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平成19年4月1日から
(札消指導第340号)が
(札消指導第465号)になりました。
今までの特例共同住宅は、その構造やレイアウト等によって、火災の発生や延焼
の恐れが少ないなど、一定の要件を満たした建物については、消防用設備等の設
置を緩和するものでした。
特定共同住宅は、性能規定化の導入により一定の防火安全性能を確認する
ことによって省令で定められた共同住宅用スプリンクラー設備等や共同住宅用自
動火災報知設備等を設置することができる規定に変わりました。
廊下、階段の開口部に建具を入れると「開放廊下・開放階段」として取り扱えま
せん。
1住戸等の外壁に面する開口部から、他の住戸の開口部に延焼するおそれがあるか。
2光庭があるとき、それが特定光庭又は避難光庭に該当するか。
3開放廊下において消火、避難その他の消防活動の支障になる高さまで煙が降下する
おそれがあるか。
などを「客観的検証法」を用いることができます。
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