある病床の数
3 待合室の床面積の合計を3㎡で除して得た数
(6)項 ロ、ハ 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定します。
(6)項 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定します。
(7)項 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定します。 
(8)項 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定します。
(9)項 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定します。
(11)項 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定します

(10)、(12)項から(14)項

従業者の数により算定します。

(15)項 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3㎡で除して得た数とを合算して算定します。
(17)項 床面積を5㎡で除して得た数により算定します。

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