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消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・誘導灯等)は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動しなければならなく、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
このため消防法では、消防用設備等の点検ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを建築物や工作物等(以下「防火対象物」という。)の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務づけています。また、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を防火対象物が所在する区の消防署長に届出なければなりません。
点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検に分けて行います。
機器点検⇒外観や機器の機能を確認します。
総合点検⇒機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには、専門的な知識・技能・点検器具を必要とする場合があります。防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
延べ面積1,000平方メートル以上の特定用途防火対象物(集会場、遊技場、デパート、ホテル、病院、社会福祉施設、飲食店、地下街など)
延べ面積1,000平方メートル以上の非特定用途防火対象物のうち、札幌市では、工場、事務所、倉庫、学校など。(札幌市消防長が指定したもの)
特定用途部分が地階や3階以上の階に存する建物(避難階を除く)で、階段が2以上設けられていないもの。
防火対象物の関係者自らが行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
点検の結果、不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。(基本的に改修工事や整備は消防設備士でなければ行うことができません。)
点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては、1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回、防火対象物が所在する区の消防署長へ報告しなければなりません。報告については、消防署へ直接報告する他、郵送により届け出ることも可能です。
防火対象物の主な用途区分は次のとおりです。
※平成28年4月1日から、6項イ及び7項について改正がなされております。
防火対象物(消防法施行令別表第1) | 消防用 設備等 |
特殊消防用 設備等 |
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1項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 | 設備等設置維持計画に定める点検の結果の報告期間ごと |
ロ | 公会堂又は集会場 | |||
2項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | ||
ロ | 遊技場又はダンスホール | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||
3項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
4項 | 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | ||
6項 | イ | 次に掲げる防火対象物 | 1年に1回 | |
(1)次のいずれにも該当する病院 (火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (1.)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(1.)において同じ。)を有すること。 (2.)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 |
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(2)次のいずれにも該当する診療所 (1.)診療科名中に特定診療科名を有すること。 (2.)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 |
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(3)病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 | ||||
(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 | ||||
ロ | 次に掲げる防火対象物 | |||
(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | ||||
(2)救護施設 | ||||
(3)乳児院 | ||||
(4)障害児入所施設 | ||||
(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) | ||||
ハ | 次に掲げる防火対象物 | |||
(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | ||||
(2)更生施設 | ||||
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | ||||
(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) | ||||
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | ||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
7項 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | ||
8項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | ||
10項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
11項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
12項 | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
13項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
14項 | 倉庫 | |||
15項 | 前各項に該当しない事業場 | |||
16項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | ||
16の2 | 地下街 | 1年に1回 | ||
16の3 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||
17項 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物 | 3年に1回 | ||
18項 | 延長50メートル以上のアーケード | |||
19項 | 市町村長の指定する山林 |
円滑な点検を行うため、次のことを心がけましょう。
点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
建物内の方々や利用する方々に点検の実施予定を知らせます。
点検実施者が点検に必要な器具や資格を所持しているかを確認します。
必ず立ち会って定められた点検基準・点検要領に従って、適正な点検が行われているかを確認します。
消防用設備等、特殊消防用設備等が元の状態に復元されていることを確認します。
不良箇所があった場合は、すみやかに改修等を行います。
点検済票は、維持台帳に綴じて保存します。
点検報告書の各様式をダウンロードすることができます。
点検の結果を報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)
その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)
自家発電設備の点検については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があるほか、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。これらの問題を解消するため、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、平成30年6月に改正が行われました。
自家発電設備の点検方法改正に伴うリーフレット(PDF:429KB)
改正のポイントは大きく4つあります。
1.負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2.負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長(※予防的な保全策が講じられている場合)
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4.換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
内部観察等とは?
1.過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
2.燃料噴射弁等の動作確認
3.シリンダ摺動面の内部観察
4.潤滑油の成分分析
5.冷却水の成分分析
予防的な保全策とは?
1.予熱栓、点検栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
2.潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
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