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更新日:2023年4月20日

防火・防災管理に関する届出等

届出の一覧

 防火管理・防災管理に係る届出の一覧はこちら → 申請書・届出書ダウンロードサービス(防火・防災管理)

主な届出

 1 防火管理者等の選任・解任

  防火管理者等を新たに選任(解任)したときは、届出が必要です。

届出内容 制度の概要 届出方法

届出部数

様式

防火管理者

選任(解任)届出書

選任が必要な防火対象物
防火管理者の資格・要件

電子申請

(統括を除く。)

直接窓口

郵送

※返信用封筒が必要です。

2部

クリック

統括防火管理者

選任(解任)届出書

選任が必要な防火対象物
統括防火管理者の資格・要件

クリック

防災管理者

選任(解任)届出書

選任が必要な建築物その他の工作物
防災管理者の資格・要件

クリック

統括防災管理者

選任(解任)届出書

選任が必要な建築物その他の工作物
統括防災管理者の資格・要件

クリック

※ 2部の届出のうち、1部に署受付印を押印し、提出時に届出者に返付します。(電子申請を除く。)

  2 消防計画の作成・変更

  消防計画を作成(変更)したときは、届出が必要です。

届出内容 制度の概要 届出方法

届出部数

様式

(防火管理に係る)

消防計画

作成(変更)届出書

防火管理に係る消防計画

電子申請

(全体についての消防計画を除く。)

直接窓口

郵送

※返信用封筒が必要です。

2部

クリック

(防火管理に係る)

全体についての消防計画

作成(変更)届出書

防火管理に係る

全体についての消防計画

クリック

(防災管理に係る)

消防計画

作成(変更)届出書

防災管理に係る消防計画

クリック

(防災管理に係る)

全体についての消防計画

作成(変更)届出書

防災管理に係る

全体についての消防計画

クリック

 ※ 2部の届出のうち、1部に署受付印を押印し、提出時に届出者に返付します。(電子申請を除く。)

   3 自衛消防訓練通報書の届出

   消防計画に基づき自衛消防訓練を実施するには、自衛消防訓練通報書の届出が必要です。

●届出が必要な建物

届出が必要な建物 訓練実施内容

防火管理者が

必要な建物

⑴項から⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、

⒃項イ又は(16の2)項に該当するもの

消火訓練及び避難訓練

年2回以上

防災管理者が

必要な建物

全て

避難訓練

年1回以上

●届出内容等

届出内容

制度の概要

届出方法 届出部数 様式
自衛消防訓練通報書       自衛消防訓練    

電子申請
郵送
FAX

直接窓口

1部

クリック

【注意事項】 

・訓練実施のみ届出が必要です。訓練実施に届出の必要はありません。

電子申請による届出が可能となりました。→ こちらをクリック

・届出の控えが必要な場合について

→ 電子申請の場合は、消防署で届出内容の確認が終わりましたら、「処理完了のお知らせ」のメールが届きます。このメールが届出の控えとなりますので、必要に応じて保存または印刷し、保管してください。

→ 受付印が押印された届出の控えが必要な場合は、直接窓口持参か郵送により届出してください。必要部数に受付印を押印し、返付することができます。(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。)

・令和2年8月1日から「119番回線を使用した通報訓練」の受付を中止することとなりました。 → こちらをクリック

・職員出向や資器材の貸出しについては、状況等によりご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050   内線:2050

ファクス番号:011-281-8119